泉区生活支援ネットワーク

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介護職員等によるたんの吸引等に関する登録申請手続き等について

2012年04月11日 | 法律・制度・通達など
(「宮城県障害福祉課HPより)
 平成23年6月22日に公布された「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」により、平成24年4月1日から、一定の研修を受けた介護職員等が一定の条件の下に、たんの吸引等を行うことが法的に可能となりました。

○制度の概要及び登録手続き等の詳細については、下記をよくお読み下さい。

 「介護職員等によるたんの吸引等に関する登録申請手続き等について(PDF)」(4月9日更新)

○(参考)厚生労働省パンフレット(PDF)

社会福祉士及び介護福祉士法施行細則(平成23年宮城県規則第40号)(PDF)

宮城県喀痰吸引等業務登録申請等実施要綱(平成24年4月1日施行)(PDF)

※下記の内容の書類がダウンロードできます。
 詳しくは,障害福祉課HPへ→こちら

1 登録研修機関登録の必要書類(受付を開始しました)
2 認定特定行為業務従事者認定の必要書類
3 登録喀痰吸引等事業者登録の必要書類
4 登録申請等の提出先

<問い合わせ>
☆宮城県 保健福祉部 長寿社会政策課(在宅・施設支援班)
 TEL022-211-2549

☆宮城県 保健福祉部 障害福祉課(企画推進班)
 TEL022-211-2538
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