泉区生活支援ネットワーク

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東北地方太平洋沖地震被災者の利用者負担軽減等について(補装具費の支給など)

2011年03月31日 | Weblog
東北地方太平洋沖地震被災者の利用者負担軽減等について
(補装具費の支給 および 日常生活用具の給付)

 東北地方太平洋沖地震により被害を受けた方が,補装具費及び日常生活用具の利用者負担金の支払いが困難となった場合に,利用者者負担額の軽減等を行います。

■補装具費・日常生活用具の利用者負担金を減免します。

 今回の震災のため以下の事由に該当し,利用者負担金の支払いが困難となった方については,補装具費・日常生活用具の利用者負担金を減免します(ただし,種目ごとに定められた基準額を超過する部分については減免の対象としません)。
(ア)障害者本人また生計維持者の家屋・家財・財産に著しい被害を受けた場合
(イ)生計維持者の死亡,重大な障害,長期入院により収入が著しく減少した場合 
(ウ)生計維持者の収入が,事業の休廃止,事業損失,失業等により著しく減少した場合
(エ)生計維持者の収入が,農作物の不作,不漁等の理由により著しく減少した場合


■補装具費・日常生活用具の支給(給付)対象者を拡大します。

 補装具費支給制度及び日常生活用具給付制度は,世帯の最多収入者(障害者が18歳以上の場合は,本人と配偶者)の住民税額が年額46万円以上の場合は対象外ですが,今回の震災のため上記のア~エの事由に該当する場合には,両制度の支給(給付)ができるようにします。


■利用者負担軽減の手続き

 お住まいの区の障害高齢課にご相談ください。本市において内容を審査のうえ,負担金の減免等を決定します。

 なお,必要に応じ被災の内容を証明する書類の提出をお願いする場合があります。


■利用者負担軽減等の実施期間

 本地震による利用者負担軽減等は,平成24年3月31日まで行います。


■補装具・日常生活用具の再支給(再給付)

 本地震により現在使用中の補装具・日常生活用具を破損・紛失した場合には,耐用年数に関わらず再支給(再給付)を行います。


<お問い合わせ先>
青葉区障害高齢課障害者支援係
〒980-8701 仙台市青葉区上杉一丁目5-1(TEL:022-225-7211)

宮城野区障害高齢課障害者支援係
〒983-8601 仙台市宮城野区五輪二丁目12-35(TEL:022-291-2111)

若林区障害高齢課障害者支援係
〒984-8601 仙台市若林区保春院前丁3-1(TEL:022-282-1111)

太白区障害高齢課障害者支援係
〒982-8601 仙台市太白区長町南三丁目1-15(TEL:022-247-1111)

泉区障害高齢課障害者支援係
〒981-3189 仙台市泉区泉中央二丁目1-1(TEL:022-372-3111)

仙台市障害者更生相談所
〒981-0908 仙台市青葉区東照宮一丁目18-1(TEL:022-219-5311)

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