(「河北新報」平成30年12月17日(月)記事より引用)
旧優生保護法(1948~96年)下で強制不妊・避妊手術が繰り返された問題で、知的障害を理由に避妊手術を強いられた宮城県の70代と80代の男性2人が17日、国に計6600万円の損害賠償を求める訴えを仙台地裁に起こした。同地裁への提訴はこれで計5人。
訴えによると、70代男性は職業訓練施設にいた18歳時に「脱腸の手術」と虚偽の説明で避妊手術を強制された。80代男性は知的障害者施設にいた15歳時に何の説明もなく手術を受けた。それぞれ今夏、弁護団に被害を相談し、宮城県への開示請求で手術に関する記録が見つかった。
2人は先行訴訟と同様、憲法が保障する幸福追求権に基づく自己決定権などの侵害を前提に、救済措置を怠り続けた政府と国会の立法不作為を訴えている。
既に同地裁に提訴した60代と70代の女性2人の審理経過を踏まえ、旧法自体の違憲性と手術の違法性、不法行為から20年経過すると賠償請求権が消滅する民法の除斥期間を優生手術に適用しないことも主張する。
訴訟は札幌、東京、神戸、大阪、熊本の各地裁でも提起され、全国の原告は計15人となった。
旧優生保護法(1948~96年)下で強制不妊・避妊手術が繰り返された問題で、知的障害を理由に避妊手術を強いられた宮城県の70代と80代の男性2人が17日、国に計6600万円の損害賠償を求める訴えを仙台地裁に起こした。同地裁への提訴はこれで計5人。
訴えによると、70代男性は職業訓練施設にいた18歳時に「脱腸の手術」と虚偽の説明で避妊手術を強制された。80代男性は知的障害者施設にいた15歳時に何の説明もなく手術を受けた。それぞれ今夏、弁護団に被害を相談し、宮城県への開示請求で手術に関する記録が見つかった。
2人は先行訴訟と同様、憲法が保障する幸福追求権に基づく自己決定権などの侵害を前提に、救済措置を怠り続けた政府と国会の立法不作為を訴えている。
既に同地裁に提訴した60代と70代の女性2人の審理経過を踏まえ、旧法自体の違憲性と手術の違法性、不法行為から20年経過すると賠償請求権が消滅する民法の除斥期間を優生手術に適用しないことも主張する。
訴訟は札幌、東京、神戸、大阪、熊本の各地裁でも提起され、全国の原告は計15人となった。