泉区生活支援ネットワーク

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障害者雇用率制度

2010年06月19日 | 就労・生活自立
障害者雇用率制度の概要、特例子会社制度等の概要、障害者雇用納付金制度の概要等の資料が掲載されています。

※厚生労働省ホームページからの掲載資料より
<障害者雇用率制度>
1 障害者雇用率制度の概要
※現行の障害者雇用率
  <民間企業>
  ・一般の民間企業= 法定雇用率1.8%
  ・特殊法人等= 法定雇用率2.1%
  <国及び地方公共団体>
  ・国、地方公共団体= 法定雇用率2.1%
  ・都道府県等の教育委員会= 法定雇用率2.0%

民間企業における除外率制度
 各事業主が雇用しなければならない障害者の数を算定する基礎となる常用雇用労働者数を算定する際に、一定の業種に属する事業を行う事業所の事業主については、その常用雇用労働者数から一定率に相当する労働者数を控除する制度。
 平成14年の法改正により原則廃止されたが、激変緩和措置として、平成16年4月1日から、すべての除外率設定業種について、除外率を10%ポイントずつ引き下げている。
(公務員の安全や教育に関する一部の職種も該当)

2 特例子会社制度等の概要
 障害者の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できることとしている。
 また、特例子会社を持つ親会社については、関係する子会社も含め、企業グループによる実雇用率算定を可能としている。

・(参考)特例子会社一覧(平成22年4月末現在)


3 障害者雇用納付金制度の概要
 障害者の雇用水準を引き上げることを目的に、雇用率未達成企業(常用労働者301人以上)から納付金を徴収し、雇用率達成企業に対して調整金、報奨金を支給するとともに、障害者の雇用の促進等を図るための各種の助成金を支給している。
障害者雇用納付金制度に基づく助成金

※対象企業は,301人以上から201人・・・→と引き下げられる方向です。
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