今回は新幹線鉄道に適用される新幹線特例法についていくつか紹介します。
この法律は東海道新幹線開通年の1964年に定められました。
最高速度が200km以上になることから鉄道営業法と比べて大きな相違点が存在します。
この法律の主な内容は以下の通りです。
第2条「運行保安設備の損壊等の罪」
ここには安全運転に必要とされる機器類を勝手に操作したり破壊するなどの行為について触れられています。
違反すると5年以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。
第3条「線路上に物件を置く等の罪」
ここには無断で新幹線の線路、保線用通路に立ち入ったり線路上に石などを置いたりする行為について触れられています。
違反すると1年以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。
第4条「列車に物件を投げる等の罪」
ここには走行中の新幹線車両に物体を投げたり銃弾を発砲する事について触れられています。
違反すると5万円以下の罰金が科せられます。
勿論、上に書かれているような事をする人はいないと思いますが、仮にやった場合には上に書かれている罰則が科せられます。
皆さんは絶対にこのような事は真似しないで下さい。