当ブログの「公正証書遺言」のページに、コメントを頂戴し、子どものいない夫婦の遺産相続について
ご回答しましたので、ここに掲載させて頂きたいと思います。
そらママさん、ありがとうございました。
4 コメント
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Unknown (そらママ)
2024-01-25 11:29:00
初めましてそらママです、
ちょいと教えて頂きたいのですが、
もし子供のいない夫婦二人暮らし片方が亡くなった場合にもう片方の方に遺産は全部受け取れるのではないのですか?
遺産問題はよく分からないので教えて頂ければ幸いです。
>そらママさん (juliemiddy)
2024-01-25 12:02:04
コメントありがとうございました。
ご質問にお答えさせて頂きます。
法定相続分の話になりますが、子がいない夫婦の場合、直系尊属もいないとき、死後、法定相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
例えば、子のいない私が死亡すると、夫に相続財産の全額が行くわけではなく、四分の一は私のきょうだいに権利があります。
もし遺言書がなければ、夫だけに相続させたいとしたら、きょうだいに相続放棄をしてもらわないとなりません。
きょうだいが既に死亡していたら、甥姪が代襲相続をします。
夫が全部相続するようにするには、遺言書にそのように書き残せば、できます。
公正証書遺言を作成してあれば、それを提示して銀行などもすんなり相続できます。
夫が、私のきょうだいか、甥姪に放棄を頼む、というような面倒なことは起きません。
放棄は、法定相続人の本人が司法書士に相続放棄の手続きを依頼すると、3万円くらいで裁判所の手続きを引き受けてくれるところもあります。
亡くなった叔母の遺産の相続放棄の手続きをしたこともあります。
公正証書遺言を作成しないで、自筆証書遺言で書き残せばよいだろうと、思われたかもしれませんが、自筆証書遺言は開封に家庭裁判所の検認が必要であったり、法定相続人全員がかかわることになります。
法務局に自筆証書遺言を保管してもらう方法があって、それですと、検認が要りません。
自治体の法律相談などに行って、ご相談してはいかがでしょうか。
無料で相談できます。
もし、行政書士に公正証書遺言を作成してもらう時は、初回の相談はたいてい無料です。
相見積もできます。
というようなご回答で、ご説明が不十分で申し訳ありません。
ありがとうございます。 (そらママ)
2024-01-26 20:51:51
こんばんは、
わかりやすく丁寧に説明して頂きよく分かりました、
実は先日主人が校正証書遺言を作って来ました、
私達には子供がいますが、後々もめないために、
残念ながら息子夫婦に子供がいません
片方が亡くなった場合はどうなるかと思いお聞きした次第です。
ありがとうございます丁寧に書いて頂きお時間を取らせてしまいましたね、感謝感謝です。
>そらママさん (juliemiddy)
2024-01-26 21:00:10
こんばんは
再度のご訪問ありがとうございます。
私のつたないご説明でお役に立てたでしょうか。
懲りずにまたご訪問くださるよう、お願いいたします。
私にわかることでしたら、ご回答させていただきます。