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【内定切りと新卒切り】 NHKラジオ第1 (10/25)

2010-10-26 08:43:44 | 雇用・労働
2010年10月26日(火)

 きのう、午後6時過ぎ、帰宅の途上でめったにかけない

NHKラジオ第1放送のニュース番組を聴いていると

【内定切りと新卒切り】 と題する特集が放送されていた。

 それによると、この1・2年、凄まじい 【内定切りと新卒切り】 が

行われているようである。

 【内定切り】 の意味はおおまかには解るが、

 【新卒切り】 とは正確には何の事か解らなかった。

 これは、マスメディアの用語法の問題であって、番組を聴いていると

 【新卒切り】 とは、新入社員をイジメて辞めさせることらしい。

むしろ 【新入社員切り】 または 【新入社員虐待】 と言うべきだろう。

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 そのイジメの 「やり口」 の実例を紹介していたが、それによると

まともな社員教育を行わない内に、辞めさせようとする新入社員に

「過酷なノルマ」 や 「無理難題」 を押し付けて、疲弊させて 『退職届』

を出すような状況に追い込む 「陰湿なもの」 という。

 その 「過酷なノルマ」 や 「無理難題」 が新入社員教育の一環なのか

辞めさせるための 「イジメ」 なのかの判定は微妙なところもあり、

企業側はそれをよいことにして 「虐待」 しているらしい。

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 労働法に疎い(うとい)新入社員は、誰にも相談できないまま

やむなく 『退職届』 を出さざるを得ないのだそうだ。

 昭和の時代なら左翼活動家に対しては、そのようなことが行われたが、

それら活動家は、労働法にも少しは通じているし、労働組合や政党や

弁護士へのネットワークを持っていたから、長期の闘争を展開した。

 しかし、現代の イジメ は、そのような活動家とは関わりの無い

企業にとって、『役に立たない』 とか 『余剰労働力』 とみなした

普通の 『世間知らず』 の 新入社員 に対して行われているらしい。

 放送の中で、多くの 新入社員 が 「労働法制」 について

殆ど 「知識が無い」 実情を紹介し、

 一方で労働法の知識をもった労働者が法律を盾に異議を申し出ると

会社側の対応が全く変わり、解決金を支払う等の結果も得ているとのこと。

 基本的な法律は、本1冊読めば解るのだから、社会人となった以上、

新入社員も不勉強ではいけないのではないか? と問題提起していた。

 それはその通りである。

 また、絶対に一人では対抗できないので、一人でもはいれる労働組合や

労働相談センターなどに相談して対抗するべきである 

と、この問題に詳しいコメンテイターが話していた。


労働相談Web窓口 JMIU(労働組合)
  (【JMIU】は、当ブログ管理者の所属組合です)

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 もう一つの 【内定切り】 であるが、

これは一応 『社会人』 である新入社員を切り捨てる 【新卒切り】 より

はるかに 『たちの悪い』 姑息なものであることを強調していた。

 言わば 「闇から闇へ」 葬り去る結果、社会人になる一歩手前で挫折し、

心の病に陥ってしまう人も少なからず出ているようだ。

 また、なかなか 『事件』 が表面化しない上に、内定者も泣き寝入りして

しまうことが多く、労働組合に相談に行く事例も殆どないとのこと。

 企業側からすれば、単なる 『内定』 であるから 「本決まり」 ではない

と言いたいのだろうが、コメンテイターの説明では、

「学生が内定を辞退するのは合法だが、

  企業側が内定を取り消すのは違法である」

 という趣旨の話をしていた。

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 一方、中小企業のやむにやまれぬ事情も紹介していた。

 ある中小企業は、親会社が地方に工場を立地することになったので、

「仕事が欲しければ、同じ地域に進出しろ」 と言われ、工場を建て、

新卒30数名を内定したが、リーマンショックのあおりを受けて、

親会社が工場進出を取りやめ、内定者も断らざるを得なかったという。

 このような事例が全国で広がっているらしい。

 リーマン・ブラザースの犯罪の根深さは言っても言い尽くせない!

 また、中小企業自身が労働法や雇用促進に関する法律や制度等を

知らない事例も散見されると言う。

 それもまた然り。

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 そして、学生が在学中に「面接マナー」などの戦術だけではなく、

労働法を教える教育体系が必要ではないか! と問題提起していた。

その通りであると思う。

プラス・労働組合法や労働組合についても教育して頂きたいと思う。

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 時宜を得た、良い番組であった。

遅すぎたのでは? との声もあるかも知れないが・・・

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Yahoo!ニュース 【就職内定取り消し問題】 

 「内定取り消し」と法制度

 一般的には、会社が採用内定通知を出し、それに対応して内定者が誓約書を提出した時点で合意が認められ、労働契約が成立していると考えられる。

 労働契約が成立している場合の内定取り消しは、労働契約法上の解雇にあたり、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効」(第16条)とされる。(※この規定は、改正前の労働基準法第18条の2から労働契約法へ移されたものである。)

労働契約法(平成19年第128号)  



【内定取り消し・内定切りへの対処法】
  内定を取り消されても、絶対に同意してはいけない


【たった半年 退職強要 新入社員 立つ】 ゆうPRESS 2009年9月14日(月)「しんぶん赤旗」

【若者に仕事を!】 日本共産党の専用ページ
  弁護士・労働組合役員・国会議員が一緒に考えます。

「内定切り」のあとは「新卒切り」?

内定切りから新卒切りへ。法令逃れと会社の思惑。


【NPO法人POSSE】 新卒・若者切り対応セミナー ~まだ間に合う!新卒切り対策・予防法~