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裁判員判決に「法令違反」 福岡高裁、破棄の可能性言及

2010-12-02 23:24:00 | 司法・裁判
2010年12月2日(木)

 以前より当ブログで異議申し立てしている 「裁判員制度」 だが、

とんでもないことが発覚した。 判決が 『無効だ』 と言うのだ。

 朝日新聞などの報道によると
 【福岡地裁の裁判員裁判が傷害致死罪を適用して懲役10年(求刑懲役17年)を言い渡した楠原崇寛被告(24)の控訴審で、福岡高裁の陶山博生裁判長が、一審の判決に法令違反があるとして破棄の可能性に言及したことがわかった。 】
  とのこと

 このような事態に陥った詳細は記事だけでは良く解らないが、

裁判員の判断が間違っていたと言う訳ではないと思う。

 裁判員をサポートしある場合は指導するべき職業裁判官が無能または

無責任であったと言うべきであろう。

 「裁判員裁判」を隠れ蓑にして『手抜き仕事』をしたのではないか?

 被告は、「捜査段階から殺意を否認したが」検察は殺人罪で起訴した。

検察のでっちあげ事件の可能性さえ想起できる。

 警察・検察が証拠をでっちあげることは、今や大阪地検事件の発覚で

あちこちで表沙汰になっているが、そういう周到にでっちあげられた証拠は

裁判員にとってはウソを見破りにくいものでもあろう。

 結局、国家権力による犯罪製造⇒冤罪でっちあげに無辜の市民裁判員を

巻き込んで、市民感覚の「常識のある正当な」判決と言う体裁を整える

ことに利用されるだけではないだろうか?

 ますます、このような 『裁判員制度』 に強く反対するものである。



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裁判員判決に「法令違反」 福岡高裁、破棄の可能性言及
       朝日新聞 2010年12月2日22時48分

天神暴行死 裁判員判決 破棄に言及
 福岡高裁初公判
 

      西日本新聞 2010年12月2日(木)17:30
 福岡市中央区のマンションで男性が暴行され死亡した事件で、殺人罪に問われた楠原崇寛被告(24)=福岡市=に傷害致死罪を適用し、懲役10年を言い渡した一審・福岡地裁の裁判員裁判判決について、福岡高裁の陶山博生裁判長が11月30日の控訴審初公判で「判決には法令違反があり、破棄は免れない」と指摘したことが分かった。

 高裁が初公判で一審判決の破棄を示唆するのは極めて異例。控訴審が法令違反を理由に裁判員裁判の判決を破棄した事例はないとみられ、判決の行方が注目される。

 刑事訴訟法は、事実認定に誤認や法令違反がある場合は判決を破棄すると規定。

 楠原被告の弁護人によると、陶山裁判長は一審判決に関し、傷害致死罪の認定に不可欠な、死亡につながった傷害の部位や程度が示されておらず、法令違反の疑いを指摘。また、男性の死亡時期について「(判決が認定した5月8日夕より)もっと早い可能性がある」と事実認定にも疑問を呈した。死亡の客観的事実を確認する必要があるとして、12月21日の公判で男性を司法解剖した医師の証人尋問を決めた。

 楠原被告と知人の男(23)=傷害致死罪で懲役10年が確定=は、同居していた男性=当時(27)=に殺意をもって激しい暴行を繰り返して死亡させたとして殺人罪で起訴された。

 8月の一審判決は「暴行は被害者を死亡させる危険性が高いものではない。(被告が)男性が死ぬかもしれないと分かったとまで推認できない」と傷害致死罪を適用した。楠原被告が刑が重すぎると控訴し、検察側は控訴しなかった。

          =2010/12/02付 西日本新聞夕刊=