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橋下大阪市長 今度は職員のメールを極秘調査 秘密警察化する橋下の私的諜報機関

2012-02-22 22:22:22 | 政治
2012年2月22日(水)

 大阪市職員に業務命令で政治活動や組合活動に関する違法な内容の

『アンケート』を行なっていた橋下大阪市長が今度はスパイ活動もどき

の極秘調査活動をしていたという。

大阪市職員のメール、極秘調査 橋下市長「違法でない」
 (朝日新聞) - 2012年2月22日(水)13:02



 ますます恐ろしい事態が進行しているようだ。

 その上、その調査をしているのは、大阪市の正規の部局ではなくて

言わば橋下徹の私兵集団(※)である。

※ 調査は、市特別顧問の弁護士、野村修也・中央大法科大学院教授や市特別参与の山形康郎弁護士(大阪弁護士会)が担当。 

 勝手に特別顧問を作ってやりたい放題をしているという処だ!

 一方で『アンケート』に関しては、大阪市労働組合連合会(市労連)が

2月13日に、大阪府労働委員会に対して、「アンケートは不当労働行為」として

救済を申し立てた、という。

大阪市の職員アンケート、一時凍結 救済申し立て受け
 (朝日新聞) - 2012年2月18日(土)07:26


 これに対して、府労働委が、今日2月22日、

「(不当労働行為の)支配介入に該当するおそれのある(質問)項目がある

といわざるを得ない」として、橋下徹市長らの責任で調査続行を差し控えるよう

勧告した、と云う。 当然のことだ!

大阪市アンケート「違法のおそれ」 府労働委が勧告書
 (朝日新聞) - 2012年2月23日(木)00:01



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大阪市職員のメール、極秘調査 橋下市長「違法でない」
 (朝日新聞) - 2012年2月22日(水)13:02
 

 大阪市が、市長部局の職員約2万3千人が送受信した業務用メールを対象に、通信内容の調査を極秘に進めていたことが分かった。調査担当で市特別参与の弁護士が、市側から職員約150人分のメールデータの提供を受けていた。橋下徹市長が指示した職員による政治・組合活動の実態を調べる一環だが、職員には一切知らされておらず、批判を招きそうだ。

 調査は、市特別顧問の弁護士、野村修也・中央大法科大学院教授や市特別参与の山形康郎弁護士(大阪弁護士会)が担当。山形氏は17日、職員メールを管理する市IT統括課に対し、約150人分の職員番号を示し、該当するメールの提供を依頼。同課は20日、データを提供した。

 山形氏は同課に「調査に使う。人事課の了解を得ており、外部に漏洩(ろうえい)することは絶対にない」と説明したが、詳しい目的などは明かさなかったという。  



大阪市の職員アンケート、一時凍結 救済申し立て受け
 (朝日新聞) - 2012年2月18日(土)07:26

 大阪市が全職員を対象に労働組合や選挙活動への関与を問うアンケートをしている問題で、調査を担当する市特別顧問の野村修也弁護士が17日、市役所で会見し、回収したアンケートの開封や集計作業を一時凍結すると発表した。調査に反発していた職員労働組合からは「凍結は当然。市長は謝罪を」との声が出ている。

 調査を指示した橋下徹市長は、アンケート実施にあたって職員向けに出した説明文書で、回答を業務命令とし、回答しない職員は処分対象になり得ると通知。これに対し、市労働組合連合会(市労連)は13日、「アンケートは不当労働行為」として大阪府労働委員会に救済を申し立てた。

 野村氏は凍結の理由について「法定の手続きが開始された以上、推移を見守るのが穏当」と述べ、作業再開の時期は「未定」とした。

 橋下氏は17日、報道陣に対し「何ら問題ないと思っているが、野村氏に判断を委ねている」と述べた。  



大阪市アンケート「違法のおそれ」 府労働委が勧告書
 (朝日新聞) - 2012年2月23日(木)00:01
 

 大阪市が全職員を対象に労働組合や選挙活動への関与を問うアンケートをした問題で、大阪府労働委員会は22日、「(不当労働行為の)支配介入に該当するおそれのある(質問)項目があるといわざるを得ない」として、橋下徹市長らの責任で調査続行を差し控えるよう勧告した。労働委員会が労働組合法違反の有無の審査手続きに入る前に、違法性を示唆する勧告書を出すのは極めて異例だ。

 市は今月10~16日、市特別顧問の野村修也弁護士ら調査チームが主体となり、全職員を対象に「労使関係に関するアンケート」を実施。職員労働組合への加入の有無や労組活動への参加、選挙活動への関与など22項目の質問に答えるよう求めた。橋下氏は調査に当たって職員向けに出した説明文書で、業務命令で回答を求め、回答しない場合は処分対象になり得ると通知した。

 これに対し、職員約3万人が加入する市労働組合連合会(市労連)はアンケートの内容について、使用者が労働組合の結成や運営に対し支配・介入することを禁じた労働組合法に違反すると主張。「不当労働行為に当たる」として、府労働委員会に救済を申し立てていた。その後、弁護士会などからも「基本的人権を侵害している」などとの批判が続出。野村氏は調査の一時凍結を表明した。




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