布引洋さんより『弁護士バッシング』というコメントを頂いたので
UPします。
【20日に光市母子殺害事件の判決が有りますが、マスコミによる激しい弁護士バッシングは異様で醜いものでした。イラク人質バッシング共々世界の恥さらしです。
今回の弁護士達のマスコミ迎合姿勢には、光市事件の弁護士たたきが影響しているでしょう。
マスコミにあれ程媚を売った弁護士は日本の長い法曹界での歴史でも絶対、記録に残ります。超えてはならない線を越えています。
光市事件の弁護士叩きは、永山事件での19歳の死刑の壁を、18歳に下げようとする少年犯罪厳罰化を進める勢力の策動ですが、今回のくず弁護士はその副作用でしょう。
くず弁護士には政治的思惑は無さそうですが、確実にマスコミと警察には好都合です。
一度タブーが破られたら、二回目からは簡単に超えれます。】
このコメントに触発され、私も一言書きました。
【職責として弁護をしている弁護士を、マスメディアがバッシングするなど、あってはならないことです。
被害者の親族がやりきれない思いを抱くのは致し方ありませんが。
前項のドラマ(弁護士のくず)でも高島礼子扮する先輩弁護士が、レイプ犯の弁護をして、被害者の父親に詰め寄られる場面がありました。
しかし、父親ではないマスメディアが、そのような感情的なやり方をしてはならないのです。
どんな凶悪犯でも、憲法を含む法体系で弁護を保障されていて、職能として又職責を果たすために弁護をしているのですから、弁護士をカタキ役にしてはいけません。
むしろ大変な事件を扱って「お疲れ様」とねぎらう態度が欲しいほどです。
布引洋さんのご指摘の事件でバッシングが行われた後、弁護士も萎縮してしまっているということでしょうか?
それは、憲法体系も揺るがす大事件ですよ。】
というわけで、今日は日本国憲法第34条と37条を掲載します。
**********************
第34条【抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障】
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第37条【刑事被告人の権利】
1 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
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秋田小1児童殺害事件-19 【連載第1回目から読む】
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UPします。
【20日に光市母子殺害事件の判決が有りますが、マスコミによる激しい弁護士バッシングは異様で醜いものでした。イラク人質バッシング共々世界の恥さらしです。
今回の弁護士達のマスコミ迎合姿勢には、光市事件の弁護士たたきが影響しているでしょう。
マスコミにあれ程媚を売った弁護士は日本の長い法曹界での歴史でも絶対、記録に残ります。超えてはならない線を越えています。
光市事件の弁護士叩きは、永山事件での19歳の死刑の壁を、18歳に下げようとする少年犯罪厳罰化を進める勢力の策動ですが、今回のくず弁護士はその副作用でしょう。
くず弁護士には政治的思惑は無さそうですが、確実にマスコミと警察には好都合です。
一度タブーが破られたら、二回目からは簡単に超えれます。】
このコメントに触発され、私も一言書きました。
【職責として弁護をしている弁護士を、マスメディアがバッシングするなど、あってはならないことです。
被害者の親族がやりきれない思いを抱くのは致し方ありませんが。
前項のドラマ(弁護士のくず)でも高島礼子扮する先輩弁護士が、レイプ犯の弁護をして、被害者の父親に詰め寄られる場面がありました。
しかし、父親ではないマスメディアが、そのような感情的なやり方をしてはならないのです。
どんな凶悪犯でも、憲法を含む法体系で弁護を保障されていて、職能として又職責を果たすために弁護をしているのですから、弁護士をカタキ役にしてはいけません。
むしろ大変な事件を扱って「お疲れ様」とねぎらう態度が欲しいほどです。
布引洋さんのご指摘の事件でバッシングが行われた後、弁護士も萎縮してしまっているということでしょうか?
それは、憲法体系も揺るがす大事件ですよ。】
というわけで、今日は日本国憲法第34条と37条を掲載します。
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第34条【抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障】
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第37条【刑事被告人の権利】
1 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
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秋田小1児童殺害事件-19 【連載第1回目から読む】
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