宮応かつゆきの日本改革ブログ

●日本共産党
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「戦争法案」は、内容も提案・審議のやり方も、”憲法に対するクーデター” 廃案にするしかない

2015年06月10日 | 戦争法案

 この間、私は、街頭宣伝などで、「戦争法案は安倍政権による政治的クーデターである」と訴えてきました。 こうした主張にはあまり出会うことがありませんでしたが、9日付「しんぶん赤旗」「主張」を読み、同感の思いを強くしました。

 すでに、読まれている方も多いことと思いますが、改めて、一部を紹介させていただきます。

 「いまから、70年前戦争に敗れた日本はアジアと日本国民に甚大な被害を及ぼしたことを反省し、憲法前文に『政府の行為によつて再び戦争の惨禍がおこることのないようにする』決意を明記し、憲法9条で戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認をうたいました。 自民党など歴代政府は憲法を踏みにじって、自衛隊を創設し、軍拡を進め、アフガニスタン報復戦争やイラク侵略戦争などインド洋やイラクに派兵しましたが、『非戦闘地域』に派兵するとか、『武力の行使』とは『一体化しない』など言い訳を続けたのも、憲法の制約があったからです」

 「安倍政権が進める『戦争法案』の企ては、そうした制約を取り払い、アメリカが始めた戦争で自衛隊が、『後方支援』の名で弾薬の補給や武器の輸送まで行ない、『戦闘地域』であっても活動できるようにするというものです」

 「とりわけ日本が攻撃されてもいないのに海外で武力を行使する集団的自衛権の行使は、歴代政府でさえ憲法上許されないとしてきたものです。 アメリカが先制攻撃の戦争を起こした場合でも発動される危険っが浮き彫りになっています。 安倍政権になったとたん解釈を変え行使を認めるのは、まさに、憲法に対する”クーデター”そのものです」

 「衆院憲法審査会で野党推薦の参考人だけでなく与党推薦の参考人からさえ『集団的自衛権が許されるという点は憲法違反』と批判されたのは当然です」

 「『戦争法案』に対する憲法違反との批判に、安倍政権は憲法解釈の変更は『政府の裁量の範囲』などと強弁していますが、憲法は公務員などの憲法尊重擁護義務(99条)を定め、憲法に反する法律は『その効力を有しない』(98条)としています。 憲法に違反した『戦争法案』の強行自体、憲法にもとづく立憲主義に反したものです」

 「『戦争法案』には国民の8割が納得していません。 即刻廃案にすべきです」

 そして、「憲法を守りいかすために、今国会成立阻止の一点で力を合わせることが急務です」と訴えています。