かずさんの、ふらり日々是好日の記

ふっても てっても  日々是好日  泣いてもわらっても 私の一生の中の きょうが一番いい日だから

772 AEO制度のシンボルマーク

2011-07-12 | 関税法一般
 今晩は!
税関のホームページを見ていましたら12日のところに、下にあるようなAEO制度のシンボルマークを定めて、その使用規定を通達にして公表したことがでていました。

 WCO(世界税関機構)のような国際機関が世界共通で定めたものではなく日本独自のようですが、お役所の制度についてシンボルマークを定めるということが目を引きました。

 どうやらAEO制度の普及に役立たせることを考えてられるようですが、国際物流企業で荷主と接点があるような通関や営業の社員の名刺に刷り込んだりすれば、同業他社との差別化の話題にできたり、いろいろ使い道がありそうです。

 公表されている日本のAEO事業者数は、輸入79者、輸出242者、保税92者、通関39者、保税運送3者と、ダブりもあるでしょうが単純合計で455者となっています。
 他国とのAEO制度の相互承認も増えてきましたし、国際物流の関連企業にとって、だんだんと、AEOの資格を取っていないと肩身が狭いという環境に変わってくるようです。


 
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通勤の車窓から見る田んぼの稲がずいぶん伸びてきて、目に鮮やかです。







752 名門の物流企業の復活

2011-06-06 | 関税法一般
 こんばんは! 今日は、青空がのぞく好天でした。

 神戸で1903年創業の倉庫業が主体の企業があります。神戸で創業100年を超えるとなると名門の物流会社といってよいと思いますが、この会社が、5月17日に神戸税関長から「特定保税承認者」の承認を受けたとのことを発表されていました。

 5月17日現在、財務省の資料では特定保税承認者は全国で88社が承認を受けているとのことです。
ご承知のように特定保税承認者(Authorized Warehouse Operator)は、AEO制度の一環の承認者で、いわば、当局から貨物のセキュリティー管理とコンプライアンス(法令遵守)の体制が整備された者として認定を受けたことになります。

 この名門企業を仮にK倉庫とすると、k倉庫は2006年秋に関税法違反により横浜地裁で罰金刑の判決を受け、同年の暮れには、これが通関業法34条1項1号、関税法48条1項に該当するとして、全社の通関業の許可の取り消しと、大阪の営業所の保税蔵置場の許可取り消し、その他の全ての保税蔵置場17箇所について50日間の貨物の搬入停止の行政処分を受けました。

 通関業や保税の許可のこれまでの歴史でも特筆される広範囲の厳しい処分だったわけですが、その後、社内体制を一新し、コンプライアンス活動を強化して再生に努め、保税蔵置場の停止処分解除を受けて、関税法の規定に従って欠格規定に抵触しなくなった後は、通関業許可の再取得など外国貿易分野での復活を進めていました。

このような経緯を経た名門企業が、AEOの承認を受けるように復活したことは、一時期仕事での縁があったかずさんにとっても感慨深いものがあります。
コンプライアンスで損なった信用の回復には、年月がかかるんですね。

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6月号の「貿易と関税」に掲載の森信茂樹中央大学教授の「震災復興と社会保障・税一体改革」の論文で結論として結ばれている、・・・復興財源について、現役世代の負担増で賄う、後世代への付回しをしないという原則を示すことが、国内的には支援者と被支援者との連帯感を強め、国際的には日本復興に向けての強いメッセージになる。・・・とのご意見に、座布団三枚です。

5月に新装の大阪駅がオープンし、ずいぶんモダンになりました。









714 チェンジを実感する日々(^^♪

2009-10-22 | 関税法一般
 怠け癖がついたようで、このブログの更新が少なくなっていますが、関税行政が、数年前の法律改正を矢継ぎ早に行う時期から、その定着と着実な実施にウエイトがある時期になっていることにも関係が有るのかも知れません。

 そういう中で、日中韓の関税長官・局長会議や、ベトナムとのEPA実施など、国際的な動きは目が離せません。

 今日22日は、大きな節目がありました。
 いよいよWindows 7 が発売され、多くのXPユーザーにとって、さて乗り換えるのかなどと考える楽しみができました。 私も、非力なXPマシーンを数年使っていますので、近頃は立ち上がりが遅くなって、動画を扱うとCPUが汗だくだくで働いているのを日々感じるようになっています。

 また、航空物流業界にとっては、成田のB滑走路が2500Mに延伸され共用が開始されました。
 1番機は、最近のニュースを賑わしている日本航空の函館向けチャーター便ということですが、日本航空と全日空の国際便の統合??なんて構想も報道されるなど、航空物流業界にとってはとてもインパクトのある結果になるかも知れません。

 また、前原国交大臣の、成田・羽田を一体運営にしつつ、羽田を国際便のハブにという政策は、B滑走路延伸の何倍ものマグニチュードを、航空物流に与えそうです。

 羽田をハブにという話は、旅客を念頭に置いたものでしょうが、成田の発着時間制限から貨物便の成田の使い勝手の悪さは解消しがたいなかで、フォワーダー、通関業界にとって羽田のウエイトが大きくなっていくのは明らかです。

 何年も前から、大フォワーダーは、航空貨物のハンドリングや通関業務などについて、成田と羽田の両睨みで、体制や施設整備を進めていましたが、その動きがますます顕著になっていくのではないでしょうか?

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羽田と成田の一体運用、あるいは相互補完的な運用ということになれば、保税運送、通関業務などの税関手続き、あるいはその他の行政機関の空港手続きなどについても、円滑な両空港の運用を邪魔しないような行政側の対応が必要です。

 官署の設置は、その地域、地域の行政需要に応じて、行政サービス向上のために行われるものですが、複数の官署が関わるからといって個別最適的な行政手続が要求されることは、1ユーザーとして避けてもらいたいものです。

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 ネットの記事を読んでいますと、今年の通関試験の実務の試験で、一つか二つの問の答えが、専門学校や関税協会の出した模範解答間で食い違いがあって話題になっていました。

 私は、試験問題の内容を知りませんが、確か、原産地が何処の国になるかとの問いで、分類変更基準の例外扱いについてのことが含まれているようです。

 非完全生産品についての実質変更基準についての原産地ルールには、分類変更基準と付加価値基準があることは、試験の受験生ならご存知でしょうが、その例外まではなかなか、マスターしていないのもうなずけます。

 ワタといわれる繊維から、糸になって、生地になって、縫製して洋服になるまでで、原産地が認定されるのはどこからどこの工程や、分類変更、あるいは付加価値が必要なのかなどは、受験生は常識として知っておくべきということなのでしょうか?



 





703 新潟県姫川港の開港

2009-08-18 | 関税法一般
こんばんは、久方ぶりです。

お盆休みでの~んびりで、空港などで勤められている航空・物流関係者の方には、ちょっと申し訳ない休日を過ごしました。通関士試験の勉強の方はしっかりした理解を深めて実力を養うときですね、自分のためにがんばりましょう。

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今般、関税法施行令の別表が改正され、8月20日に新潟県の姫川港が関税法の「開港」に指定されます。(左の写真は姫川港です)

学習されている方はご承知のように、具体的には「開港」は関税法の政令(第1条)の別表1にずらっと書いてありますので、姫川港がこの表に追加されました。

 姫川港は、既存の開港でいえば、新潟県の直江津港と富山県の伏木富山港との中間点にあって、一級河川の姫川川口に隣接した地方港湾です。

 もともと1965年に港湾整備に着手した港で、周辺で産出される良質な石灰石を利用したセメント工業とともに発展してきたようです。

「開港」に指定されるためには後で述べるように相応の貿易実績が必要ですが、主にセメントの輸出や石炭輸入を中心にしているようです。

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 さて、「開港」に指定されるにはどれぐらいの貿易実績が必要なんでしょう?
 実は、この必要要件の数字は、関税法にもどこにも書いていないんです。ということは、財務省の裁量の世界であるようです。

 ただし、関税法施行令には「閉港基準」ともいうべき規定が第1条第3項に規定されています。

 「開港」において、①1年間、輸出入、又は外国貿易船の入出港が無いとき ② 1年の輸出入額が五千万円以下で、かつ外国貿易船の入出港の合計が11隻未満であったものが2年続いたとき 

で、この要件に該当したときは、自動的に開港でなくなると規定されています。

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そこで、姫川港ではどの程度の貿易実績があったか興味のあるところですが、新潟日報の記事によれば2008年に入港した外航船舶は89隻ということです。ということは、先程の閉港基準の数倍の実績が安定してなければ、開港に指定されないんでしょうね。

開港になれば、貿易船が直接入港できるようになって、関係する行政サービスが受けられるなど利便性がたかまりますが、一方、サービス提供側の税関から見れば、行政効率の面から闇雲に開港指定を広げられないということでしょうか? 

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 甲子園の高校野球がたけなわです。真夏の日差しを浴びての応援は「夏」を実感するものですが、さすがに年がいってくると辛いので、今年はエアコンと自宅テレビで観戦です。


 



700 「環境」の潮流などについて

2009-07-24 | 関税法一般
 昨日発表の貿易統計6月分では、肝心の輸出は、金額で前年比マイナス35.7%、数量で同27.6%と依然、大幅な減少でした。

今年の2月にはマイナス49.4%(金額)でしたので、下げ止まり傾向と言えるかも知れませんが依然としてかなり低い水準で、どの企業も損益分岐点を引き下げるための減量経営が進んでいます。
そのあおりを受けている読者もおられるのではないでしょうか?察します。

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物流関係のニュースを見ていると、環境関係の記事が良く目に付きますが、今日はそのうちの二つを紹介します。

1 商社の原木扱い強化(双日)
商社の多くは、バイオエタノール原料となる植物の育成のように、海外の土地と労働力を利用した事業を発展させていますが、23日には双日が、自然環境保全に配慮した原木の取扱いを木材事業として強化すると発表しました。

 伐採するだけじゃなく、持続可能な森林経営から供給される原木の安定調達を推進するということで、ソロモン諸島で植林をしているEPLというプランテーションから合板や・家具原料に使用する植林材をベトナム向け等に販売する等が計画されているとのことです。

2 世界初の大型グリーン船
  23日、米・ロングビーチ港に、太陽光エネルギーを動力源の一部とする自動車運搬船「アウリガ・リーダー」(60,213トン)(左の写真)が入港とのニュースが出ていました。

この船は、日本郵船、新日本石油などが開発したもので三菱の神戸造船所で建造したものです。デッキには328枚のソーラーパネル(太陽電池)が設置され、停泊中に必要な電力の10%を自力で賄っているとのことで、トヨタ車の運搬に従事しています。
   
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「環境」をキーワードにした事業が急拡大していることを実感するニュースですが、足元の関税行政、国際物流行政、通商行政を見ると、WTOの交渉では環境保全物品の関税引下げの議論などが進んでいます。

素人考えで見ると、トラックやコンテナーの片荷現象の撲滅、SEA&RAIL、SEA&AIR輸送の横もち作業の減少などやるべきことがまだまだあって、もしかしたら何かの規制が、解決のネックになっているのかも知れません。

「環境」をキーワードに、パッケージで業界ぐるみの規制緩和要望や、自主基準などをアピールする良い時期ですね。