全国的に天候に恵まれた三連休は如何されましたか?ご家族と行楽、ゴルフ、小旅行と楽しまれたことと思います。
私は、日ごろの運動不足を解消すべく、奈良の北・山の辺の道を近鉄奈良駅~新薬師寺~白毫寺~円照寺バス停 と、バスで折り返して奈良公園~東大寺・戒壇院の10kmを巡ってきました。
山の辺の道の天理から三輪へは1年前に巡りましたので、だんだんと線に繋がりそうです。
新薬師寺に向かう道で、外国人の初老のカップルが地図を片手に迷っておられるのに出会い、片言で寺までの道を案内しました。
米国ロスアンジェルスから来られたようで、新薬師寺本尊の薬師如来と12神将像をゆっくりご覧になっていました。奥様は、朱印帳を新しく買われて、早速朱印を押してもらっていましたが、片手に持っておられた「JAPAN」と書名のある大部のガイドバックには、朱印帳のことが書いてあるのでしょうか。
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先週の9日に、財務省が平成20事務年度の輸入事後調査の結果と、脱税調査結果を発表していました。
事後調査では、6080者を調査して、7割近い4188者に計1984億円の申告漏れが発見されたとのこと。
追徴税額130億円で過去最高とのことです
税関の調査には、税関とのかかわりに応じて、輸入者には輸入事後調査(主に申告漏れ)、輸出者には輸出事後調査(主に輸出貿易管理令違反の有無)、保税の許可者には保税検査(保税業務状況の適否)、AEO事業者には社内管理規則等の遵守状況、通関業者には通関業務の立入調査 などが有ります。
輸出入者にとって、輸入と輸出の調査は、通常通関業者任せで、普段、直接お付き合いのない税関の調査があるとなると身構えるものですが、ちょっと役立ちそうなことを2点紹介しましょう。
1 輸出入状況データ
輸出入申告はNACCSを使って行われますので、税関は、どの会社が何時どこで、どんな貨物をどう申告して、輸出入の許可を受けたかを電子データーでもっています。
輸入事後調査の申告漏れでまま見られるのは、資材や機械、金型などを無償で支給して輸入貨物を製造しているのに、その額を輸入申告時にプラスせずに通関しているものですが、このようなものは輸出入申告データをちょっと分析すれば大体はわかってしまいますし、金型は経理上資産として管理されますので台帳のようなものを見ても判ります。
また、近頃多いのは、Fedex、やDHLのような国際宅配便での輸入について、輸入時の証拠書類が会社に残っておらず、税関からデータを示され書類の提出を求められて、四苦八苦すると言うようなことです。
会社の輸出入管理は、契約番号で行われることが多く、先程のように税関ががっちり輸出入データを持っているため、大きな企業でも調査で立ち往生することがあるようです。
そこで、会社も自分の輸出入データを持っておくことが望まれますが、大きな企業ほど組織が分化していて難しいようです。このようなことへの対処として、現在は、輸出入者符号を税関に申請して部課別に分けて取得することが出来ますし、その番号を利用して通関しておいて一方、NACCSの利用者になって、インターネットで通関データを受信するようにしておけば、申請などの手間は要りますが、ただで自分の、全国分の輸出入申告データを入手できます。
NACCSの利用者を見ると、大きな商社やメーカーが参加しているようですが、その多くはこのようなデータ受信を参加の目的にしていると想像できます。
2 輸出入の帳簿保存
税関の輸出入の事後調査で指摘される事項の一つに、関税法第94条に関連する「帳簿の備え付けの不備」が有ります。大きな企業では、決済を伴う通常の輸出入なら、それなりにしっかり管理して書類も電子データ形式で保存するようにシステム化しているところも有りますが、国際宅配便などの輸出入になればその整理もかなり怪しくなったり、そもそも、通関書類の保存や整理も杜撰だったりして、税関から指摘されることが多いようです。
関税法94条違反については、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金というペナルテイが有りますが(関税法115条の2)、今のところこのペナルテイを課すようなことは無いようですが、ぼちぼち対策を考えたほうがよさそうです。
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夏までは、月~金のデイリーでのブログupを心がけていましたが、最近は不定期でその時々に気づいたことを書いています。
冒頭の、山の辺の道には、まだ彼岸花がところどころに残り、稲刈りが進んでいました、生駒山や信貴山が遠望できる長閑な古道です。京都の雅には程遠い、飛鳥、天平の時代を思わせる風景や仏像です。
そうそう、四天王像で有名な東大寺の戒壇院は絵を嗜む方なら、見過ごしに出来ない端整なたたずまいですし、大仏殿とは異なる静寂が漂います。
私は、日ごろの運動不足を解消すべく、奈良の北・山の辺の道を近鉄奈良駅~新薬師寺~白毫寺~円照寺バス停 と、バスで折り返して奈良公園~東大寺・戒壇院の10kmを巡ってきました。
山の辺の道の天理から三輪へは1年前に巡りましたので、だんだんと線に繋がりそうです。
新薬師寺に向かう道で、外国人の初老のカップルが地図を片手に迷っておられるのに出会い、片言で寺までの道を案内しました。
米国ロスアンジェルスから来られたようで、新薬師寺本尊の薬師如来と12神将像をゆっくりご覧になっていました。奥様は、朱印帳を新しく買われて、早速朱印を押してもらっていましたが、片手に持っておられた「JAPAN」と書名のある大部のガイドバックには、朱印帳のことが書いてあるのでしょうか。
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先週の9日に、財務省が平成20事務年度の輸入事後調査の結果と、脱税調査結果を発表していました。
事後調査では、6080者を調査して、7割近い4188者に計1984億円の申告漏れが発見されたとのこと。
追徴税額130億円で過去最高とのことです
税関の調査には、税関とのかかわりに応じて、輸入者には輸入事後調査(主に申告漏れ)、輸出者には輸出事後調査(主に輸出貿易管理令違反の有無)、保税の許可者には保税検査(保税業務状況の適否)、AEO事業者には社内管理規則等の遵守状況、通関業者には通関業務の立入調査 などが有ります。
輸出入者にとって、輸入と輸出の調査は、通常通関業者任せで、普段、直接お付き合いのない税関の調査があるとなると身構えるものですが、ちょっと役立ちそうなことを2点紹介しましょう。
1 輸出入状況データ
輸出入申告はNACCSを使って行われますので、税関は、どの会社が何時どこで、どんな貨物をどう申告して、輸出入の許可を受けたかを電子データーでもっています。
輸入事後調査の申告漏れでまま見られるのは、資材や機械、金型などを無償で支給して輸入貨物を製造しているのに、その額を輸入申告時にプラスせずに通関しているものですが、このようなものは輸出入申告データをちょっと分析すれば大体はわかってしまいますし、金型は経理上資産として管理されますので台帳のようなものを見ても判ります。
また、近頃多いのは、Fedex、やDHLのような国際宅配便での輸入について、輸入時の証拠書類が会社に残っておらず、税関からデータを示され書類の提出を求められて、四苦八苦すると言うようなことです。
会社の輸出入管理は、契約番号で行われることが多く、先程のように税関ががっちり輸出入データを持っているため、大きな企業でも調査で立ち往生することがあるようです。
そこで、会社も自分の輸出入データを持っておくことが望まれますが、大きな企業ほど組織が分化していて難しいようです。このようなことへの対処として、現在は、輸出入者符号を税関に申請して部課別に分けて取得することが出来ますし、その番号を利用して通関しておいて一方、NACCSの利用者になって、インターネットで通関データを受信するようにしておけば、申請などの手間は要りますが、ただで自分の、全国分の輸出入申告データを入手できます。
NACCSの利用者を見ると、大きな商社やメーカーが参加しているようですが、その多くはこのようなデータ受信を参加の目的にしていると想像できます。
2 輸出入の帳簿保存
税関の輸出入の事後調査で指摘される事項の一つに、関税法第94条に関連する「帳簿の備え付けの不備」が有ります。大きな企業では、決済を伴う通常の輸出入なら、それなりにしっかり管理して書類も電子データ形式で保存するようにシステム化しているところも有りますが、国際宅配便などの輸出入になればその整理もかなり怪しくなったり、そもそも、通関書類の保存や整理も杜撰だったりして、税関から指摘されることが多いようです。
関税法94条違反については、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金というペナルテイが有りますが(関税法115条の2)、今のところこのペナルテイを課すようなことは無いようですが、ぼちぼち対策を考えたほうがよさそうです。
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夏までは、月~金のデイリーでのブログupを心がけていましたが、最近は不定期でその時々に気づいたことを書いています。
冒頭の、山の辺の道には、まだ彼岸花がところどころに残り、稲刈りが進んでいました、生駒山や信貴山が遠望できる長閑な古道です。京都の雅には程遠い、飛鳥、天平の時代を思わせる風景や仏像です。
そうそう、四天王像で有名な東大寺の戒壇院は絵を嗜む方なら、見過ごしに出来ない端整なたたずまいですし、大仏殿とは異なる静寂が漂います。