かずさんの、ふらり日々是好日の記

ふっても てっても  日々是好日  泣いてもわらっても 私の一生の中の きょうが一番いい日だから

739 保税業務入門の社内研修雑感

2010-05-12 | 保税
 14日(金)に、勤務する会社グループの保税業務に関係する組織の管理者や担当者を対象にした研修が企画され、その講師役をすることになっています。

 グループには、保税蔵置場と保税工場が有って、事業場によって扱い品目が大きく違うため、どのような内容やレベルのものにすれば役立つのか頭を絞っていますが、多くの事業場では何十年も保税業務を続けてきて、大きな問題を起こしたことがないので、日々の実務は無難にこなしていると判断できます。

 このため、関税法の条文をなぞって眠たくなるような座学はやめて、関税法全般に流れている輸出入税関手続き全般の中での「保税」の役割、いろんな行為について、なぜ記帳や届出が求められるのかなど、・・木を見て森を見ず・・の森の部分の理解を高められれば、研修の意義があるのかな と考えて、パワーポイントの資料を作っています。

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 保税地域については法令順守規則を定めるように指導されており、その中には社員教育の実施も盛り込まれているはずです。

 また、昨年夏の通達改正で、保税蔵置場等について、社内監査を毎年して結果を税関に報告するようになりました。この保税社内監査結果の報告では、当然ながら社内教育状況が適切かも一項目としてあげる必要があります。

したがって、社員教育状況が適切かを税関に報告する必要がなかったもものが、今年から自己監査して毎年報告することとなり、だいぶ環境が変わってきました。

それぞれの地区では、関税協会や税関が主催して、研修会や説明会が行われていると思いますが、保税業務を行っている民間企業が、人事異動などで担当者の変更に即応した社内研修を行う事は、なかなか難しいだろうなと想像できます。

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 このブログは、三週間ぶりぐらいのアップです。
 GWをはさんで、あちらこちらに遊びにでかけたり、ブログに取り上げようと触手の動く出来事が少なかったことも有りそうです。

 プロ野球は交流戦が始まり、為替や株はEU発の動揺がまだ見られ、米軍基地問題は行方定まらず、
イギリスでは43歳の首相が登場し、日本ではやわらちゃんの谷さんが選挙に出るとか、サッカーも代表が決まり、確実に世間は変化です。







737 保税地域の内部監査について

2010-04-09 | 保税
 4月に入っても、とっても寒い日があったりで通勤の服装もまちまちですが、ぼちぼち軽やかな春を満喫したいものです。
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 昨年7月の関税法通達改正で、保税地域については毎年一回内部監査をして、その結果を税関に報告するルールが導入されました。いろんな機会に当局からは保税の許可者に説明が行われ、その円滑な実施のための地ならしが行われています。

 このため、丁度1年経過する今年6月までに内部監査をすることが行政指導されており、企業によっては対応にあれこれではないでしょうか?

 これまでも、多くの企業では保税業務の内部監査を実施してきたと思われますが、その結果を当局に出すとなると、どういう内容・深度の監査をすれば良いのか戸惑いがあるとの声があるのも無理ないことでしょう。

 保税蔵置場の内部監査の内容は、当局からチェックシートの雛型が示されていますので、多くの会社はこれに準じてやっていると思いますが、雛形は網羅的、抽象的に示されていますから、どの程度の深度が求められているのかは、明確ではありません。これまで受けてきた税関の保税検査以上の深度のものを求められても、監査セクションの能力、経験などで社内監査の限界があるでしょうし、もし、内部監査で問題なしとして報告したけれど、税関の検査で問題が指摘されるようなことが頻発すれば、難しい問題が生じそうです。

 保税地域の内部監査結果の報告制度の実際はこれからですが、行政側がどういう運用をしていくのか関心がもたれるところです。

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兵庫県の三木市で、女子プロの20歳代前半の人気選手が揃って出るスタジオアリス女子オープン大会が始まりました。その熱気で、桜の散り方が早まりそうです(^。^)

 ipodで使っていたイヤフォンの線が切れて使えなくなったので、カナル型のものを買ってきました。通勤の車中で、絢香を聞いたり桂枝雀さんの落語を聞いたり活躍します。

 関西は、来週14日からの造幣局の通り抜けで桜の季節が終わります。よき週末を!













709 AEO事業者への予告無し調査(UAV)とは?

2009-09-14 | 保税
 こんばんは!先週の金曜日は9・11で、2001年のこの日に米国での同時テロがあり、これを契機に、世界の税関手続きにAEO事業者制度や、24時間前貨物情報通報制度などが取り入れられたことはご存知のとおりです。

 先週、ある会合があって最近の税関行政について話を聞く機会がありましたが、その中で「AEO事業者への予告なし調査(UAV)」という言葉を聴きました。

 これはun-Announced Valuation(もしかしたら違う単語かも?)といって、AEO事業者への税関の立ち入り調査を予告なしに行うもののようです。

 AEOの承認を取得すると、その後適宜の期間ごとに税関の立入り監査というか事後調査があって、税関に提出した業務手順や管理規則どおりに実際の業務が行われているか、監査や教育が行われているかなどをチェックする監査が有りますが、その監査(調査)を、予告なしに抜き打ちに行うものです。

 税関の輸出事後調査や、輸入(税務)調査や、保税地域の検査などは、通常、事前に通知があり、AEO事業者への監査(調査)も予告があるのが一般的です。

AEOの承認を受けた保税蔵置場が、関係のない第三者が怪しまれずに自由に出入りできたり、つけるべき名札や識別証をつけていなくても自由に歩きまわれると言うことでは、AEO資格者として問題があります。
 こんなことのチェックには、予告無し調査は有効でしょうね。

 いうまでも無く、本来は、手順書等で決めたあるべき姿のまま実行されていることが必要で、AEO事業者の資格を取るため建前をきれいにするというのでは本末転倒ですが・・・。
  AEO事業者への、このような予告無し調査は、米国税関のC-TPATでの調査で行われているようですよ(~o~)。

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 今年の春だったかに、関税局長通達が改正され、保税地域について必要な「社内管理規定」で、従来は定期的内部監査制度を設けることが求められていたのが、毎年の監査の実施とその都度の結果の税関への提出が求められるようになりました。(関税法基本通達34の2-9)

 この毎年の監査の実施と、結果の提出はAEO保税承認者についても、適用されるようです。

 この改正趣旨は存知ませんが、保税地域業務への税関による直接の検査、監督は、保税業務のNACCSによる処理の普及もあって、ますます薄くなるんでしょうね(^^♪

 すべからく、自己責任で、不適正なことの発見と対策も自分で行う自浄作用を求められる時代のようです。

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今週末からの連休を、シルバーウイークというらしいですが、皆さんはどのような計画ですか?

 私は、2年ぶりの北海道・道東を3泊でめぐってくる予定です。

 




662 関税法基本通達の改正関心事項(保税蔵置場関連)

2009-05-29 | 保税
 こんばんは(^.^)通勤列車でのマスク姿がだいぶ減ってきました。
草なぎ君がSMAPとしての活動を再開しましたが、酒を飲むと記憶がなくなる一人として他山の石の自戒を促す出来事でした(~_~;)。

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 5月28日に関税法等の関税局長通達が一部改正されました。

 携帯品申告書の「出発地」の記載欄の表示が変わったりの改正が含まれますが、保税蔵置場の許可に関係して、関心を引く改正がありました。

 今年の法律改正では、保税等の許可要件における暴力団関係者の排除規定が新設されるなど、貨物管理に関する当局の姿勢が厳正化を示していますが、今回の通達改正もきちんとした貨物管理とその体制を求める路線の延長線のことかもしれません。 いずれ、税関の説明会などで、改正の背景が明らかになるでしょう。

 Googleで「通関業恐喝容疑」をキーワードに検索するといくつも出てきますが、今年の4月には、兵庫県警が、アルミスクラップの輸出に関係して通関業従業員を恐喝した暴力団幹部を逮捕したとの報道がありました。
貿易業務が一般化すればいろんなことが起こりますね。

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5月28日の基本通達改正では、次の2点が関心を引きました。

1 保税蔵置場の許可要件の「施設的要件」について、
「保税地域における貨物の亡失等を防止し、外国貨物の適正な保全を図るための体制が確保できる施設であること」

が明記されました。いわば当然のことですが、○○の施設があればよいという規定ではなく、いわば施設としての必要な大原則の書き振りですから、申請者側としては自問自答することになりそうです。

(保税蔵置場の許可の基準)
43―1 保税蔵置場の許可に関する法第43 条第8号から第10 号までに規定する事項の審査に当たっては、次の各号の要件を充足するものに限り適格なものとして取り扱う
(中略)

施設的要件
許可申請書に添付された前記34 の2―9に規定する貨物管理に関する社内管理規定に基づき、保税地域における貨物の亡失等を防止し、外国貨物の適正な保全を図るための体制が確保できる施設であること。また、当該施設につき、原則として、以下の措置が講じてあること。ただし、保税地域の立地場所、蔵置貨物の種類その他の事情を勘案し、当該措置を採ることが不可能又は不要な場合には、貨物の保全を図るため必要な範囲において適宜の措置が講じてあること。

2 めでたく、保税蔵置場の申請をして許可になるときに、税関は条件を付けることができます。

  税関が付ける条件は、基本通達で決まっていますが、以下のように通達42-11に(6)と(7)が追加されました。特に(6)は保税許可者が保税業務の適正執行状況の内部監査を毎年実施して、結果を税関に報告するとしています。

 保税業務は、NACCSによるシステム処理が広がるとともに、自主管理が基本となっていますので、一層、企業側の自主運営を進めるんでしょうか?

(許可の際に付する条件)
42―11 保税蔵置場の許可をするに際しては、令第35 条第3 項の規定に基づき、次の条件を付するものとする。
⑴~⑸(省略)

⑹ 内部監査人による評価・監査を、原則として毎年実施し、当該評価・監査の都度、その結果を税関に提出すべき旨の条件
⑺ 蔵置貨物の種類の変更、貨物の収容能力の増減又は周辺状況の変化等に応じ、保税蔵置場における貨物の亡失等を防止し、外国貨物の適正な保全を図るため、必要な措置を講じるべき旨の条件

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 貿易手続きの世界ではNACCSがまさしく不可欠なインフラシステムですが、日本フランチャイズチェーン協会が「社会インフラとしてのコンビニエンスストア宣言」を発表しました。

 日常や旅行時のちょっとした買い物にコンビニを探し、宅配便やゆうパックはコンビニで出し、預金の引出しをコンビニのATMで行い、税金納付や通販の代金支払をコンビニで行なうなど、生活では不可欠の存在になっていますね。

写真は、法的整理を前提に調整中との報道がされるGM本社ビルに陳列されているキャデイラックです。




598 「特定保税運送者」入門

2009-02-13 | 保税
AEO制度の一環である特定保税運送者(AEO運送者)は、未だ余り普及していないようですが、2008年4月認定通関業者制度とともに導入されたものです。

このAEO運送者は、個々の保税運送を税関長の承認なしで行えるもので(関税法第63条の2(保税運送の特例))、いわば自主管理での保税運送を認められるわけですが、これ以外に、「観税法上特別の地位」が与えられています。

 特定輸出者による特定輸出申告は、輸出貨物を保税地域に入れずに行うことができますが(関税法第67条の3(輸出申告の特例))、同じように保税地域に入れずにできる輸出申告としては認定通関業者に委託した申告があります(同条)。

 この「保税地域搬入後申告の例外」を活用すれば、輸出貨物の発生地(工場など)から貿易船や航空機に積込む直前のコンテナ・ヤードや航空機会社の搭載上屋までの経路や作業方法を保税制度にとらわれずに自由にデッサンできます。

 この結果、従来はラベリングやバン詰めなどの作業をしていた手倉といわれる海貨業者やフォワーダーの倉庫(保税蔵置場)を経由せずに輸出されるケースが出始めています。

これは、物流の改善を通じて、横もちや梱包、ラベリングなどの諸作業の効率化を図り、リードタイムと経費を削減しようとするものです。これまでは、特定輸出者の承認を受けてもその関税法上の特典を活かして物流の効率化を図ろうとの荷主は少数だったようですが、今後、増えていくでしょう。

さて、本題に戻ってAEO運送者の「関税法上特別の地位」とはです。

一般の輸出者が、輸出申告を認定通関業者に委託することで「保税地域搬入後申告の例外」を利用する場合は、貨物の置かれている場所から開港、税関空港までの運送は特定保税運送者に委託しなければならないと規定されています(関税法第67条の3第2項)。

 特定輸出者の場合は、開港までの全経路について管理・監督し責任を持つとの建前ですから、開港までの運送を特定の者に委託しなければならないとの縛りはありませんが、特定委託輸出者は、サプライチェーンのセキュリテイ確保のため制約を受けているんです。

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 AEO運送者の承認を受けることができるのは、認定通関業者と国際運送取扱業者です(関税法第63条の2第1項)。
 
  このほど、「国際運送事業者のためのAEO制度実務手引書」が関係の省、団体の協議会・ワーキンググループの手でまとめられ、次のURLで公表されました。

  http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/aeo/21-02transporter-guide.pdf

73ページもあるものですが、AEOの趣旨、背景、承認申請のポイントなどが分かりやすく纏められています。もし、初めて通関士試験を志している方には、基礎的知識として一読を薦めます。

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  春一番が全国で吹いて、ビルの窓からは黄砂で見通しが悪くなっています。
花粉症のマスクの方もたくさん見られる時期、体調維持に気をつけて週末を過ごしてください。
かずさんは、休み中の映画をマンマ・ミーアかブラピのどちらかな~と言うところです(笑)。