かずさんの、ふらり日々是好日の記

ふっても てっても  日々是好日  泣いてもわらっても 私の一生の中の きょうが一番いい日だから

264 特定保税承認制度がスタート(その1)

2007-09-25 | 保税
 262でも取り上げましたが、10月1日は4月からの年度の折り返し点で、企業では半期決算があったり、9月決算なら新年度がスタートしたりの節目です。

 役所は4月からの年度で半期決算のようなことはありませんが、何とはなしに節目の時になり、往々にして新しい制度が始まったりします。

 今年の10月1日は
① 郵政民営化が図られ、262で取り上げたように郵便の納付委託制度が始まり
② 新設された特定保税承認制度が実施され
③ 輸入の簡易申告制度について、貨物到着前の引取申告が可能となり、また、引取り後の特例申告をまとめて行えるようになります。
:::::::::::
今回は、②の特定保税承認制度を取り上げてみます。

何度も取り上げていますが、この制度は税関が進めています、日本版AEO制度構築の一貫のものです。

 日本版AEO制度とは、サプライ・チェーンに関連する事業者全体にわたって法令遵守(コンプライアンス)の体制を確立し、その取組みをしている事業者に対しては簡易・迅速な税関手続きを提供しようとするものです。
 
 日本版AEO制度としては、輸入者を対象に「簡易申告制度」を、輸出者を対象に特定輸出申告制度が導入されていますが、今回のものは保税蔵置場及び保税工場について日本版AEOを採用するものです。

 では、この制度を利用するための税関長の承認を受ければどんなメリットがあるのでしょう。
1 新しく保税蔵置場として使いたい場所については、いちいち許可を受けなくても届出により利用できます。

2 届け出た場所については
イ 保税蔵置場に対する税関の検査が簡略になります(税関の説明では・・・コンプライアンスを反映した税関検査が受けられます・・としていますが、コンプライアンスが確立しているわけですから、検査はあまりない状態になることが想像されます。)
 
ロ 許可手数料が1/2 に軽減されます。・・・これは直接的なメリットです。保税の許可手数料は、税関関係手数料令に規定されているように、原則として、面積に応じ毎月納付する必要があります。
 いわば、許可による税関の業務負担増の対価を手数料で支払うものですが、これが半分になります。

ハ 一般の保税蔵置場の許可期間は6年ですが、これが8年になります。

次回は、特定保税承認制度の適用を受けるための要件を見てみましょう。

::::::::::::::::
 政治の世界では、福田総理が誕生し、安倍内閣が総辞職しました。安倍さんの在任はちょうど365日の丸1年でした。

 さて、相撲の世界では横綱 白鳳が優勝しました。
祝勝会では 君が代を斉唱して、「優勝できたのは皆さんのおかげです」とあいさつしたり、朝青龍とは逆の、日本人のツボを心得ているようです(笑)

読者の皆さんの3連休はどう過ごされました?
今月は、30日間のうち、土・日だけで12日間もあって、働く日と、休む日が 6対4なんですね。でも、物流関係の人はそう休めないのかもしれません・・ご苦労様です。
 ハイドロカルチャーで育てているコンシンネが根腐れをおこしてしまったようです。水や肥料のやりすぎは禁物ですね(涙)





245 保税展示場と総合保税地域

2007-08-24 | 保税
午前から午後に外出していましたが、ほんの少し陽射しが優しくなっていると感じたのは、希望的観測でしょうか?皆さんはどう感じていますか?

 たまたまネットで保税地域一覧表というのを見つけ、どんなところがあるのかと眺めてみました。
指定保税地域や保税蔵置場、保税工場は、全国ではたくさんありますが、保税展示場と、総合保税地域は、とても少ないんですね。

皆さんはご存知ですか?

先ほどの一覧表から紹介しますと、

保税展示場は①独立行政法人 国立文化財機構 九州国立博物館②(財)長崎孔子廟中国歴代博物館 の二つ

総合保税地域は①(株)横浜港国際流通センター ②かわさきファズ(株)物流センター ③中部国際空港 ④愛媛エフ・エーゼット(株)愛媛国際物流ターミナル の4つです。

感覚的には、もっともっと利用されてもいいんじゃないかなと思いますが、わが国では関税率の引き下げが進んだり関税がかかるようなものが少ないので、おのずと輸入時の税を保留する必要が減っているんでしょう。

写真は、保税展示場になっている長崎市の孔子廟です。展示されている何かが保税品なんでしょう。




174 免税店の素顔に迫る!(もう一つの免税店・・・沖縄型)

2007-05-09 | 保税
 今年の関税法改正の中に、「沖縄型特定免税店制度等の適用期限を平成23年度末まで延長する」というのがありました。

 前2回の免税店は、日本から出国する人向けに国際空港や、国際フェリーターミナルに置かれる免税店でしたが、沖縄にはこれらと性質の違う免税店があります。
 
 沖縄型特定免税店制度は、平成10年に沖縄振興開発特別措置法の改正で導入されたもので、沖縄地区税関長の承認を受けた小売業者から購入し、携帯して沖縄県以外の日本国内へ持ち出す輸入品について、20万円の購入金額まで関税が免除されるものです。

 お気づきですね(^.^)、外国旅行ではなく、国内旅行に適用されますが、輸出するものじゃないですから消費税の免税はなく関税だけです。

 そして購入できるのは、内閣総理大臣が指定する一定の場所で、具体的には、那覇空港の国内線旅客ターミナルビル本館2階の一部と、那覇市おもろまちの「DFSギャラリア沖縄」ビルが指定されています。

 国際線の免税店と違って、市中でも買えますが受け取りは空港で出来るようです。
 沖縄では、この免税店制度が出来る前は、関税の払い戻し制度である観光戻税制度がありましたが、今はなくなっています。ここでの、売れ筋商品は、ウイスキー、香水、革製ハンドバックらしいですよ。

::::::::::::::::::
最近は、EUの通貨のユーロが高く(円から見ると円安)なっていますから、ヨーロッパのブランド品は値上がりになっているんでしょう。
 
 円高になっている時に海外旅行すると、円の使いでがあることを実感しますが、今はどうでしょうか?
 今日は、暑かったですね。海が恋しい季節もまじかです。




173 免税店の素顔に迫る!(外国貨物の積戻しや輸出になるから免税。)

2007-05-08 | 保税
 空港の免税店で販売している外国製品は、保税蔵置中のモノ(外国貨物)ということは前回、説明しました。

その外国貨物が、出国者に販売されて出国者が輸出(この場合は、外国貨物の積戻しですが、日本のたばこのような国産品はもともと内国貨物ですから輸出になります。)するから、税金なしで購入できるものです。

 フランス旅行した日本人が現地でお目当ての口紅を買えなかったので、成田に着いてから税関を通る前に買おうとおもっても免税店はありません。
 この場合は、日本へ帰る飛行機の中で免税品を買うのが最後のチャンスです。

 旅行通の人は、

① どうせ成田の入国時に一定金額までは入国者の免税が使えるんだから、成田に着いて税関を通る直前に買ってもいいじゃないかとか 
② いっそのこと、入国時に免税範囲の証明を税関が発行してその範囲内で、旅行が終わってからじっくり国内で免税の買い物が出来るようにすれば良いじゃないかとか 
③ 出国時に、成田の免税店で買うけれど、出国時に持っていって、また持って帰るのは無駄だから、成田に留め置いて入国してから宅配便で送ってもらえば良いじゃないかとか
 いろいろ知恵を出す方がおられます。

 しかし、今の日本ではこういうことは認められていません。

これは、① 免税があるのは、入国者の個人用の用途で携帯しているものだからと言う原則であること ②日本国内での免税販売は、外国に送り出すからであること の原則があるからで、 この原則は、WCO(世界税関機構)のルールでもあります。

 ただ、どこかの国では、入国者向けの免税店があると聞いたことがありますが、もしこんなものが日本で出来たら、買い物好きの日本人は、パリや韓国での空港では買わずに、日本に到着してから買うんでしょうか?そうなったら、日本で売れ筋の外国ブランドの会社は、日本の免税店には商品供給をセーブするのかな?
 
 免税店の問題は、商売の世界に直結しますから、あれこれ考えると、いろんな商取引の変更や国際摩擦に発展するかもしれませんね。
:::::::::::::::::::::::::
 フランスの大統領選挙が終わり、20歳近く若返るようです。
日本の安倍総理も50台前半、激動の、世界中がグローバルに変化していく時代には、経験の長さよりも、的確に反応していく資質が必要なんでしょうか?




172 免税店の素顔に迫る!(免税店は関税法の何か?)

2007-05-07 | 保税
 週刊誌的なタイトルをつけましたが(笑)、海外旅行の楽しみの一つにショッピングがあります。
あそこで、口紅の何番を買おうとか、バッグのこのタイプを手に入れるとかそんなことが、行く前からワくワクですね。
 GWの帰りの帰国のピークは、昨日の6日でしたが、読者の方は如何でしたか?今回から、この免税店を何回かに分けて取り上げましょう。
::::::::::::::::::::::::::

 秋葉原や、大阪日本橋の電気屋街には「TAX FREE]の看板が出ていますが、この場合の「TAX」 は、消費税や酒税のような国内税の免税のことで、国際空港の「DUTY FREE」は、輸入品についての関税も免税になるものです。
秋葉原では、このDUTY FREE とTAX FREEが混同されて表示されているのを見かけます。

 さて、通関士試験を受験される方なら、関税法に「免税店の許可」なんて制度が無いことはご存知ですね。
 
 実は、あそこの店は、保税蔵置場の許可を受けている保税地域です。
 保税地域にして、外国から着いた外国貨物を関税や国内税を保留したまま出国者向けに販売しているものです。

 関税法第43条の3では、「保税地域に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から3月を超えて当該保税蔵置場におこうとする場合には、・・・その超えることとなる日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない。」との規定がありますので、この承認を受けて外国貨物を保税状態でストックしておくとともに、ショウウインドウに並べて、適宜に販売していくと言う形式です。

このような仕組ですから、免税店には、販売にあたって、関税法によるいくつかのしばりがあります、次号からいくつかその内容を見ていきましょう。

::::::::::::::::::::
かずさんの職場の昼飯での話題は、やはり何処へいったとかのことでした。
私は、前号で申したように、伊勢志摩に出かけ、志摩半島の先端の漁港の「御座」の料理民宿で、伊勢えび、ひらめ、あわびの活けづくしを楽しんできました。

途中、短時間ですが、ヘリコプターの遊覧飛行を楽しんだり、伊勢神宮の内宮そばのおかげ横丁で食べ歩きをしたり、しっかり遊んできました(^.^)。

 話は、元に戻りますが、日本の国際空港の免税店の売れ筋って何だと思われますか?
  
 答は断トツに化粧品らしいです。洋酒が高い時代は有力だったようですが、今では国内値段も下がり、たばこは時代の趨勢から以前ほどの力が無いようです。

 では、また~~。