一部言い忘れたような気がしますので。
容疑者が待遇面の不満を述べていると聞きました。本人の勤務態度も問題なしとは言えなかったように思いますが、それよりも、比較的最近に行われた賃金制度の改定がどのように行われたか、労働者の意向を踏まえて制定されたのかどうかが気になります。
賃金規定は就業規則上の重要部分になりますから、会社側の勝手な改定は許されず、労働組合が有ればその組合、労働組合が無ければ労働者の過半数を代表する者の同意が必要になります。
大きな会社では労働組合があるのが普通で、比較的おとなしい労働組合でも、賃金などの重要な事項を労働者の不利になるような改定、いわゆる不利益変更に簡単に同意する筈はありませんが、組合の無い場合には会社が選任した労働者の代表が会社側に言われるままに同意して、書類に署名捺印している場合が無きにしも非ずと聞きます。こういうやり方は労働基準法の重大な違反になりますが、ほとんどの労働者は労働基準法にうといため、見過ごされがちになります。
なお、今回の容疑者は契約社員だったと聞きます。契約社員に関する賃金の定めに関しても、労働組合、もしくは労働者の過半数を代表する者が同意している筈で、この場合、同意者は自分達とは雇用形態の異なる従業員に関する事項なので、切実には考えない可能性が有ります。
大手の会社でも行われることの多い、特定部門の子会社化の際などにこのようなことが起こりやすく、労働者側も注意を払う必要があり、分からなければ、最寄りの労働基準監督署をお訪ねになるのがよいと思います。
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容疑者が待遇面の不満を述べていると聞きました。本人の勤務態度も問題なしとは言えなかったように思いますが、それよりも、比較的最近に行われた賃金制度の改定がどのように行われたか、労働者の意向を踏まえて制定されたのかどうかが気になります。
賃金規定は就業規則上の重要部分になりますから、会社側の勝手な改定は許されず、労働組合が有ればその組合、労働組合が無ければ労働者の過半数を代表する者の同意が必要になります。
大きな会社では労働組合があるのが普通で、比較的おとなしい労働組合でも、賃金などの重要な事項を労働者の不利になるような改定、いわゆる不利益変更に簡単に同意する筈はありませんが、組合の無い場合には会社が選任した労働者の代表が会社側に言われるままに同意して、書類に署名捺印している場合が無きにしも非ずと聞きます。こういうやり方は労働基準法の重大な違反になりますが、ほとんどの労働者は労働基準法にうといため、見過ごされがちになります。
なお、今回の容疑者は契約社員だったと聞きます。契約社員に関する賃金の定めに関しても、労働組合、もしくは労働者の過半数を代表する者が同意している筈で、この場合、同意者は自分達とは雇用形態の異なる従業員に関する事項なので、切実には考えない可能性が有ります。
大手の会社でも行われることの多い、特定部門の子会社化の際などにこのようなことが起こりやすく、労働者側も注意を払う必要があり、分からなければ、最寄りの労働基準監督署をお訪ねになるのがよいと思います。
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