ヴァイオリンとフルートのRio

ヴァイオリンとフルートに取り組んでいます。

鈴木教本第6巻そろそろ終わり

2012年02月24日 21時15分16秒 | ヴァイオリン
 低速進行ながらも、第6巻の最後の曲であるヘンデルのソナタ第4番に辿り着きました。

 第1楽章はヘンデルらしいのびのびとした旋律で構成され、ヴァイオリンのきれいな音を聞くのに相応しい曲と思います。テクニックを要する曲にも興味がわきますが、こういう穏やかな曲もよいもので、私のお気に入りの曲の一つであるブラームスの第1番のソナタ「雨の歌」にも通じるものがあります。

 
 第2楽章のアレグロは、例によって添付のCDの演奏テンポが速く、16分音符の箇所が弾ける程度の遅めでないと弾けません。早く弾けないのは、毛替えを怠っているせいかと思ってみたりもします。目下はこの第2楽章を練習しています。

 第3楽章は眺めた限りでは、第1楽章と第2楽章の中間くらいの難易度と思います。今月中の全曲終了は無理かな。
ともかくも頑張ることにします。

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天皇陛下の手術が無事終了

2012年02月18日 21時12分38秒 | その他

 難易度がそれ程ではないとは言え、国民の多くが心配しました。手術が無事に終了したことは大変喜ばしい事と思います。昭和天皇のご病気の際には手術そのものに反対を唱える人が居たと聞きますから、環境がだいぶ変わりました。

 順調な経過をたどられることをお祈りしますが、以前の手術の際の執刀医が、今後のご公務を軽減されたらと述べていた事が印象に残りました。多すぎるのはまずいが、あまり少なくすると、ご気性からして逆にストレスを感じられる可能性があるためと述べられていました。

 陛下が手術にご同意なさったのは、3月11日の震災の追悼式にご出席されたいと言う強いご希望からとお聞きします。国民から見ても、この種の行事へのご出席は意義深く感じます。

 今後のご公務の軽減は当然として、さらにご公務に準ずるとみなす人も居る宮中祭祀についても見直すべきと思います。宮中祭祀は以前はご公務でありましたが、現行憲法においては宮中内の伝統行事という位置づけで、代理も立てられます。体力的に見てかなりのご負担と聞きます。

 憲法上のご公務や国民の目に触れる行事に十分なご体調で臨まれることを優先に考えるべきと思います。、

 ところでご入院に際し、皇后陛下が付き添われた以外にご長女の黒田清子さんがお見舞いに来られたのは目新しく思えました。一般国民になった方であるため、昔だったら考えられなかったことと思います。これを見ても、宮中も新しくなったと思います。余計なことながら、他の直系の方々はご遠慮なさったのか、少々不思議な気がします。

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年金は全員に必要か

2012年02月16日 21時18分31秒 | その他
 私が在籍した会社のOBの場合、65歳で貰える年金は月額15~16万円程度が多いと思います。年収で180~192万円となります。勿論、貰えるのは有り難いと思いますが、退職直前の年収より格段に少なく、現役サラリーマンの平均年収400~500万円の半分程度にしかなりません。

 住まいが既に確保されていて普通に生活するだけなら困りませんが、趣味や旅行を楽しんだり、交際を広めようとすると当然足りません。他に収入が無い場合、年金の範囲で生活するよう切り詰めるか、貯蓄を切り崩す必要があります。

 年金の受給に当たって所得制限はありませんから、働いて収入のある人や、アパート経営などによる収入のある人、資産を持つ人なども年金を貰うことができます。

 年金が過去の労働に対するご褒美なのであれば、現在の収入、財産には無関係と言ってもよいかも知れませんが、実際には生活の保障である面が大きいと思いますので、財源に問題があるなら、保有資産や収入の多寡によって給付の減額も考えられるのではと思います。

 現在、検討中の案では、年収850万円以上のケースでは年金を減額すると言われています。しかし、この年収は現役サラリーマンの平均年収の約2倍で、該当者は当惑するかも知れませんが、年金が減って困るとは言えない収入と思います。

 資産を持っている場合も、年金の減額が可能であるような気がしますが、技術的に難しいのか、提案を聞いたことがありません。確か、生活保護を受ける場合には、その辺のチェックが厳しいと聞きますから、年金が生活保障なのであれば不公平な気がします。

 国民総背番号制度が法制化され、実施されれば、各人の収入のみならず、保有財産のチェックも可能になると思いますので、年金のより効率的な支給ができるようになるかも知れませんね。

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岩波書店の縁故採用

2012年02月12日 14時52分22秒 | その他
 岩波書店への応募には、「岩波書店著者の紹介状あるいは岩波書店社員の紹介があること」が必要だと報道され
ました。

 このことで、小宮山厚生労働大臣が調査を命じたと言われています。ただ、法令上は違反とは言えないと聞きます。
強いて言えば、憲法14条の平等権の精神に反すると思いますから、どうしても反対だと思う人は、不買運動でも起こす
しかありません。

 岩波書店が、有名書店であるだけに応募者を減らしたい気持ちもわからないではありません。しかし縁故採用の疑いを思わせる応募条件を公表するのもいかがなものかと思います。拡大解釈されて、公平公正ではない会社というイメージを一般に植え付けてしまうことを考えなかったのか、非常に疑問に思います。

 企業で採用業務を経験した私が思う縁故採用というのは、初めから採用することがほぼ決まっているケースを指します。重要得意先の重要ポストに居る人の子弟の場合が多く、その採用が企業の今後に良い影響をもたらすと予想されるために採用します。営利企業ならある程度やむを得ないことと思います。

 
 ただ、その重要人物が数年後には影響力を失うこともありますから、判断は慎重に行う必要があります。個人経営でもない限り、重役で今後10年その地位に居ることはまれと思います。また、売り上げから見て重要とは思えない得意先の場合もありますから、その面もチェックします。

 経営トップの個人的な関係で応募する人も居ます。友人やかかりつけの医師など、企業との関係のまるで無い人の子弟の場合で、扱いに苦慮します。普通に採否を判断した上で、経営者の判断に委ね、採用となれば、それに沿って決裁書類を改ざんします。採用に値しないようなデータを残す訳には行きません。でも、少々良心がとがめますね。

 縁故採用した人のその後については、私が在籍した会社ではその旨の記録は残しましたが、事実が伏せられていることが多く、評価にも影響を与えることは無かったと思います。採用を押し付けた重要人物も流石にそこまでは要求しません。もっとも、本人が能力不足を自覚して退社するケースもかなりありました。このように、本人には可哀そうな場合も生じます。

 最後に蛇足になりますが、縁故採用は採用担当者が忌み嫌うところであるため、短所を徹底的にチェックされます。私の同僚が、「顔が悪い」、「背が低い」などと難癖を付けたケースがありました。勿論、そのような点は採否のポイントにはなりません。

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「9月入学」は良いか

2012年02月03日 21時52分16秒 | その他
 話題の9月入学が実現すると、高校卒業から大学入学までの期間が長くなります。また、卒業
から就職までの期間も現状では長くなる可能性があり、親の負担が増えます。

 大学側は、空いた期間を利用すれば、さまざまな経験を積む機会が増えるとしてプラス面を
強調していますが、アルバイトや旅行の経験を増やしても、私の採用業務経験からすると、
就職の場面ではあまり評価されない可能性が大きいと思います。

 就職までの期間に関しては、企業側が卒業後の間をおかずに入社させるようになると思います
が、公務員や教員になる場合には、採用方式が変わるかどうかが課題として残ります。本当なら
高校以下の入学時期もずらさないといけません。

 9月入学になれば、世界各国の学生が入学しやすくなり、プラスの面はあると思います。ただ、
現在でも留学生はかなり居ますから、入学時期の違いがそれほど大きな障害になっているとは
思えません。むしろ、円高や物価高の方が障害のような気がします。


 グローバルな視野を持つ人材の育成が可能になるとも言われます。海外からの留学生が周囲に
居れば、違った刺激が得られると思いますが、教える教員もグローバルな視野を持つ必要が
あり、外国人や海外経験のある日本人の中から選任する必要があると思います。


 確かにこのまま行くと、学生の数が減り、大学のレベルも低下することが懸念されます。
そこで、外国人に門戸を大幅に開いて数を確保し、大学の維持を図ろうという狙いが根底に
あるのではと思います。必ずしも日本人の利益にならない可能性もあります。

 大学のレベルを決める要素として学生の質もあると思います。しかし、大学のレベルは教員の
レベルによって決まる面が大きいのではないかと思います。世のため人のため、ひいては物心
ともに豊かな社会をつくる上で役に立つ研究成果を挙げ、提言を行うことが出来る教員をどれ
くらい擁しているかが大学の評価を上げるものと思います。

 教授になると、よほどのことが無い限り、定年までの地位が保証されるかのような体質を改め、
教員の業績の評価を行って、待遇や研究予算に反映させ、不適任者は解任することも可能な
仕組み作りを併行して考えるべきと思います。


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