◇今回は、政令の第2条にある「面積・高さの計算等」について記述していきます。
◇過去6年以内では、H29、H30と、2年連続の図形問題です。
◇出題傾向については、表にまとめましたので、下記ご参照ください。
①令2条1項一号:敷地面積
・敷地面積は、原則、敷地の水平投影面積とする。
・ただし、道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、面積に算入しない。
・道路の境界線とみなされる線とは、法42条2項等における「みなし道路境界線」です。
・既に建物が建ち並んでいる、特定行政庁が指定した4m未満の道のことをいいます。
・また、みなし道路境界線は、宅地との間の場合、4mの道路幅を確保するように按分します。
・一方が、がけ地、川、線路敷地の場合、その境界線から道の側に4mの線を境界線とします。
②令2条1項二号:建築面積
・原則、建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
・ただし、建築物の地階で地盤面上1m以下にある部分は除く。
・軒、ひさし、はね出し縁などで、当該中心線から水平距離1m以内のものも除く。
・それ以上突き出しているものは、1mを除いた部分の水平投影面積を加える。
③令2条1項四号:延べ面積
・壁などの区画の中心線で囲まれた各階の水平投影面積である床面積の合計。
・ただし、法52条に規定する、容積率の算定の基礎となる延べ面積とは異なる。
・その場合の床面積に算入しない面積の限度の割合について、令2条3項で定めている。
一 自動車車庫等部分 1/5
二 備蓄倉庫部分 1/50
三 蓄電池設置部分 1/50
四 自家発電設備設置部分 1/100
五 貯水槽設置部分 1/100
六 宅配ボックス設置部分 1/100
④令2条1項六号:建築物の高さ
・原則、地盤面からの高さである。
・ただし、次の場合は、それぞれの算定方法による。
イ:前面道路の路面の中心からの高さとする場合
ⅰ) 法56条1項一号:道路斜線制限による算定の場合
ⅱ) 令130条の12:斜線制限緩和の小規模建築物の高さ算定の場合
ⅲ) 令135条の19:容積率計算の緩和対象建築物の高さ算定の場合
ロ:階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓等は、建築面積の1/8以内において、その部分の 高さは12mまで、建築物の高さに算入しない。
※ただし、法56条1項三号(北側斜線制限)を除く。
ハ:棟飾、防火壁の屋上突出部分等は、建築物の高さに算入しない。
⑤令2条1項八号:階数
・昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分
・地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分
・それらの部分で、水平投影面積の合計が、それぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のもの
・以上のものは、当該建築物の階数に算入しない。
・また、建築物に吹抜きある場合など、部分により階数を異にする場合は、最大なものによる。
2019年3月6日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
◇過去6年以内では、H29、H30と、2年連続の図形問題です。
◇出題傾向については、表にまとめましたので、下記ご参照ください。
①令2条1項一号:敷地面積
・敷地面積は、原則、敷地の水平投影面積とする。
・ただし、道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、面積に算入しない。
・道路の境界線とみなされる線とは、法42条2項等における「みなし道路境界線」です。
・既に建物が建ち並んでいる、特定行政庁が指定した4m未満の道のことをいいます。
・また、みなし道路境界線は、宅地との間の場合、4mの道路幅を確保するように按分します。
・一方が、がけ地、川、線路敷地の場合、その境界線から道の側に4mの線を境界線とします。
②令2条1項二号:建築面積
・原則、建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
・ただし、建築物の地階で地盤面上1m以下にある部分は除く。
・軒、ひさし、はね出し縁などで、当該中心線から水平距離1m以内のものも除く。
・それ以上突き出しているものは、1mを除いた部分の水平投影面積を加える。
③令2条1項四号:延べ面積
・壁などの区画の中心線で囲まれた各階の水平投影面積である床面積の合計。
・ただし、法52条に規定する、容積率の算定の基礎となる延べ面積とは異なる。
・その場合の床面積に算入しない面積の限度の割合について、令2条3項で定めている。
一 自動車車庫等部分 1/5
二 備蓄倉庫部分 1/50
三 蓄電池設置部分 1/50
四 自家発電設備設置部分 1/100
五 貯水槽設置部分 1/100
六 宅配ボックス設置部分 1/100
④令2条1項六号:建築物の高さ
・原則、地盤面からの高さである。
・ただし、次の場合は、それぞれの算定方法による。
イ:前面道路の路面の中心からの高さとする場合
ⅰ) 法56条1項一号:道路斜線制限による算定の場合
ⅱ) 令130条の12:斜線制限緩和の小規模建築物の高さ算定の場合
ⅲ) 令135条の19:容積率計算の緩和対象建築物の高さ算定の場合
ロ:階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓等は、建築面積の1/8以内において、その部分の 高さは12mまで、建築物の高さに算入しない。
※ただし、法56条1項三号(北側斜線制限)を除く。
ハ:棟飾、防火壁の屋上突出部分等は、建築物の高さに算入しない。
⑤令2条1項八号:階数
・昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分
・地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分
・それらの部分で、水平投影面積の合計が、それぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のもの
・以上のものは、当該建築物の階数に算入しない。
・また、建築物に吹抜きある場合など、部分により階数を異にする場合は、最大なものによる。
2019年3月6日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」