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2級建築士受験講座2019傾向と対策No.6「採光、シックハウス対策、換気設備規定等」

2019-03-13 09:40:16 | ビジネス・教育学習
◇今回の分野は、ほとんどが政令に定める部分となります。
◇採光規定の図形問題は、H29年に出題されていますが、久しくご無沙汰の状況です。
◇採光規定は、5択の設問の一つとして、昨年(H30)、文章題としての出題がありました。
◇採光、シックハウス対策、火気使用室換気設備規定は、傾向把握が難しい分野でもあります。
◇少々、疎かにしてしまいそうな分野ですが、重要分野だと思っています。
◇特に、火気使用室の換気設備緩和規定は、奇数年に出題されていますので、今年は要注意です。

①法28条、令19条、令20条(居室の採光計算規定)
 ・令20条2項:水面がある場合の「みなし境界線」による採光計算の規定(H30年出題)。
 ・「みなし境界線」による採光計算の規定は、図形問題での出題事例(H23年)も有ります。
 ・令20条1項:採光有効面積=居室の開口部の面積×採光補正係数(採光計算の基本事項)
 ・令20条2項:採光補正係数
  ⅰ)住居系=採光関係比率×6-1.4
  ⅱ)工業系=採光関係比率×8-1
  ⅲ)商業系=採光関係比率×10-1
  ⅳ)採光関係比率:建築物から対向境界線までの水平距離を、開口部中心までの距離で除する。

②法28条の2(シックハウス対策規定等)
 ・令20条の6:クロルピリオスの使用禁止
 ・令20条の7:ホルムアルデヒド使用建材の規制
  ⅰ) 第一種ホルムアルデヒド発散建築材料:使用禁止
  ⅱ)第二種ホルムアルデヒド発散建築材料:使用面積制限
  ⅲ)第三種ホルムアルデヒド発散建築材料:使用制限
  ⅳ)令20条の7第4項の大臣認定建築材料:使用制限なし
 ・令20条の8:住宅等の居室に機械換気設備の義務
   ホルム対策機械換気設備の有効換気量計算
   必要有効換気量(Vr)=nAh(㎥/時間)
   n:時間当たりの換気回数(住宅等の居室は0.5、その他の居室は0.3)
   A:居室の床面積(㎡)  
   h:居室の天丼の高さ(m)

③法28条3項、令20条の3 第1項:換気設備の設置緩和がある火気使用室の規定
 一号:密閉式燃焼器具等を使用している室(具体的には洗面・浴室)
 二号:床面積の合計が100㎡以内の住宅又は住戸の調理室
    密閉式燃焼器具等をしようしている場合
    煙突を設けた設備若しくは器具に係るもの以外の発熱量の合計が12kW以下
    当該調理室の床面積1/10以上の有効開口面積を有する開口部を換気上有効に設けたもの
    ただし、0.8㎡未満のときは、0.8㎡とする
 三号:調理室を除く(具体的には洗面・浴室等) 火を使用する設備又は器具を設けた室
    発熱量の合計が6kW以下の火を使用する設備又は器具
    換気上有効な開口部を設けたもの

④法28条3項、令20条の3第2項:火気使用室の換気設備(自然換気設備)
 ・第一号イ(1):吸気口(上端)は、天井高さの1/2以下とする。
 ・第一号イ(2):排気口(下端)は、煙突又は排気フードを有する排気筒を設けた場合を除き、
        その下端を天井から下方80cm以内の高さとする。

⑤法28条2項:換気窓の規定(自然換気窓)
 ・居室には換気のための窓その他の開口部を設ける。
 ・その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、1/20以上とする。
 ・規定通りの換気窓がある場合でも、シックハウス対策を免責している訳ではないことに注意。

2019年3月13日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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