◇用語の定義の後半です。
◇過去6年以内に出題された用語で、昨日、できなかった部分を記述します。
◇また、過去6年以内に出題が無くても、重要と推察する関連事項も追記する。
⑥法2条九号、令108条の2:不燃材料
・加熱開始後「20分間の非損傷性」を有する材料。
・令108条の2に基準がある。
・令108条の2第一号:燃焼しないものであること。
・同・二号:防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
・同・三号:避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。
・また、建設省告示第1400号で具体材料が定められている。
⑦令1条五号:準不燃材料
・加熱開始後「10分間の非損傷性」を有する材料。
・不燃材料同様に、令108条の2に基準に従う。
・また、建設省告示第1401号で具体材料が定められている。
⑧令1条六号:難燃材料
・加熱開始後「5分間の非損傷性」を有する材料。
・不燃材料同様に、令108条の2に基準に従う。
・また、建設省告示第1403号で具体材料が定められている。
⑨法2条九号の2ロかっこ書き:遮炎性能
・加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない防火設備に必要とされる性能。
・通常の火災時における火炎を有効に遮るために必要とされる「両面」性能をいう。
・また防火区画に使用する「特定防火設備(令112条1項かっこ書)」は、遮炎性能60分である。
⑩法64条かっこ書き:準遮炎性能
・加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない防火設備に必要とされる性能。
・建築物の周囲において発生する通常火災時の火炎を有効に遮るための「片面」性能をいう。
⑪令1条二号:地階
・床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のもの。
・建築面積計算(令2条1項二号)の場合とは異なる。
⑫令13条一号:避難階
・直接地上へ通ずる出入り口のある階。
⑬法30条:遮音性能
・長屋、共同住宅の界壁に必要とされる性能。
・小屋裏、天井裏に達する構造とする。
⑭法2条十四号:大規模の修繕、法2条十五号:大規模の模様替
・主要構造部の一種以上について行う過半の修繕、模様替をいう。
・法2条十三号で定義されている「建築」には含まれない。
・「建築」とは、「新築、増築、改築、移転」をいう。
⑮令2条2項の「地盤面」と法別表第4最下欄の「平均地盤面」との違い。
・令2条2項の「地盤面」は、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さの水平面をいう。
・従って、敷地全体でみると、建築物の設置位置による違いに注意が必要。
・また、高低差3m以内ごとの平均の高さの水平面をいう。
・その場合、高低差が3mを超える敷地には、地盤面が複数存在することになる。
・一方、法別表第4最下欄の「平均地盤面」は、「高低差3m以内ごと」という縛りはない。
2019年3月5日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
◇過去6年以内に出題された用語で、昨日、できなかった部分を記述します。
◇また、過去6年以内に出題が無くても、重要と推察する関連事項も追記する。
⑥法2条九号、令108条の2:不燃材料
・加熱開始後「20分間の非損傷性」を有する材料。
・令108条の2に基準がある。
・令108条の2第一号:燃焼しないものであること。
・同・二号:防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
・同・三号:避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。
・また、建設省告示第1400号で具体材料が定められている。
⑦令1条五号:準不燃材料
・加熱開始後「10分間の非損傷性」を有する材料。
・不燃材料同様に、令108条の2に基準に従う。
・また、建設省告示第1401号で具体材料が定められている。
⑧令1条六号:難燃材料
・加熱開始後「5分間の非損傷性」を有する材料。
・不燃材料同様に、令108条の2に基準に従う。
・また、建設省告示第1403号で具体材料が定められている。
⑨法2条九号の2ロかっこ書き:遮炎性能
・加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない防火設備に必要とされる性能。
・通常の火災時における火炎を有効に遮るために必要とされる「両面」性能をいう。
・また防火区画に使用する「特定防火設備(令112条1項かっこ書)」は、遮炎性能60分である。
⑩法64条かっこ書き:準遮炎性能
・加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない防火設備に必要とされる性能。
・建築物の周囲において発生する通常火災時の火炎を有効に遮るための「片面」性能をいう。
⑪令1条二号:地階
・床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のもの。
・建築面積計算(令2条1項二号)の場合とは異なる。
⑫令13条一号:避難階
・直接地上へ通ずる出入り口のある階。
⑬法30条:遮音性能
・長屋、共同住宅の界壁に必要とされる性能。
・小屋裏、天井裏に達する構造とする。
⑭法2条十四号:大規模の修繕、法2条十五号:大規模の模様替
・主要構造部の一種以上について行う過半の修繕、模様替をいう。
・法2条十三号で定義されている「建築」には含まれない。
・「建築」とは、「新築、増築、改築、移転」をいう。
⑮令2条2項の「地盤面」と法別表第4最下欄の「平均地盤面」との違い。
・令2条2項の「地盤面」は、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さの水平面をいう。
・従って、敷地全体でみると、建築物の設置位置による違いに注意が必要。
・また、高低差3m以内ごとの平均の高さの水平面をいう。
・その場合、高低差が3mを超える敷地には、地盤面が複数存在することになる。
・一方、法別表第4最下欄の「平均地盤面」は、「高低差3m以内ごと」という縛りはない。
2019年3月5日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」