◇法20条において、区分に応じ、構造方法の技術的基準(構造計算方法等)を定めています。
◇その中で二級建築士試験の重要事項である「木造の柱の小径計算、軸組計算」を取り上げます。
◇条文でいえば、令43条と令46条を参照することになります。
◇この分野は、計算問題として出題される傾向が強く、得意不得意の個人差がでる問題です。
◇でも、法令に書かれている事項を把握すれば、難しい問題は無いと思っています。
◇法令集に記載のある事項を、しっかり認識することだと思っています。
①「木造の柱の小径計算、軸組計算」の根拠法令
・法20条1項四号に基づき木造2階建て建築物は、令36条3項を参照することになります。
・同項において、政令第3章1節から第7節の2までを構造方法の技術的基準としています。
・第3節「木造」の中に、令43条「柱の小径」、令46条「構造上必要な軸組」の規定があります。
・この規定は、構造計算を必要としない2階建て木造建築物を対象とする技術基準の規定です。
・木造3階建以上は、法20条1項二号、又は三号に該当し、構造計算を必要とする建築物です。
②令43条「柱の小径」の規定(木造2階建て建築物)
・構造耐力上主要な部分である横架材(梁・桁等)の相互間垂直距離に乗ずる割合を定めています。
⇒ 柱の小径≧横架材間の垂直距離×表の割合(係数)
・その計算結果を最低数値として、市場で出回っている柱の小径を求めることになります。
・乗ずる数値は表で、「建築物の重さに影響する」ものと「高さ」との関係で整理しています。
表(1)項:壁の重量が特に重い建築物(土蔵造りなど)
表(2)項:(1)項に該当しない建築物で、屋根の仕上げが軽い建築物(金属板葺きなど)
表(3)項:上記のいずれにも該当しない建築物(その他)
表のタテ列左側:「柱のスパンが10m以上の建築物」
又は用途が「特殊建築物(学校、保育所、映画館、演芸場、観覧場など)
ただし、物品販売を営む店舗で「10㎡以内」は、対象から除外。
表のタテ列右側:その他の建築物
表のタテ列の建築物の区分を、さらに、1階部分(平家含む)と2階部分に分けている。
・全部で「12のマス」の中に、柱の小径計算で使う「係数」を記載しています。
③令46条「構造耐力上必要な軸組」の規定(木造2階建て建築物)
・同条4項において、軸組計算の規定を定めています。
・対象建築物:2階建て以上、又は平家建てであっても延べ面積が50㎡を超えるもの。
・計算は、各階ごと、張間方向、桁行方向ごとに確かめる。
・軸組の長さに、表1で定める軸組の種類に応じた倍率をかけて「軸組強度」を算出する。
・その軸組強度が、地震力(表2の係数を用いて計算する)以上となるようにする。
・この表2では、令43条の表の建築物の種分けを利用していますので、注意です。
・同じく、風圧力の係数(表3に原則、50㎝/㎡)に見付面積(受圧面積)をかけた値以上とする。
・特定行政庁が「その他の係数を指定できる」という規定が、一応、あります。
・また見付面積計算において、各階共に、床面から1.35m以下の部分は、除いて計算します。
・この「1.35mを控除する規定」を突いてくるのが、試験問題ですので、要注意です。
◇参考情報として、この分野の過去10年の出題実績を表にしてみました。
・傾向から想定すれば、「柱の小径計算問題」が、予測できます。
・又は、図形計算問題が出ない年かもしれません。
2019年3月19日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
◇その中で二級建築士試験の重要事項である「木造の柱の小径計算、軸組計算」を取り上げます。
◇条文でいえば、令43条と令46条を参照することになります。
◇この分野は、計算問題として出題される傾向が強く、得意不得意の個人差がでる問題です。
◇でも、法令に書かれている事項を把握すれば、難しい問題は無いと思っています。
◇法令集に記載のある事項を、しっかり認識することだと思っています。
①「木造の柱の小径計算、軸組計算」の根拠法令
・法20条1項四号に基づき木造2階建て建築物は、令36条3項を参照することになります。
・同項において、政令第3章1節から第7節の2までを構造方法の技術的基準としています。
・第3節「木造」の中に、令43条「柱の小径」、令46条「構造上必要な軸組」の規定があります。
・この規定は、構造計算を必要としない2階建て木造建築物を対象とする技術基準の規定です。
・木造3階建以上は、法20条1項二号、又は三号に該当し、構造計算を必要とする建築物です。
②令43条「柱の小径」の規定(木造2階建て建築物)
・構造耐力上主要な部分である横架材(梁・桁等)の相互間垂直距離に乗ずる割合を定めています。
⇒ 柱の小径≧横架材間の垂直距離×表の割合(係数)
・その計算結果を最低数値として、市場で出回っている柱の小径を求めることになります。
・乗ずる数値は表で、「建築物の重さに影響する」ものと「高さ」との関係で整理しています。
表(1)項:壁の重量が特に重い建築物(土蔵造りなど)
表(2)項:(1)項に該当しない建築物で、屋根の仕上げが軽い建築物(金属板葺きなど)
表(3)項:上記のいずれにも該当しない建築物(その他)
表のタテ列左側:「柱のスパンが10m以上の建築物」
又は用途が「特殊建築物(学校、保育所、映画館、演芸場、観覧場など)
ただし、物品販売を営む店舗で「10㎡以内」は、対象から除外。
表のタテ列右側:その他の建築物
表のタテ列の建築物の区分を、さらに、1階部分(平家含む)と2階部分に分けている。
・全部で「12のマス」の中に、柱の小径計算で使う「係数」を記載しています。
③令46条「構造耐力上必要な軸組」の規定(木造2階建て建築物)
・同条4項において、軸組計算の規定を定めています。
・対象建築物:2階建て以上、又は平家建てであっても延べ面積が50㎡を超えるもの。
・計算は、各階ごと、張間方向、桁行方向ごとに確かめる。
・軸組の長さに、表1で定める軸組の種類に応じた倍率をかけて「軸組強度」を算出する。
・その軸組強度が、地震力(表2の係数を用いて計算する)以上となるようにする。
・この表2では、令43条の表の建築物の種分けを利用していますので、注意です。
・同じく、風圧力の係数(表3に原則、50㎝/㎡)に見付面積(受圧面積)をかけた値以上とする。
・特定行政庁が「その他の係数を指定できる」という規定が、一応、あります。
・また見付面積計算において、各階共に、床面から1.35m以下の部分は、除いて計算します。
・この「1.35mを控除する規定」を突いてくるのが、試験問題ですので、要注意です。
◇参考情報として、この分野の過去10年の出題実績を表にしてみました。
・傾向から想定すれば、「柱の小径計算問題」が、予測できます。
・又は、図形計算問題が出ない年かもしれません。
2019年3月19日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」