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2級建築士受験講座2019傾向と対策No.8「基礎、建築物の構造種類別の構造強度規定」

2019-03-20 15:57:38 | ビジネス・教育学習
◇法20条1項三号イ、同四号イに定める技術基準についての問題になります。
◇政令第3章1節から第7節の2までを参照して回答することになります。
◇法20条1項三号の建築物に関しては、構造計算の有無に関わらず、適応となります。
◇すべてを網羅するのではなく、過去の出題事例から、重点指向で整理していきます。
◇特段の出題傾向は無く、過去出題しなかった部分を狙って出題してくる可能性は否定できない。
◇出題分析に関しては、下記の表を参照してください。

①基礎に関する、ここ10年の出題事例
 ・H24年(令37条)とH30年(令38条2項)の出題で、H30年は、正答での出題でした。
 ・令37条(構造部材の耐久性):腐食、腐朽、摩損に対する事前の処置を規定しています。
 ・令38条2項(基礎):異種構造の基礎の禁止規定で、H30年に初出題だと思います。
 
②第3節(木造)
 ・柱の小径計算、構造耐力上主要な軸組の計算が主な問題で、特段の出題傾向はみられません。
 ・令43条5項(通し柱の規定):2階建すみ柱を通し柱とする規定で、ここ10年で2回出題程度。

③第4節(組積造):令62条の4(補強コンクリートブロック造の耐力壁)
 ・令62条の4第1項:中心線で囲まれた部分の面積を「60㎡」に制限している。
 ・令62条の4第2項:耐力壁の長さを、各方向「床面積1㎡あたり15㎝以上」と規定している。
 ・この問題は、H26年(正答)、H28年の2度出題されているので、今後も注意だと思います。
 ・令62条の4第6項:末端の鉄筋形状、定着長さ、重ね継手の規定で、H27年に正答での出題です。

③第5節(鉄骨造):令68条の高力ボルト、ボルト、リベットの規制が主な出題事例
 ・令64条(材料):鋳鉄は圧縮応力、接触応力以外の応力が生じる部分への使用を禁じている。
 ・令68条1項:高力ボルト等の相互間中心距離を、径の2.5倍以上と規定している、
 ・令68条2項:高力ボルト孔の径は、高力ボルト径より2㎜以上大きくしてはならない。
 ・令68条6項:ボルト孔の径は、ボルト径より1㎜以上大きくしてはならない。

④第6節(鉄筋コンクリート造):令78条の2(耐力壁)
 ・第1項一号:厚さ12㎝以上
 ・同三号:径9mm以上の鉄筋を、「縦横30㎝以下」の間隔で配筋する。
 ・同ただし書き:平家建て場合の緩和基準において「35㎝以下」とできる。

⑤令79条(鉄筋かぶり厚さの規定)
 ・壁、床は「2㎝」以上。
 ・耐力壁、柱、梁は、「3cm」以上。
 ・直接土に接する壁(布基礎立上り部分を含む)などは「4㎝」以上。
 ・基礎(捨コンを除く)は「6㎝」以上。
 ・この10年で5回出題実績があるので、要注意です。

2019年3月20日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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