◇防火区画関連規定は、昨年に少し改正されました。
◇一番影響があるのは、旧法24条の削除に伴う「異種用途区画」が変更になったことです。
◇今年も、6月辺り???に、改正法が控えています。
◇でも、7月の建築士試験は、今年の1月施行分までの範囲のはずです。
◇防火区画等の防火関連規定は、法36条に基づき、技術的基準が令107条より記載されています。
◇二級試験の範疇で出題傾向が高い防火区画の規定を整理していきます(推測を含めて)。
①用語の定義(1)「1時間準耐火基準」:令112条1項⇒令129条2の3第1項一号ロに掲げる基準
・1時間の非損傷性:耐力壁、柱、床、はり
・1時間の遮熱性:壁(非耐力壁)、床、軒裏
・1時間の遮炎性:外壁(非耐力壁で延焼線内)
②用語の定義(2)「特定防火設備」:令112条1項
・防火区画をする場合などで、法2条九号の二ロで定める防火設備
・1時間の遮炎性能を有する防火設備
③面積区画:令112条2項の対象建築物
・二級での出題事例は無いが、旧法24条削除により、出題が予測される令112条2項
・対象(1):法27条1項に規定する特定避難時間倒壊等防止建築物(1時間準耐火構造除く)
・対象(2):法27条3項(別表第1(イ)欄(6)項)に規定する準耐火建築物
・対象(3):法62条1項(準防火地域内の建築物)に規定する準耐火建築物
・延べ面積が500㎡を超えるものに、床面積500㎡以内ごとに1時間準耐火構造の区画
・区画する防火設備は「特定防火設備(遮炎性能60分)」
・防火上主要な間仕切り壁を準耐火構造とし小屋裏又は天井裏に達せしめる
・令112条1項と3項の面積区画は二級では出題されないと推測し条文参照とする
④竪穴区画:令112条9項(防火区画における二級試験の最も大事な防火区画の部分)
・対象:主要構造部を準耐火構造とした建築物又は特定避難時間倒壊等防止建築物
・地階又は3階以上の階に居室を有する建築物の住戸の部分等を区画する。
・区画する対象部分は竪穴と称される「吹抜き、階段、昇降機の昇降路、ダクトスペースなど」
・当該部分とその他の部分とを準耐火構造、防火設備で区画する(竪穴区画)
・防火設備は法2条第九号の二 ロに規定する防火設備(遮炎性能20分)
・竪穴区画と、面積区画、異種用途区画とは、防火設備の種類が異なる。
・緩和条項(1):階からその直上階、直下階のみに通ずる吹抜き部分などで仕上げ・下地不燃の部分
・緩和条項(2):階数3以下延べ面積が200㎡以内の一戸建住宅等
⑤異種用途区画:令112条12項
・建築物の一部が法第27条第1項各号、第2項各号又は第3項各号のいずれか該当する場合
・その部分とその他の部分とを1時間準耐火構造、特定防火設備で区画
⑥準耐火構造による界壁の区画:令114条(これも二級では重要な項目の一つ)
・1項:長屋、共同住宅
・2項:学校、病院、診療所等
・3項:小屋組みが木造の300㎡を超える建築物
・4項:それぞれが200㎡を超える木造小屋組みの渡り廊下
◇出題傾向を表に整理する。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/79/a4/c12f0a5d49755f651af7ce2496711f8a.jpg)
2019年3月27日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
◇一番影響があるのは、旧法24条の削除に伴う「異種用途区画」が変更になったことです。
◇今年も、6月辺り???に、改正法が控えています。
◇でも、7月の建築士試験は、今年の1月施行分までの範囲のはずです。
◇防火区画等の防火関連規定は、法36条に基づき、技術的基準が令107条より記載されています。
◇二級試験の範疇で出題傾向が高い防火区画の規定を整理していきます(推測を含めて)。
①用語の定義(1)「1時間準耐火基準」:令112条1項⇒令129条2の3第1項一号ロに掲げる基準
・1時間の非損傷性:耐力壁、柱、床、はり
・1時間の遮熱性:壁(非耐力壁)、床、軒裏
・1時間の遮炎性:外壁(非耐力壁で延焼線内)
②用語の定義(2)「特定防火設備」:令112条1項
・防火区画をする場合などで、法2条九号の二ロで定める防火設備
・1時間の遮炎性能を有する防火設備
③面積区画:令112条2項の対象建築物
・二級での出題事例は無いが、旧法24条削除により、出題が予測される令112条2項
・対象(1):法27条1項に規定する特定避難時間倒壊等防止建築物(1時間準耐火構造除く)
・対象(2):法27条3項(別表第1(イ)欄(6)項)に規定する準耐火建築物
・対象(3):法62条1項(準防火地域内の建築物)に規定する準耐火建築物
・延べ面積が500㎡を超えるものに、床面積500㎡以内ごとに1時間準耐火構造の区画
・区画する防火設備は「特定防火設備(遮炎性能60分)」
・防火上主要な間仕切り壁を準耐火構造とし小屋裏又は天井裏に達せしめる
・令112条1項と3項の面積区画は二級では出題されないと推測し条文参照とする
④竪穴区画:令112条9項(防火区画における二級試験の最も大事な防火区画の部分)
・対象:主要構造部を準耐火構造とした建築物又は特定避難時間倒壊等防止建築物
・地階又は3階以上の階に居室を有する建築物の住戸の部分等を区画する。
・区画する対象部分は竪穴と称される「吹抜き、階段、昇降機の昇降路、ダクトスペースなど」
・当該部分とその他の部分とを準耐火構造、防火設備で区画する(竪穴区画)
・防火設備は法2条第九号の二 ロに規定する防火設備(遮炎性能20分)
・竪穴区画と、面積区画、異種用途区画とは、防火設備の種類が異なる。
・緩和条項(1):階からその直上階、直下階のみに通ずる吹抜き部分などで仕上げ・下地不燃の部分
・緩和条項(2):階数3以下延べ面積が200㎡以内の一戸建住宅等
⑤異種用途区画:令112条12項
・建築物の一部が法第27条第1項各号、第2項各号又は第3項各号のいずれか該当する場合
・その部分とその他の部分とを1時間準耐火構造、特定防火設備で区画
⑥準耐火構造による界壁の区画:令114条(これも二級では重要な項目の一つ)
・1項:長屋、共同住宅
・2項:学校、病院、診療所等
・3項:小屋組みが木造の300㎡を超える建築物
・4項:それぞれが200㎡を超える木造小屋組みの渡り廊下
◇出題傾向を表に整理する。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/79/a4/c12f0a5d49755f651af7ce2496711f8a.jpg)
2019年3月27日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」