◇法20条1項二号、同三号に定める構造計算規定についての問題になります。
◇法20条1項四号の建築物以外は、構造計算を必要とする建築物になります。
◇ただ、二級建築士試験ですので、1次設計の許容応力度計算の範疇が主体となります。
◇また、確認申請に関連する規定として、法6条の3(構造計算適合性判定)があります。
◇その際、「大臣認定のプログラムによるもの」が、適合判定に影響してきます。
①法6条1項の確認申請における二号、三号と、法20条1項の二号、三号の違いの整理
・法6条1項二号建築物と同三号建築物が、法20条では規模で2種類に分類されます
・法20条1項二号建築物は、法6条の二号建築物と三号建築物の規模が大きいものになります。
・法20条1項三号建築物は、法6条の二号建築物と三号建築物の規模が小さいものになります。
・何が違うかといえば、構造計算方法と建築確認の審査手続きが異なります。
・法20条1項二号建築物は、法6条の3による「構造計算適合性判定」の対象です。
・法20条1項三号建築物は、認定プログラムによるものが「構造計算適合性判定」の対象です。
・過去の試験問題でいうと、構造計算を必要とする建築物であるか否かを問う問題があります。
・もう一つ、「構造計算適合性判定」の対象の建築物であるか否かを問う問題があります。
・法6条と法20条の建築物の分類について、適合判定との関連で、下表に整理しました。
②文章の5択問題「建築物に作用する外力、荷重」
・令84条(固定荷重):建築物の実情に応じた計算が原則だが条文の表の数値を使うことができる。
・令85条(積載荷重):建築物の実情に応じた計算が原則だが条文の表の数値を使うことができる。
・令86条(積雪荷重):原則、積雪の単位荷重は積雪量1㎝ごとに20ニュートン/㎡とする。
・令87条(風圧力):速度圧に風力係数を乗じて計算する。
・令88条(地震力):固定荷重と積載荷重の和に地震層せん断力係数を乗じて計算する。
③文章の5択問題「許容応力度と構造強度」
・試験問題は、材料ごとに、設問で記述する数値の是非を問う問題になります。
・法令集に記載がある、それぞれの表の数値との照合になります。
・許容応力度の表:令89条(木材)~令93条(地盤及び基礎ぐい)
・構造強度の表:令95条(木材)~令98条(溶接)
2019年3月25日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
◇法20条1項四号の建築物以外は、構造計算を必要とする建築物になります。
◇ただ、二級建築士試験ですので、1次設計の許容応力度計算の範疇が主体となります。
◇また、確認申請に関連する規定として、法6条の3(構造計算適合性判定)があります。
◇その際、「大臣認定のプログラムによるもの」が、適合判定に影響してきます。
①法6条1項の確認申請における二号、三号と、法20条1項の二号、三号の違いの整理
・法6条1項二号建築物と同三号建築物が、法20条では規模で2種類に分類されます
・法20条1項二号建築物は、法6条の二号建築物と三号建築物の規模が大きいものになります。
・法20条1項三号建築物は、法6条の二号建築物と三号建築物の規模が小さいものになります。
・何が違うかといえば、構造計算方法と建築確認の審査手続きが異なります。
・法20条1項二号建築物は、法6条の3による「構造計算適合性判定」の対象です。
・法20条1項三号建築物は、認定プログラムによるものが「構造計算適合性判定」の対象です。
・過去の試験問題でいうと、構造計算を必要とする建築物であるか否かを問う問題があります。
・もう一つ、「構造計算適合性判定」の対象の建築物であるか否かを問う問題があります。
・法6条と法20条の建築物の分類について、適合判定との関連で、下表に整理しました。
②文章の5択問題「建築物に作用する外力、荷重」
・令84条(固定荷重):建築物の実情に応じた計算が原則だが条文の表の数値を使うことができる。
・令85条(積載荷重):建築物の実情に応じた計算が原則だが条文の表の数値を使うことができる。
・令86条(積雪荷重):原則、積雪の単位荷重は積雪量1㎝ごとに20ニュートン/㎡とする。
・令87条(風圧力):速度圧に風力係数を乗じて計算する。
・令88条(地震力):固定荷重と積載荷重の和に地震層せん断力係数を乗じて計算する。
③文章の5択問題「許容応力度と構造強度」
・試験問題は、材料ごとに、設問で記述する数値の是非を問う問題になります。
・法令集に記載がある、それぞれの表の数値との照合になります。
・許容応力度の表:令89条(木材)~令93条(地盤及び基礎ぐい)
・構造強度の表:令95条(木材)~令98条(溶接)
2019年3月25日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」