◇2019年7月の2級建築士試験に向け、昨年改正された内容を含めて講座を進めていきます。
◇試験範囲は、2019年1月2日時点ですので、6月施行予定の改正法は含みません。
◇2級建築士を基本としますが、1級建築士試験で利用できる部分もあると思います。
◇基本事項を中心に、出題傾向を加味し、重点指向で進めていきます。
1.目的(法1条)
・建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低基準を定める。
・国民の「生命、健康、財産の保護」を図り、「公共の福祉の増進」に資する。
2.用語の定義(法2条):過去6年以内に出題された用語を中心に(下図参照)。
①法2条一号:建築物の定義
・土地に定着する工作物のうち、屋根、柱、壁を有するもの(これに類する構造を含む)。
・これに付属する門、塀。
・観覧の為の工作物。
・地下・高架内に設ける事務所、店舗、興業場、倉庫、その他これらに類する施設。
・ただし、鉄道・軌道の路線敷内運転保安施設、跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽等は除く。
・建築設備(法2条三号):建築物に設ける電気、ガス、給排水、換気、冷暖房、消火、排煙、etc.
・特に、延焼のそれのある部分との関連で「建築物の部分」に該当するものの理解に注意。
②法2条六号:延焼の恐れのある部分
・基準となる線から、1階は3m以下、2階以上は5m以下にある部分をいう。
・基準となる線は、隣地境界線、道路中心線、同一敷地内の場合の建物相互間の中心線。
・ただし、同一敷地内建築物相互間の延焼線は、2棟の合計が500㎡を超えるものが対象。
③法2条三号:特殊建築物
・基本は、条文に記載されている「不特定多数のものが出入りする建築物」。
・法6条、法27条、法28条等の規制については、具体的に法別表第1に記載のある建築物。
・その際には、令115条3に定める類似用途の建築物にも注意。
④法2条五号の主要構造部と令1条三号の構造耐力上主要な部分の違いの理解が必要。
・主要構造部(法2条五号)は、防火上の重要性から定められている規定。
・構造耐力上主要な部分(令1条三号)は、構造上の重要性から定められている規定。
・「誤り」の設問事例として ⇒ 構造耐力上主要な部分である基礎は、「主要構造部」である。
・基礎は、構造上の重要性から「構造耐力上主要な部分」である。
・しかし、防火上の重要性は低く「主要構造部」ではない。
⑤防火性能と準防火性能については、条文のかっこ書きの中にある説明を理解する。
・法2条八号の防火構造の外壁、軒裏の要求性能として「防火性能」が規定されている。
・法23条の大規模木造建築物等の外壁の要求性能として「準防火性能」が規定されている。
・その準防火性能が要求されるのは、法22条指定区域内の延焼線内の部分にある外壁である。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/34/86/95d3fa044294d05703866ff8724cd13a.jpg)
2019年3月4日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
◇試験範囲は、2019年1月2日時点ですので、6月施行予定の改正法は含みません。
◇2級建築士を基本としますが、1級建築士試験で利用できる部分もあると思います。
◇基本事項を中心に、出題傾向を加味し、重点指向で進めていきます。
1.目的(法1条)
・建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低基準を定める。
・国民の「生命、健康、財産の保護」を図り、「公共の福祉の増進」に資する。
2.用語の定義(法2条):過去6年以内に出題された用語を中心に(下図参照)。
①法2条一号:建築物の定義
・土地に定着する工作物のうち、屋根、柱、壁を有するもの(これに類する構造を含む)。
・これに付属する門、塀。
・観覧の為の工作物。
・地下・高架内に設ける事務所、店舗、興業場、倉庫、その他これらに類する施設。
・ただし、鉄道・軌道の路線敷内運転保安施設、跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽等は除く。
・建築設備(法2条三号):建築物に設ける電気、ガス、給排水、換気、冷暖房、消火、排煙、etc.
・特に、延焼のそれのある部分との関連で「建築物の部分」に該当するものの理解に注意。
②法2条六号:延焼の恐れのある部分
・基準となる線から、1階は3m以下、2階以上は5m以下にある部分をいう。
・基準となる線は、隣地境界線、道路中心線、同一敷地内の場合の建物相互間の中心線。
・ただし、同一敷地内建築物相互間の延焼線は、2棟の合計が500㎡を超えるものが対象。
③法2条三号:特殊建築物
・基本は、条文に記載されている「不特定多数のものが出入りする建築物」。
・法6条、法27条、法28条等の規制については、具体的に法別表第1に記載のある建築物。
・その際には、令115条3に定める類似用途の建築物にも注意。
④法2条五号の主要構造部と令1条三号の構造耐力上主要な部分の違いの理解が必要。
・主要構造部(法2条五号)は、防火上の重要性から定められている規定。
・構造耐力上主要な部分(令1条三号)は、構造上の重要性から定められている規定。
・「誤り」の設問事例として ⇒ 構造耐力上主要な部分である基礎は、「主要構造部」である。
・基礎は、構造上の重要性から「構造耐力上主要な部分」である。
・しかし、防火上の重要性は低く「主要構造部」ではない。
⑤防火性能と準防火性能については、条文のかっこ書きの中にある説明を理解する。
・法2条八号の防火構造の外壁、軒裏の要求性能として「防火性能」が規定されている。
・法23条の大規模木造建築物等の外壁の要求性能として「準防火性能」が規定されている。
・その準防火性能が要求されるのは、法22条指定区域内の延焼線内の部分にある外壁である。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/34/86/95d3fa044294d05703866ff8724cd13a.jpg)
2019年3月4日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」