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2級建築士受験講座2019傾向と対策No.4「建築確認申請」

2019-03-11 15:36:01 | ビジネス・教育学習
◇建築確認に関する問題は、必ず出題されると言っても過言ではないと思います。
◇わかっていながら、毎年、学生の演習結果をみると、考えさせられてしまいます。
◇基本的な事柄ですが、今一度「法6条1項」を整理しながら進めていきたいと思います。

①試験問題では、確認が必要な地域を2つに分類しています。
 ・全国どこの場所でも確認が必要な建築物等があります。
 ・都市計画区域、準都市計画区域、景観法の準景観地区に対して確認が必要な建築物があります。

②全国どこの場所においても確認が必要な建築物等の種類
 ・法6条1項一号:床面積の合計が100㎡を超える特殊建築物。
 ・特殊建築物の定義は、別表第1に記載の用途の建築物(令115条の3の類似用途を含む)。
 ・条6条1項二号:木造で3階建以上、延べ面積が500㎡超、高さ13m超、軒高9m超の建築物。
 ・法6条1項三号:木造以外で、2階建て以上、200㎡超の建築物
 ・法87条の2:政令で指定する昇降機等の建築設備(エレベーター、エスカレーターなど)。
 ・法88条:政令で定める規模以上の工作物(2m超の擁壁、6m超の煙突、4m超の広告塔など)。

③都市計画区域、準都市計画区域、景観法の準景観地区において確認が必要な建築物。
 ・一号から三号までの建築物以外の建築物。

④対象となる建築行為等について
 ・一号建築物~三号建築物においては、建築、大規模修繕、大規模模様替を対象とします。
 ・かつ、増築の場合、増築後の規模が対象となります。
 ・また、一号建築物については、法87条の用途変更についても建築確認の対象となります。
 ・用途変更の確認申請の必要がない「類似用途」については「令137条の18」に列記されています。
 ・四号建築物については、建築のみです。
 ・建築というのは、用語の定義で整理したように「新築、増築、改築、移転」です。

⑤確認を必要としない例外規定
 ・法6条2項:防火地域、準防火地域外で、10㎡以内の増築、改築、移転。
 ・法3条1項:文化財保護法による国宝、重要文化財等。
 ・法85条:工事用仮設建築物、災害応急復旧仮設建築物

⑥確認対象法令
 ・法6条1項において、「建築基準関係規定(令9条)」への適合を要求しています。
 ・令9条:建築基準関係規定として、全部で16の法令が列記されています。

⑦注意事項
 「以上」と「超える」の違いを、問題文を読み取るときに、落ち着いて把握することだと思います。
 ・例えば、100㎡の「住宅」を特殊建築物である「喫茶店」へ用途変更する場合。
 ・100㎡を超えるものが、一号建築物なので、100㎡では該当しない。
 ・落ち着いているときには何でもないが、演習をすると引っかかってしまう。
 ・推測の域は出ませんが、学生が間違えるのは、こんな部分ではないかと思っています。

⑧出題傾向
 ・表を見れば一目瞭然ですが、一号建築物と三号建築物が認識できれば、問題ないと思います。
 ・あと、1号建築物の用途変更の場合の類似用途(令137条の18)の確認だと思います。
 ・目くらまし設問なのか、四号建築物が頻繁に出ますが、正答になったことは、5年間ありません。
 ・やはり、法6条1項の何号に該当する建築物なのかの認識がキーポイントだと思います。

2019年3月11日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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