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賞味期限切れ・1/3ルールについて

2016-04-05 07:41:27 | 日記
昨日、出張だったので、久々に高速を降りて、普段行く機会の少ない大手スーパーで買い物をしました。
その時、随分前に日経新聞で掲載され、注目されていた加工品を手に取り、
値段と賞味期限をチェックしたところ、
「2016年3月〇日」「2014年4月1日」
のものを見たとき、一瞬今、2015年だっけ?なんて間抜けなことを考えました。
近くに値引きシールを張っている店員さんがいたので、即報告。
かなりの低姿勢で謝罪されました。
いえいえ、買ってないから、問題ないですけどね。
後ろを振り向いたら、3人ぐらいでチェックが始まっていました。
実は、賞味期限切れと言うのは、自宅で切れていたものを食べても問題なければ、
意外に思われるかもしれませんが、販売自体違法と言うわけでもありません。
ですから大手スーパーの廃棄物を転売している業者もいました。
※大手スーパーでは、廃棄を従業員ではなく、委託業者がしているところがかなりあります。
一般的にはなじみがないですが、賞味期限切れ食品だけを売っている小売りも実在します。
ただし、それで食中毒などになった場合、自己責任になるようなので、注意が必要です。

加工食品の期限については、「3分の1ルール」と言うものがあります。

製造から賞期限までの日持ち期間(保証期間)に対して、
(1) 納品期限(3分の1) … 納品を拒否、返品する
(2) 販売期限(3分の1) … 店頭から撤去、廃棄する(一部は値引き販売)
(3) 賞味期限(3分の1)

(1)の納品期限を現行の「3分の2残し」から「2分の1残し」に変更し、販売期限は小売店が個々に設定することにして、全体の廃棄ロスを減らそうという計画が、関連省庁の手で進められています。
これが実施されれば、小売り関係はかなり楽になります。

以前小売業に勤めていた時、食品廃棄と言うものがすごく多くて、それが経費をかなり圧迫していました。
それに賞味期限切れは販売に問題なくても、イメージ的にはよくありません。
ですから、賞味期限切れが出たときには、再発生しないようにかなり神経をとらがらせ、対策をとります。

もし見つけたら、店員さんには報告してあげてください。