南斗屋のブログ

基本、月曜と木曜に更新します

文書送付嘱託

2005年11月12日 | 交通事故民事
 文書送付嘱託(ぶんしょそうふしょくたく)というのは、文字を見てもなんのことやらおわかりいただけない可能性が大です。
 例えば、後遺症の被害者が原告となって、加害者を被告として訴えを提起したとします。
 被害者側は後遺症1級というような主張をしたとしますが、被告側としてはこれは被害者側のカルテを見てみないことには原告の主張を認めるとも認めないともいえないなと考えることが多いのです。
 ところが、加害者側が被害者のカルテを被害者がかかっている病院に要請したとしても、病院側は応じてはくれません。
 そこで、加害者側は、裁判所に対して、「被害者のカルテ(文書)を病院から裁判所に送ってくれるように要請(嘱託)してください」という申立をします。
 これが、文書送付嘱託申立です。
 このように、文書送付嘱託は、当事者が容易に取得できない文書を裁判所を通じて取りよせることのできる手段で、交通事故訴訟では、カルテなどの医療記録や交通事故記録の取り寄せに活用されることがもっとも多いです。
 「文書」送付嘱託となっていますが、純粋な文書だけでなく、CTやMRI等の画像も対象になります。 


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする