証拠(しょうこ)というのは、訴状や準備書面で書かれている事実を裏付けるものです。
提出する証拠には番号をふって提出しなければなりません。
原告が提出する場合は、甲第*号証(こう だい*ごうしょう)、
被告が提出する場合は、乙第*号証(おつ だい*ごうしょう)
というようにナンバーをふります。
甲とか乙とかいうとかなり時代めいていますが、今の裁判制度は明治時代からのものが引き継がれているので、そのときからの伝統でしょう。
ちなみに、外国人の事件で英語通訳さんなどは、甲号証を「A類型の証拠」、乙号証を「B類型の証拠」などと説明しています。この方が、今の日本人にはわかりやすいかもしれません。
話をもとにもどしますが、
甲号証(こうごうしょう)は、原告側の提出証拠
乙号証(おつごうしょう)は、被告側の提出証拠
と覚えておいてください。
証拠は事実を立証するためのものなので、法律や判例に書いてあることは原則として証拠に提出する必要はありません。
もっとも、医学的な専門知識、交通工学的な知識など裁判官があまり得意としないような領域については、やはり証拠として提出する必要があります。
また、普通の人なら知っている常識的なこと(これを法律用語では「経験則」といいますが)も証拠として提出する必要がありません。
交通事故の場合、どのような損害を生じたかについては被害者側に提出する責任がありますので、証拠の収集を弁護士から依頼される場合も多いと思いますが、ご理解いただきますようお願いします。
提出する証拠には番号をふって提出しなければなりません。
原告が提出する場合は、甲第*号証(こう だい*ごうしょう)、
被告が提出する場合は、乙第*号証(おつ だい*ごうしょう)
というようにナンバーをふります。
甲とか乙とかいうとかなり時代めいていますが、今の裁判制度は明治時代からのものが引き継がれているので、そのときからの伝統でしょう。
ちなみに、外国人の事件で英語通訳さんなどは、甲号証を「A類型の証拠」、乙号証を「B類型の証拠」などと説明しています。この方が、今の日本人にはわかりやすいかもしれません。
話をもとにもどしますが、
甲号証(こうごうしょう)は、原告側の提出証拠
乙号証(おつごうしょう)は、被告側の提出証拠
と覚えておいてください。
証拠は事実を立証するためのものなので、法律や判例に書いてあることは原則として証拠に提出する必要はありません。
もっとも、医学的な専門知識、交通工学的な知識など裁判官があまり得意としないような領域については、やはり証拠として提出する必要があります。
また、普通の人なら知っている常識的なこと(これを法律用語では「経験則」といいますが)も証拠として提出する必要がありません。
交通事故の場合、どのような損害を生じたかについては被害者側に提出する責任がありますので、証拠の収集を弁護士から依頼される場合も多いと思いますが、ご理解いただきますようお願いします。