起訴するという場合であっても、
A 略式裁判で罰金にするのか(略式罰金)
B 正式裁判にするのか(公判請求)
という選択肢がありえます。
これも第一次的には検察官がこの選択をします。
略式罰金にするケースは、公判請求をするケースよりも、情状として軽いと検察官が見ているケースです。
では、どのようなことを検察官が考慮してこれを決めるかといいますと、
1 まずは、過失が重大であるか否か
です。
前方不注視、携帯電話をもって運転していて注意が散漫になったなどが過失となれば、重大な過失ととらえられ、処分は重い方向に行きます。
2 次に結果が重大であるかどうか。
交通事故事件では、結果とは、業務上過失傷害事件では、傷害が重いかどうかということです。
業務上過失致死事件では、死亡という結果が発生していることは明らかですし、死亡という結果が重大であることは論をまたないところです。
3 被害者の落ち度の有無、ある場合はその程度
被害者に落ち度があるかどうか。なければ、被疑者への処分は重い方向に行きますし、そうでなければ被疑者にとっては軽い方向にいかざるをえません。
4 被害弁償ができているのか、できる見込みがあるのか
自賠責にすら入っていない事案が一番重くなります。
自賠責には入っていても、任意保険に入っておらず、自賠責の範囲では損害賠償が収まらない場合は、被疑者の財産で被害弁償できそうな範囲内かどうかが問題になります。
対人賠償無制限の保険に入っていれば、被害弁償及びその見込みについては問題が少ないと見られます。
示談がすんでいることは、もっとも検察官の判断に影響を与えます。
5 被害者の処罰感情
以上の5点が重視されるところですがその他にも、被疑者に前科があるか、被疑者の家族状況等が考慮されますが、考慮要素としてはそれほど大きくはないといえるでしょう。
これらを総合的に考慮して、検察官は略式請求にするか公判請求にするかを決めることになります。
A 略式裁判で罰金にするのか(略式罰金)
B 正式裁判にするのか(公判請求)
という選択肢がありえます。
これも第一次的には検察官がこの選択をします。
略式罰金にするケースは、公判請求をするケースよりも、情状として軽いと検察官が見ているケースです。
では、どのようなことを検察官が考慮してこれを決めるかといいますと、
1 まずは、過失が重大であるか否か
です。
前方不注視、携帯電話をもって運転していて注意が散漫になったなどが過失となれば、重大な過失ととらえられ、処分は重い方向に行きます。
2 次に結果が重大であるかどうか。
交通事故事件では、結果とは、業務上過失傷害事件では、傷害が重いかどうかということです。
業務上過失致死事件では、死亡という結果が発生していることは明らかですし、死亡という結果が重大であることは論をまたないところです。
3 被害者の落ち度の有無、ある場合はその程度
被害者に落ち度があるかどうか。なければ、被疑者への処分は重い方向に行きますし、そうでなければ被疑者にとっては軽い方向にいかざるをえません。
4 被害弁償ができているのか、できる見込みがあるのか
自賠責にすら入っていない事案が一番重くなります。
自賠責には入っていても、任意保険に入っておらず、自賠責の範囲では損害賠償が収まらない場合は、被疑者の財産で被害弁償できそうな範囲内かどうかが問題になります。
対人賠償無制限の保険に入っていれば、被害弁償及びその見込みについては問題が少ないと見られます。
示談がすんでいることは、もっとも検察官の判断に影響を与えます。
5 被害者の処罰感情
以上の5点が重視されるところですがその他にも、被疑者に前科があるか、被疑者の家族状況等が考慮されますが、考慮要素としてはそれほど大きくはないといえるでしょう。
これらを総合的に考慮して、検察官は略式請求にするか公判請求にするかを決めることになります。