これまでは交通事故民事裁判の用語を解説してきましたが、本日からしばらくの間、交通事故刑事事件の基礎的な知識について解説していきたいと思います。
民事裁判よりも刑事事件の方が先行することが多いですし、刑事事件の記録が民事事件でも使用されることが多いことから、刑事事件の流れやどのような証拠が作られるのかということをお分かりいただけた方がよいと思うからです。
刑事事件は、刑事の処分を決めるためのものです。
交通事故を起こした行為が「犯罪」に当たらなければ、刑事事件にはなりません。
交通事故で問われることの多い犯罪は、
被害者が怪我を負った場合は→業務上過失傷害
被害者が死亡した場合は→業務上過失致死
です。
なぜ、「業務上」という言葉を使用するのかというと、「過失傷害」という犯罪もあるので、それと区別するためで、「業務上過失傷害」の方が法定刑が重いですから、業務上であるか否かは重大な区別なのです。
車を運転することは「業務上」にあたると考えられていますので、車を運転して事故を起こした場合は、業務上過失傷害になります。
自転車を運転した場合は、「業務上」にあたらないと考えられていますので、自転車に乗って人に怪我をさせた場合は「過失傷害」となります。
もっとも、その過失が重大であれば、「重過失傷害」となって、業務上過失傷害と同じ法定刑になってしまいます。
民事裁判よりも刑事事件の方が先行することが多いですし、刑事事件の記録が民事事件でも使用されることが多いことから、刑事事件の流れやどのような証拠が作られるのかということをお分かりいただけた方がよいと思うからです。
刑事事件は、刑事の処分を決めるためのものです。
交通事故を起こした行為が「犯罪」に当たらなければ、刑事事件にはなりません。
交通事故で問われることの多い犯罪は、
被害者が怪我を負った場合は→業務上過失傷害
被害者が死亡した場合は→業務上過失致死
です。
なぜ、「業務上」という言葉を使用するのかというと、「過失傷害」という犯罪もあるので、それと区別するためで、「業務上過失傷害」の方が法定刑が重いですから、業務上であるか否かは重大な区別なのです。
車を運転することは「業務上」にあたると考えられていますので、車を運転して事故を起こした場合は、業務上過失傷害になります。
自転車を運転した場合は、「業務上」にあたらないと考えられていますので、自転車に乗って人に怪我をさせた場合は「過失傷害」となります。
もっとも、その過失が重大であれば、「重過失傷害」となって、業務上過失傷害と同じ法定刑になってしまいます。