南斗屋のブログ

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判決

2005年11月15日 | 交通事故民事
 判決(はんけつ)は、原告の訴えに対する裁判官の判断を示したものです。
 和解が当事者の合意を基本とするものであるのに対し、判決は主張と証拠に照らして裁判官の判断が示される点が違います。
 以下、一審の判決について説明します。
 訴状には「請求の趣旨」と「請求の原因」とが大きくわけられると説明いたしましたが、判決もこれにそって、「主文」という部分と「理由」という部分に大きく分かれます。
 「主文」は、交通事故裁判の場合、「被告は、原告に対し、金〇〇円を支払え」というような形になります。つまり、被告が原告に対していくら払うべきなのか(又は払わないのか)を簡潔な形で明らかにするのです。
「理由」では、当事者の主張を要約した上で、裁判官の判断が示されます。
 
 判決期日には、法廷では、「主文」が朗読されるだけなので、詳細な理由は判決文を見なければわかりません。判決文は、弁護士がついている場合は、弁護士事務所に送られてくるので、弁護士は判決期日に立ち会わないことが多いです。ですから、判決期日も出たいという希望のある方は、この点を弁護士にあらかじめ述べておくことが必要でしょう。
 判決は従来から比べればわかりやすい形式で書かれるようにはなってきましたが、まだまだ一般の方にはわかりにくいと思いますので、その内容がよくわからない場合は、弁護士に聞くことが必要です。
 

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