南斗屋のブログ

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被害者請求

2005年11月21日 | 交通事故民事
 被害者請求とは、交通事故の被害者から加害者の自賠責保険会社に対して直接損害賠償金を請求できる制度です。
 もともと、保険金というのは、保険をかけている方から請求できるものですが、自賠責保険は交通事故被害者を救済するためのものですから、被害者から自賠責保険会社への直接請求することを特別に法律が認めたのです。
 自賠責保険が支払うのは、
  傷害部分について 120万円
  後遺症については別途支払い(等級に応じて支払い限度額が決まっています)
です。
 被害者もこの限度で支払いを受けられます。
 もっとも、加害者(又は任意保険会社)が被害者に支払った部分を、被害者よりも先に自賠責保険から取得してしまっていれば、被害者は自賠責保険からの支払いを受けられません(自賠責保険としては二重払いになってしまいますから)。

 加害者側に任意保険がつけられている場合、任意保険会社が示談代行をします。
 交渉がスムースに行けばよいのですが、スムースにいかない場合、任意保険会社に請求しても払いしぶりが起こることは目に見えています。そういうときは、自賠責保険の被害者請求を活用したほうがよいでしょう。
 特に、後遺障害の認定にあたっては、任意保険会社側は、書類を任意保険会社に提出してくださいと促してくることが多いですが、任意保険会社はこの書類を自賠責保険会社に回すだけですから、被害者が自分で自賠責保険の被害者請求をしたほうが効率がよいと思います。
 「自賠責保険の被害者請求は簡単な手続だから自分でやってみてください」とアドバイスする弁護士が多いと思いますが、傷害部分はともかく、後遺症認定に当たっては、その診断書で後遺症認定が可能なのか、つまり、診断書に必要な情報はきちんと盛られているのかどうかを見極める必要があります。このようなことのできる弁護士に依頼したほうが後遺症認定はスムースにいきます。

 

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