南斗屋のブログ

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後遺症認定に対する異議申立

2005年11月23日 | 交通事故民事
 自賠責保険で認定された後遺症に対しては、異議申し立てができます。
 異議申し立ての前提として、どうしてそのような後遺症が認定されたかの理由を自賠責保険から入手することができます。
 その理由を見て、どのポイントから期待する認定がなされなかったのかがわかります。
 問題は、その理由書から、どのような書類があれば認定を変更することができるかどうかということがわかるかということです。 
 証拠関係が変わらないまま異議申し立てをしても、調査事務所の担当が大きなミスをしていない限り、結論を変更するということは基本的にはないと考えてよいと思います。
 従前の書類では不足があったために、期待した認定がなされないのであり、この不足を埋める作業が必要になります。
 これを見抜くためには、ご自分でわからない場合は、相当程度後遺症認定の知識のある弁護士などの専門家に依頼する必要があり(もっとも、すべての弁護士がそのようなことができスキルを有しているわけではないことは昨日も述べたとおりです)。
 十分な証拠がそろったら、異議申し立ての書面を作成します。
 後遺症認定の基準を把握した上、その基準をクリアーするということを説得的に書く必要があります。
 自賠責保険への後遺症認定に対する異議申し立ては何度もできますが、1回目の異議申し立てに万全の準備をもって望むべきです。
   

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