調査嘱託(ちょうさしょくたく)は、裁判所から他の機関に調査をお願いする(嘱託)ものです。
文書送付嘱託は、裁判所から他の機関に文書の送付をお願いするものですが、文書の送付をお願いするのではなく、調査も依頼することができるわけです。
この場合、文書送付嘱託とは手続が違うので、調査嘱託と呼ぶことになっています。
調査嘱託も、原告か被告のいずれかの申請があることが基本で、それに対して裁判所が必要性を認めれば、裁判所から嘱託をすることになります。つまり、何でもかんでも裁判所が嘱託をかけるというわけではありません。
交通事故民事裁判でよく見られる調査嘱託は、病院への照会です。
例えば、被害者側が飲酒していたのではないかという疑いがある場合、その有無及び程度を知るために、加害者側が、被害者が入院した病院に対して「アルコールの検知状況」を調査嘱託申請することがあります。
被害者の病院へは直接照会をかけても、被害者の同意がなければ加害者は調べられませんので、このような方法を使うわけです。
このように、調査嘱託はどうしても自分では調べられないときに使用されます。自分で調査できるものについては、自分で調査するのが原則ですから、調査嘱託がかならず交通事故民事裁判で行われるというわけではありません。
文書送付嘱託は、裁判所から他の機関に文書の送付をお願いするものですが、文書の送付をお願いするのではなく、調査も依頼することができるわけです。
この場合、文書送付嘱託とは手続が違うので、調査嘱託と呼ぶことになっています。
調査嘱託も、原告か被告のいずれかの申請があることが基本で、それに対して裁判所が必要性を認めれば、裁判所から嘱託をすることになります。つまり、何でもかんでも裁判所が嘱託をかけるというわけではありません。
交通事故民事裁判でよく見られる調査嘱託は、病院への照会です。
例えば、被害者側が飲酒していたのではないかという疑いがある場合、その有無及び程度を知るために、加害者側が、被害者が入院した病院に対して「アルコールの検知状況」を調査嘱託申請することがあります。
被害者の病院へは直接照会をかけても、被害者の同意がなければ加害者は調べられませんので、このような方法を使うわけです。
このように、調査嘱託はどうしても自分では調べられないときに使用されます。自分で調査できるものについては、自分で調査するのが原則ですから、調査嘱託がかならず交通事故民事裁判で行われるというわけではありません。