控訴(こうそ)というのは、一審ででた判決に対して高裁に不服申し立てをするものです。
控訴できる期間は、一審の判決を受け取った日から2週間以内(受け取った日は入りません)です。
この場合、控訴状に所定の収入印紙を貼って、一審裁判所に提出しなければなりません(高裁ではありません。ここは間違いやすいところですが)。
控訴すると高裁で再度審理をすることとなりますが、一審で提出した書類はすべて高裁に引き継がれます。さらに新たな証拠を提出することもできますが、一審で証拠を完璧に提出していれば提出しているほど、高裁で提出するものはないということにはなります。
高裁で新たな証拠を提出することが少なければ、高裁は1回の審理で終結させ、和解を勧告するというのが流れです。
高裁での和解は、一審での和解と変わりありませんので、「和解」の項目を参照してください。
高裁で和解が成立しない場合は、高裁が判決をします。
高裁の判決に対しては、最高裁に対して「上告」(じょうこく)ができますが、上告は、原則として、憲法違反・判例違反に上告理由が限られているため、交通事故民事裁判では、最高裁で逆転するチャンスは少ないと考えてよいと思います(全事件を通しても最高裁での逆転率は2%程度です)。
ですから、交通事故民事裁判では、高裁の判断で確定しやすいということはいえます。和解するか判決にするかは、このあたりも念頭においてしなければなりません。
控訴できる期間は、一審の判決を受け取った日から2週間以内(受け取った日は入りません)です。
この場合、控訴状に所定の収入印紙を貼って、一審裁判所に提出しなければなりません(高裁ではありません。ここは間違いやすいところですが)。
控訴すると高裁で再度審理をすることとなりますが、一審で提出した書類はすべて高裁に引き継がれます。さらに新たな証拠を提出することもできますが、一審で証拠を完璧に提出していれば提出しているほど、高裁で提出するものはないということにはなります。
高裁で新たな証拠を提出することが少なければ、高裁は1回の審理で終結させ、和解を勧告するというのが流れです。
高裁での和解は、一審での和解と変わりありませんので、「和解」の項目を参照してください。
高裁で和解が成立しない場合は、高裁が判決をします。
高裁の判決に対しては、最高裁に対して「上告」(じょうこく)ができますが、上告は、原則として、憲法違反・判例違反に上告理由が限られているため、交通事故民事裁判では、最高裁で逆転するチャンスは少ないと考えてよいと思います(全事件を通しても最高裁での逆転率は2%程度です)。
ですから、交通事故民事裁判では、高裁の判断で確定しやすいということはいえます。和解するか判決にするかは、このあたりも念頭においてしなければなりません。