命光不動尊のブログ

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離婚の場合の因縁は、

2019年07月01日 18時05分27秒 | ひと口法話

離婚後、その子供は離婚先の因縁をもらうのか?というご質問をいただきました。

 

離婚をすれば、元の旧姓に戻るのが当たり前でしたが、

最近では、新戸籍とかいい、

離婚後もそのままの姓を名乗れるという役所の寛大なお計らいがあるようですが、

これでは、離婚先の因縁も引き継がれるということになります。

 

霊界では、人間界のように紙切れ一枚で他人になると

いうような簡単な問題ではないようです。

 

離婚後も同じ姓を使っておりますと、

その名前の縁者に頼られても仕方のないことかもしれません。

 

当山でご供養をされる場合にご実家の旧姓をお聞きしますと、

「実は離婚してまして、実家の姓ではないのです」と

ややこしい話の方が多いのです。

 

離婚して実家に戻るのなら、実家の姓に戻るのが一番です。

 

南無大師遍照金剛