三浦のウインドサーファー

ただ今、北米滞在中。ハワイ、アルーバ、アラチャティなどと行ったけど、遠浅、オンショアのボネールが最高に素晴しい。

空中権

2007年06月01日 | Weblog
6月1日(金)




いま、東京駅及びその周辺地域の再開発が熱い。

既に、丸の内側では、丸ビルの開業に続き、この4月には新丸ビル(38階)が完成した。そして、2010年度末の完成を目途に、竣工当時のままの姿の復元を目指した丸の内赤レンガ駅舎の本格的復元計画が始動し出した。

また、八重洲側でも、35階建てのサピアタワー(ホテル、立命館などの大学、オフィス等が入居)が既に完成し、また、今年10月には、八重洲の南北にそれぞれグラン東京・ノースタワー(43階建て。今の大丸はこちらに入る。)と、グラン東京・サウスタワー(42階建て)のツインタワービルなどが続々と完成する。
これらはすべて、東京駅舎の空中権を利用しての再開発である。



現在の赤レンガ・丸の内駅舎が建てられたのは大正3年。
東京駅は、実は、当初は3階建てだったが、先の大戦で被災したため、戦後、2階建てにし、またその両端にあった豪華なドーム駅舎も簡易なものとして復活した経緯がある。

それがこのたび、建設当時のままの姿を忠実に再現する方針が決定し、両端のドームも豪華にし、3階建てにして、新しく復元されることが正式に決定した。

この東京駅周辺の約120ヘクタールは、建築基準法の容積率(敷地面積に対する建物総床面積の割合)の特例を受けられる区域です。したがって、その区域内にある低層の建物の容積率を利用することで、その定められた容積率を超えた床面積の建築が出来る地域なのです。

     

ここで空中権とは何か、を簡単に説明しておきましょう。
空中権は、特例容積率適用区域内において、建築基準法に定められた容積率に余裕がある場合、その余裕ある土地の未利用容積率を、道路で周囲を囲まれた一定の区域を越えて、開発予定の他の土地へと移転する(売却する)ことができる権利のことです(建築基準法第52条の2)。
空中権は2001年から施行された制度で、その適用第一号は、東京駅駅舎の未利用容積率を移転して東京駅前に建築された東京ビル(33階建て)だとされています。
   
このたび、東京駅赤レンガ駅舎の復元に当たって、法律どおりにしようとすると、本来はその東京駅舎は24万㎡の高層の建築が出来るところなのですが、3階建てで当時を再現することとしたことに伴って、その使用する床面積は43,000㎡に止まる結果、残る約20万㎡が本来使えるはずのものを未使用のまま残すこととなった訳です。

     

そこで、この残る約20万㎡分の空中権を他に売却することが可能となり、これを、500億円で他の周辺のビルに売却することにより、新赤レンガ東京駅舎等の再建築費用のすべてを賄うことが出来ることとなったということです。

果たして、新しい東京駅周辺がどのように生まれ変わるか、2010年の完成が待たれます。


(注) 文中、丸ビルは丸の内ビルディング、新丸ビルは新丸の内ビルディングが正式の名称で、また、東京グラン・ノースタワー、同サウスタワーは仮称です。

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