4月から「改正障害者雇用納付金制度」がスタートする。納付金制度はこれまで、常時雇用の労働者数が200人を超える企業が対象だったが、新たに「100人を超え200人以下」の企業も対象となる。
制度の内容や障害者雇用に対する理解を深めようと、県北地区のハローワーク4所(熊谷、本庄、秩父、行田)は合同で16日、企業を対象とした「県北地区障害者雇用促進セミナー」を熊谷市の熊谷文化創造館で開催。人事担当者ら約40人が参加した。
障害者雇用促進法により、民間企業は法定雇用率2・0%以上の障害者を雇用するよう義務付けられている。ただ、障害者雇用には作業施設や設備の改善、職場環境の整備が必要となるケースが多い。義務を果たしている企業は果たしていない企業に比べて、経済的負担が伴うことになる。
障害者雇用納付金制度はこの負担を調整し、障害者の雇用促進と職業の安定を図るための制度。法定雇用者数を下回る企業は不足人数に応じて「納付金」を納める一方、法定雇用者数を上回る企業には「調整金」が支給される仕組みだ。
納付金は1人当たり月額5万円(常時雇用の労働者数が「100人を超え200人以下」の企業は減額特例適用で月額4万円)、調整金は1人当たり月額2万7千円。納付金は、障害者雇用に関する各種助成金などの財源としても活用される。なお、納付金を払っても障害者の雇用義務は免ぜられない。
セミナーでは、埼玉高齢・障害者雇用支援センターの担当者が、納付金制度や各種助成金について説明。続いて県雇用開発協会専任コンサルタントの青木一男氏が、
障害者雇用納付金制度、常時雇用100人超の企業対象に4月から拡大
制度の内容や障害者雇用に対する理解を深めようと、県北地区のハローワーク4所(熊谷、本庄、秩父、行田)は合同で16日、企業を対象とした「県北地区障害者雇用促進セミナー」を熊谷市の熊谷文化創造館で開催。人事担当者ら約40人が参加した。
障害者雇用促進法により、民間企業は法定雇用率2・0%以上の障害者を雇用するよう義務付けられている。ただ、障害者雇用には作業施設や設備の改善、職場環境の整備が必要となるケースが多い。義務を果たしている企業は果たしていない企業に比べて、経済的負担が伴うことになる。
障害者雇用納付金制度はこの負担を調整し、障害者の雇用促進と職業の安定を図るための制度。法定雇用者数を下回る企業は不足人数に応じて「納付金」を納める一方、法定雇用者数を上回る企業には「調整金」が支給される仕組みだ。
納付金は1人当たり月額5万円(常時雇用の労働者数が「100人を超え200人以下」の企業は減額特例適用で月額4万円)、調整金は1人当たり月額2万7千円。納付金は、障害者雇用に関する各種助成金などの財源としても活用される。なお、納付金を払っても障害者の雇用義務は免ぜられない。
セミナーでは、埼玉高齢・障害者雇用支援センターの担当者が、納付金制度や各種助成金について説明。続いて県雇用開発協会専任コンサルタントの青木一男氏が、
障害者雇用納付金制度、常時雇用100人超の企業対象に4月から拡大