名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

職場のお困りごと、相談しませんか?
私たちは、共に学び行動する労働組合です。
ひとりじゃない、一緒に生きよう!

体験談あり! 実社名もあり!  ブラック企業資料サイト

2015-06-06 | 労働ニュース
「ブラック企業と生え抜きの奴隷たち」なんていう体験談のタイトルがあると、なかなかスルーできない。どんな労働条件で、いくらぐらいもらうのか。見分ける術はあるのか。専門用語から体験談、年度別の「ブラック企業」基準などを公開する資料サイト「ブラック企業 ~ブラック企業を見極めろ!~」(Web staff・大阪)が5日(木)にプレオープンする。

 36協定、過重ノルマ、クラッシャー上司など、ブラック企業で用いられる用語をわかりやすく解説。その用語をテーマとしたり、ニュースやSNS注目ワードを中心にしたコラムも掲載する。また、話題になったブラック企業や、労働に関する事件・裁判の内容など、年代別にブラック企業の判断基準を解説。一般から投稿されたブラック企業の体験談も掲載している。「事実を追求するため、投稿された記事には誤字や会社名を含め、一切修正を加えず掲載するというチャレンジ」を行っているのだそうだ。


体験談あり! 実社名もあり!  ブラック企業資料サイト
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

派遣法改正案はアベノミクスが目指す消費拡大と矛盾する「改悪」だ

2015-06-06 | 労働ニュース
アベノミクスを諦めたのだろうか。安全保障法制と並び今国会の法案で、安倍政権の性格がむき出しになっているのが、労働法制の規制緩和だ。派遣労働を固定化する派遣労働法改正、残業代ゼロ、解雇の金銭解決。実施されれば痛い目に合うのは立場の弱い労働者、それは「家計」でもある。首相が国民に約束したのは景気回復ではなかったか。「個人消費の拡大」が不可欠と分かったから春闘で賃上げを求めた。それなのに家計を委縮させ、将来不安をあおる労働政策を導入する。自己矛盾気味な政策は、首相に取り入る人脈に病根がありそうだ。


派遣法改正案はアベノミクスが目指す消費拡大と矛盾する「改悪」だ
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

居酒屋チェーン「庄や」が労基法違反――時間外労働「月90時間」はアウトなのか?

2015-06-06 | 労働ニュース
居酒屋チェーン「庄や」で働く社員に月90時間を超える時間外労働をさせていたとして、庄やなどの外食チェーンを展開する「大庄」と店長ら2人が5月下旬、労働基準法違反の疑いで書類送検された――。

このように報じたのは、産経新聞の記事(5月28日付)だ。それによると、大庄は2013年10月、「庄や 有楽町店」で調理を担当していた20代の男性社員に計93時間、欧州料理店「マ・メゾン 小平店」でも調理担当の40代の男性アルバイトに計90時間の「時間外労働」をさせていた疑いがもたれている。

東京労働局が2013年9月に監督調査を実施し、是正勧告をおこなった。しかし、改善が見られなかったとして、同年12月に本社と店舗への強制捜査に踏み切ったのだという。

今回の産経新聞の記事の見出し(ウェブ版)は、<「庄や」居酒屋バイトに時間外労働90時間 チェーン展開、本社など書類送検>というものだ。これだと、バイトに「月90時間」の時間外労働をさせると「法律違反」になってしまうようにも見える。

だが、本当にそうなのか。月90時間以上の残業をしている労働者は少なくないとみられるが、すべて違法なのだろうか。労働問題にくわしい波多野進弁護士に聞いた。

●「36協定で定めた時間を超えて時間外労働をさせていた」

「法律上、会社は、労働者に法定労働時間の『週40時間』を超えて労働させることが禁止されています(労働基準法32条)。

週40時間を超えて、時間外労働をさせるには、労働者の過半数を代表する者などと書面による協定を結ぶ必要があります(労基法36条)。これを『36協定』といいます。

36協定が結ばれていないにも関わらず、労働者に時間外労働をさせていた場合、労基法違反になります」

波多野弁護士はこのように述べる。

「また、36協定が結ばれていたとしても、下記のようなケースでは、労基法違反となります。

(1)時間外労働が、36協定で定めた時

居酒屋チェーン「庄や」が労基法違反――時間外労働「月90時間」はアウトなのか?
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

メーカーの派遣切りで業務請負のエス・ビー機工(株)が破産

2015-06-06 | 労働ニュース
エス・ビー機工(株)(TSR企業コード:292741774、杉並区高円寺北2-4-5、設立昭和63年3月、資本金3000万円、渡邊道雄社長)と関連会社のパルスタッフ(株)(TSR企業コード:293780030、同所、設立平成1年6月、資本金1億1000万円、同社長)は5月27日、東京地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には石井和男弁護士(石井和男法律事務所、港区虎ノ門4-1-9、電話03-3436-0502)が選任された。
 負債総額は金融債務や租税公課を中心にエス・ビー機工が債権者13名に対して1億2200万円、パルスタッフが債権者12名に対して1億2200万円、2社合計で約2億4400万円。
 エス・ビー機工は大手メーカーの各工場の製造ライン業務請負を手掛け、パルスタッフは大手メーカー等に人材の派遣を行っていた。両社とも音響機器のパイオニアやJVCケンウッドなどのライン組立などを引き受け、エス・ビー機工はピーク時の平成3年3月期には売上高約8億円、パルスタッフはピーク時の平成13年3月期に売上高約4億500万円をあげていた。
 しかし、パイオニアやJVCケンウッドなど請負先・派遣先の大手メーカーが円安や海外製品との競合により事業を縮小、事業運営の採算が厳しくなった。特にリーマン・ショック以降は請負社員や派遣社員への給与支払が先行するなか、売上の回収までが長期化し慢性的に資金繰りが多忙化していた。こうしたなか、請負先および派遣先メーカーの事業縮小や大幅なリストラが行われたことから売上は減少し、最近になって回収条件がさらに長期化したことから資金繰りが逼迫した。このためエス・ビー機工の約200名の社員およびパルスタッフの約100名の派遣社員は別の会社に引き受けてもらい、両社の業務は4月をもって停止していた。

メーカーの派遣切りで業務請負のエス・ビー機工(株)が破産
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「同一労働同一賃金」とバーターで派遣法改悪を容認する維新の党は派遣労働者を3年でクビにするつもり?

2015-06-06 | 労働ニュース
実現不透明の「同一労働同一賃金」を見返りに膨大な「派遣切り」を容認することに

今回の派遣法改悪が実現してしまうと、すべての派遣労働者について「個人単位で3年」という期間制限が導入されます。同じ職場で働けるのは3年までで、3年経てば「クビ」になってしまいます。派遣法改悪の成立を前に、早くも専門26業務の派遣労働者から「3年後の雇い止めを言い渡された」という訴えが続出していることは、「【派遣法改悪】早くも「派遣切り」横行させ「正社員に道開く」とは真逆の50万人に「失業者への道開く」」の中でも紹介済みです。実現するかどうかも不透明な「同一労働同一賃金」とバーターで、膨大な「派遣切り」を容認することは到底許されるものではありません。

いま、「【派遣労働者の皆様へ】★緊急アンケート★派遣で働く労働者の不安を国会議員にぶつけるためのアクション」が展開されていますが、すでに多くの派遣労働者から痛切な声が寄せられています。以下は寄せられた声のひとつです。


現在の法律でも専門業務もずっと働けるわけではない。更新されなければ、そこで終わり。まさに今の私。どんなに頑張ってても、正社員よりも仕事ができると認められてても、「業績が悪いから」の一言で簡単に切られる。派遣社員にも日々の暮らしがあり、家族があり、安定した生活を求めている。同じ会社で好きな仕事を続けたいという思いを持つことはダメなのか? 今回の改悪案はさらに派遣社員をもの扱いする法律で、絶対反対。(40代女性、研究職)

それから、もし維新の党の目論見どおりに「同一労働同一賃金」が実現したとしても、派遣法改悪後の3年以内ということですから、およそ


「同一労働同一賃金」とバーターで派遣法改悪を容認する維新の党は派遣労働者を3年でクビにするつもり?
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする