名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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維新・足立議員、元事務員との残業代訴訟和解 大阪地裁

2015-06-26 | 労働ニュース
維新の党の足立康史衆院議員(49)=比例近畿=の地元事務所の事務員だった大阪府内の女性が、足立議員に未払いの残業代やパワハラへの慰謝料など計約2300万円の支払いを求めていた訴訟は26日、大阪地裁で和解した。女性側の代理人弁護士が明らかにした。和解内容は双方の合意で公表できないとしたが、「足立議員から相当な時間の残業と不適切な言動について謝罪をいただいた」としている。

 女性は平成25年1月~26年12月、大阪府茨木市の足立議員の地元事務所に勤務。記録が残っていた約3700時間分の残業代(約960万円)と、「あほ、殺すぞ」といった暴言やパワハラに対する慰謝料などの支払いを求めていた。

 足立議員は3月の衆院厚生労働委員会で、女性に残業代を支払えないとした上で、「政治家の事務所は、残

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派遣社員をなぜ3年でクビにするの? --- 池田 信夫

2015-06-26 | 労働ニュース
これまで国会で2回も流れた労働者派遣法の改正案が、やっと衆議院を通りました。委員会では乱闘騒ぎになりましたが、今回の法案はそんな悪法なんでしょうか?

東京新聞(http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015061902000244.html)によると「委員会を傍聴した都内の派遣社員の女性は『三年後には辞めてもらうと言われている。一人一人の生活がかかっていることを、賛成した議員はどう考えているのか』と話し、泣き崩れた」そうですが、これは逆です。

今は専門26業種についてだけ派遣社員を認め、無期限に働けることになっているのに、今度の改正では派遣の対象を全業種に広げた代わり、すべての業種で3年で雇い止めという労働基準法の有期雇用の規定が適用されます。これは今に始まったことではなく、すべての有期雇用は同じです。

だからこの泣き崩れている女性(どうせ東京新聞の作文でしょうが)が怒るべき相手は、厚生労働省です。派遣社員も含めて、すべての有期雇用を無期限にすればいいのです。ところが厚労省は労基法を変えないで派遣法だけを変えたので、こういう変なことになったのです。

なぜ役所は、有期雇用を3年までと規制してるんでしょうか。それは「無期限の契約が増えると、正社員の仕事が非正社員にうばわれる」と労働組合が反対しているからです。でもこうして正社員以外の雇用を制限したら、正社員はふえるでしょうか? 

残念ながら、現実に起こっていることはその逆です。請負契約の規制がきびしくなったら派遣社員に、そして派遣社員の規制がきびしくなったら(何も規制のない)パート・アルバイトになっただけです。図のように派遣社員などの規制が強化された民主党政権の時代から、正社員の比率は5%ポイントもへって62%になりました。

おかげで月給ベースのサラリーマンがへって時給ベースの非正社員がふえ、賃金が下がったので雇用がふえ、失業率が下がったのです。これが政府が唯一の「アベノミクスの成果」としてほこっている雇用回復の実態です。

今回の規制強化で、26業種の中で特に多いSE(システム・エンジニア)は大きな影響を受けます。彼らはシステム開発や保守のために企業に常駐して技術を蓄積し、給料も普通のサラリーマンと変わりません。それを3年でクビにしてしまう厚労省は「ハケンなんて社員じゃない」と思ってるんでしょう。

「正社員」という変な制度があるのは日本だけで、英語でもseishainとしか表現できません。これは戦時中に労働者を「産業戦士」としてお国のために働かせるためにできた制度で、そのころ労働組合も今のような企業別の「一家」になりました。

戦後70年もたって「一家」なんかなくなったのに、

派遣社員をなぜ3年でクビにするの? --- 池田 信夫
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「社員がうんざりしている会社」が日本に急増、労働生産性が低下! 「官製春闘」

2015-06-26 | 労働ニュース

5月1日は労働者が連帯して権利を要求するメーデーだった。

 それに先立ち、連合のメーデー中央大会が4月29日に東京代々木公園で開催され、約4万人が参加した。今年の春闘は、トヨタ自動車や日立製作所などが近年では過去最高のベースアップ(ベア)を回答したことで、参加者から笑みもこぼれたそうだが、大企業の大盤振る舞いは、労組への回答ではなく、アベノミクスの成果を出すために賃上げを強く求めた政権への「回答」だったとも言える。

 安倍晋三首相はさぞご満悦だったらしく、3月31日の官邸での花見では「賃上げの花が舞い散る春の風」と一句披露したそうだ。
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?「官製春闘」は中国国有企業と同じではないか

 しかし、この「官製春闘」には批判もある。

 軽自動車大手のスズキの鈴木修会長兼社長は「経営体力を超えたことを毎年続けていてはいずれ自滅の道を歩むことになる」と苦言を呈した。そもそも企業の賃上げとは、個別企業の置かれた経営環境を鑑みながら労使が真摯に話し合って決めるものだ。政府が民間企業の賃上げにまで干渉するとは、これでは中国の国有企業と同じではないかと言いたくもなる。

 トヨタが賃上げすれば、系列下請け企業もそれに従う流れはできるが、トヨタグループでも業績はまだら模様で、トヨタ紡織のような上場している大手下請けであっても最終赤字を計上している企業もある。

 鈴木氏が指摘する問題点は、政権による賃上げ圧力に妄信的に従い、どこもかしこもお祭り騒ぎのように賃上げしていたら、いずれそれが経営を圧迫し、ひいては国内の雇用維持・増加につながりませんよ、ということである。

 さらに言えば、生産性が向上もしていないのに、賃金だけ上げていては、いずれ国内から企業は逃げていくのは確実だ。事実、大盤振る舞いしたトヨタでも春闘の直後、国内ではなく、中国とメキシコに大型投資を行い、新工場を建設する計画を発表している。

 ちなみに、トヨタでは基幹職1級と呼ばれる部長待遇に昇格していれば、50歳前後で年収が約2000万円ある。高卒の工場労働者でも40歳前後で800万円程度ある。トヨタのように内部留保が20兆円近くある企業だから、今でも高水準の賃金をさらに上げることができるのだ。さらに言えば、トヨタはカンバン方式やカイゼン活動などに代表されるように、生産性を重視する会社であり、従業員を上手にこき使う。だから賃上げしても何とかやっていける。

 生産性向上が伴って賃上げは行われるべきであり、同時にそれを従業員の意欲向上→さらなる生産性向上といった好循環を生み出すメカニズムにつなげていかなければならないと、筆者は感じる。

 今後、「残業代ゼロ法案」と呼ばれる労働基準法の改正案や派遣社員を同一業務に長期受け入れられる労働者派遣法の改正案が国会で審議され、日本では働き方自体が見直される局面にある。


「社員がうんざりしている会社」が日本に急増、労働生産性が低下! 「官製春闘」より、人事制度と働き方の見直しが急務だ
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正社員と派遣社員の待遇は変わらず? 労働同一賃金法案はどんな内容に?

2015-06-26 | 労働ニュース
派遣労働者と正社員の格差を是正する「同一労働同一賃金推進法案」が19日に衆院で可決され、ただちに参院に送付されました。民主党は「本来の意味が失われている」と批判していますが、これはどのような内容なのでしょう。

この法案は、当初、労働者派遣法改正案の対案として民主党と維新などが共同で提出していました。しかし、与党が維新との協議を行って修正案を再提出し、これが可決される形となりました。

 可決された法案では、「職務に応じた待遇の均等」が「業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度その他の事情に応じた均等な待遇及び均衡のとれた待遇」に変更されています。責任の程度や事情に応じたという記述が加わったことで、実質的に同一賃金にしなくてもよいという解釈が生まれる可能性があります。

 また実施までの期間について、当初「施行後一年以内に講ずる」としていたところを「三年以内に法制上の措置を含む必要な措置を講ずるとともに、当該措置の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずる」に改められました。時間的猶予に加え、内容を制限したり、場合によっては措置を講じないという選択も可能となっています。民主党は、修正案について、本来の法案を骨抜きにするものとして強く反発しています。

 もともとこの法案は、労働者派遣法改正案の対案として、民主党と維新などが共同提出していたものです。派遣労働に関するこれまでの制度では、企業側は一旦、3年で派遣をやめてもらう必要がありましたが、改正法では、人さえ3年ごとに交代していれば、派遣労働者の受け入れをずっと続けることが可能となっています。このため法改正後には、派遣労働の固定化が進む可能性が指摘されていました。

 派遣法を改正するのであれば、同一の仕事に対しては同一の賃金が必要という観点からこの法案が提出されていたわけですが

正社員と派遣社員の待遇は変わらず? 労働同一賃金法案はどんな内容に?
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派遣いつまで、遠のく安定 派遣法改正案、衆院を通過

2015-06-26 | 労働ニュース
労働者派遣法の改正案が衆院を通過した。企業が派遣社員を使いやすくする面もあり、働き手に不安が広がっている。政府は雇用安定につながるとするが、「逆に正社員への道が狭まる」「実効性がない」との懸念もある。特に、ずっと同じ職場で働き続けられなくなる「専門26業務」の衝撃は大きい。

 ■「雇用安定措置」を義務化 弱い立場、実効性に疑問
 いま企業が、同じ仕事を派遣に頼めるのは原則1年・最長3年まで。改正案は、人を代えればずっと派遣を使えるようにする。一方、3年働いたら派遣会社に(1)派遣先に直接雇用を依頼(2)次の派遣先を紹介(3)自社で無期雇用などの「雇用安定措置」を

派遣いつまで、遠のく安定 派遣法改正案、衆院を通過
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