●ストレスチェックの機能化には会社の理解が必要である
---施行後1ヶ月が経ちましたが変わってきたことはありますか?
岡田 従来、労働者が自らが精神疾患である事実を話す環境は整っていませんでした。自殺についても遺族が労災請求をする道は限られていました。労災保険法には、労働者が故意に起こした事故については給付しないことが明記されているからです。
これに一石を投じたのが過労死裁判であり、自殺者が減らないという現実でした。その観点から考えれば、ストレスチェックの義務化は時代の流れでもあり、これまでの変遷をたどれば極めて意義が高いことが理解できるはずです。
厚労省はストレスが高いということを本人に「気づかせる」ことが、メンタル疾患の予防につながると指摘しています。今後、ストレスチェックを運用するなかで、ストレスが会社組織において様々な影響を与えていることが分かってくると思います。
---組織に影響を与える要因としてなにがありますか?
岡田 例えば、パワハラ上司の存在があると思います。パワハラ上司が多くマネジメントがともなわない部署は、メンタル不調者が多
仕事が原因のストレスは会社の責任で無くすべきである