大龍寺と芳心院は合併し、名を一字づつ採り「龍心寺」とし継承寺院を大龍寺とした経緯が「古文書」形式で記録されています。裏書きを採る形で、関係役職へリレーされる形のものです。これらが、現在の役所や会社の稟議書や決済書にもその形を継承していますね。長州藩方式が全国に伝わったのかも(笑)
【合併記録】
明治三庚午十一月
御改正 合併記録
龍心寺十八世代
明治三庚午年御堂合併被仰出候ニ付
當寺芳心院合併志始末御沙汰捉左通
今般御改正ニ付寺堂合廃沙汰被仰付候断村己下
種々申立之趣役向江手筋を相求内嘆願申出御改正
之御手練ニも相成就而者復終ケ間敷取扱候族と
有之哉ニ相聞不相済事ニ付右躰之趣出相聞より
當人ハ不及申相携候ものと法度御咎可被仰付候事
右之通諸寺院江触達被仰付候事
庚午十一月
右之通可有御沙汰候己上
午十二月十六日 兼 重 大 属
羽仁 権少属 殿
高林 猪三郎 殿
長穂村龍文寺末禅宗
屋代村 大龍寺
山口闢雲寺末禅宗
同村 芳心院
右合併被仰付村己下便宜之寺院江住居被
仰付両寺之縁字を以一寺号ニ改称當住之儀者
月番又ハ年板として寺務引受相勤候様被仰付
候事
右之通被仰付候条其御沙汰可被成候己上
午十二月十六日 兼 重 大 属
羽仁 権少属 殿
高林 猪三郎 殿
右之通御沙汰相成候条御本文之趣を以合併寺一寺号
改称被仰付候分寺号急速申出候様旁々其御沙汰可被
成候 己上
十二月十九日 藤井 彦右衛門
中原 彦九郎 殿
右之通御沙汰相成候条左様御承知可被成候 己上
十二月十九日 中原 彦九郎