この記事は、プレゼントと返礼に関する記事の概要版です。
(注)1市2村の広域処理については、人口の多い浦添市の方が広域施設を整備するための土地を提供する形になっています。このため、中城村と北中城村にとっては浦添市からとても大きなプレゼントを貰っていることになります。しかし、2村の方は現村長がごみ処理計画を改正した約2年前から国の補助金を利用する権利を放棄しています。しかも、地方財政法(第8条)の規定に違反している状態なので、返礼に当って浦添市との間に感情的なシコリが残らないように最大の注意を払う必要があると考えます。
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(注)この返礼は、単に法令違反を是正するために休止している溶融炉を廃止するだけなので、2村が放棄している国の補助金を利用する権利を確保することはできません。したがって、このような返礼を行った場合は、広域処理は間違いなく白紙撤回になります。そして、大きなプレゼントをしてくれた浦添市との間に感情的なシコリが残ってしまいます。
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(注)この返礼は、休止している溶融炉を再稼動して長寿命化も行うことによって、法令違反を是正して国の補助金を利用する権利を確保するというシンプルな返礼になります。しかし、休止している溶融炉(流動床炉飛灰を単独で処理する燃料式の溶融炉)は国内で稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない極めて特殊な溶融炉なので、浦添市に対してこのような返礼をすると、間違いなく感情的なシコリを残すことになります。もちろん、浦添市がこの返礼を受け取ることは絶対にありません。なぜなら、この溶融炉を1市2村が設立する広域組合の財産として引き継ぐと、市のごみ処理計画の目標になっている「最終処分ゼロの継続」ができなくなる可能性が高い返礼になるからです。
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(注)中北組合(中城村・北中城村)は溶融炉を廃止せずに財産として所有したまま休止(効率的な運用を放棄)しているため地方財政法(第8条)の規定に違反する事務処理を行っていることになります。したがって、法令違反を是正するためには、再稼動するか廃止するかの2つに1つしか選択肢はありません。しかし、単に廃止しただけでは2つ目の画像にある返礼になってしまいます。また、再稼動した場合は3つ目の画像にある返礼になってしまいます。したがって、代替措置を講じて廃止する返礼が唯一の選択肢ということになります。なお、平成24年度に長寿命化を行っている浦添市の溶融炉の老朽化が進行した場合、想定外のトラブルによって長期間使用が困難になる可能性があります。そのことを考えるとこの返礼は浦添市の溶融炉にトラブルが発生しても「最終処分ゼロ」を継続することができる返礼になるので、感情的なシコリは残らないと考えます。
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(注)1市2村における広域施設の整備に関する基本的な計画はマスコミ発表が行われた昨年の12月に既に決定しています。したがって、浦添市に対する返礼の選択肢が1つしかないとした場合は、関係市町村の既存施設に対する施策や施策を実施するためのスケジュールも決定することができるので、2村の村長は職員に対して協議会の設立に必要な事務処理の命令を行うことができます。また、2村の村長は平成26年3月にごみ処理計画を改正したときに計画の前提条件に大きな変動があれば命令を変更するとしているので、現体制維持の方針を変更して広域処理を推進することを表明している場合は命令を変更しなければならないことになります。
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(注)5ヶ月以上も前から広域施設を整備する場所や施設の基本的な計画が決定しているにもかかわらず2村の村長が中城村の村長の任期が満了するまでに協議会を設立しなかった場合は、職員に対して命令を変更する意思や浦添市のプレゼントに対して返礼をする意思がないことになってしまいます。そうなると、浦添市としては2村の村長を言行が一致しない村長として考えなければならないことになり、広域処理のスケジュールも読めなくなるので、広域処理を白紙撤回して単独更新に変更することになると考えます。特に、法令違反を是正する命令を行わずに村長の任期を満了した場合は、事前協議も打ち切りになると考えます。
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(注)地方公共団体が法令違反を是正しない場合は、概ねこの3つのパターンになります。したがって、仮に2村の職員や村長がこのパターンのどれかに該当するとした場合は、広域処理は協議会を設立する前に白紙撤回ということになります。なお、処分制限期間を経過すると補助金を返還せずに廃止することができるので、休止をしていても地方財政法(第8条)は適用されないと勘違いする可能性がありますが、仮にそうなった場合は、浦添市のように処分制限期間を経過した溶融炉の長寿命化を行うことや浦添市に対して国が財政的援助を与えることが法令違反になってしまいます。なぜなら、処分制限期間を経過した溶融炉は長寿命化も廃止も行わずに休止することが所有の目的に応じた最も効率的な運用を行っていることになってしまうからです。それでは、市町村に対して長寿命化を求めている廃棄物処理法の基本方針も効力を失ってしまいます。
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(注)1番目の画像において重要な項目は、1と5と6と8になります。したがって、万が一、2村が浦添市に対してこの項目に該当する返礼を行った場合は、協議会を設立する前に広域処理は白紙撤回になります。なお、2村の村長が浦添市との広域処理を推進することを表明した段階で、2番目の画像にある1から7までは決定していることになります。そして、1から7までが決定していれば、必然的に8と9も決定していることになります。したがって、今年度(平成28年度)中に平成29年度において溶融炉を廃止するために実施する代替措置に関する準備を完了しておかなければ、浦添市は2村からプレゼントに対する返礼を受けたとしても広域処理を白紙撤回して、単独更新に変更することになると考えます。なぜなら、2村が返礼に対する事務処理を怠っていると広域組合を設立するメドが立たなくなってしまうからです。
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広域処理の成功を祈ります