沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(ラストチャンス)概要版

2016-05-05 14:40:14 | ごみ処理計画

この記事はラストチャンスに関する「その1」と「その2」の記事の概要版です。

(注)市町村の事務処理は住民の福祉の増進を図ることを目的としています。しかし、2村の一般廃棄物の処理に関する事務処理は約2年前に現村長がランニングコストを削減するためにごみ処理計画を改正して自ら国の補助金を利用する権利を放棄してから迷走状態になっています。なお、2村は国内では稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉を「所有したまま休止」しているために、地方財政法第8条の規定に違反している状態になっているので、広域処理によってトータルコストを削減する(住民の福祉の増進を図る)ためには、2村(村長と職員)の責任において、①法令違反を是正して、②国の補助金を利用する権利を確保しなければならないことになります。

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(注)中北組合(中城村・北中城村)が内地の自治体であった場合は、そもそも国の補助金を利用する権利はないことになります。しかし、2村は平成26年度からそれまで確保していた沖縄県の市町村にだけ与えられている国の補助金を利用する権利(国の優遇措置を受ける権利を含む)を放棄しています。おそらく、国内において住民の福祉の増進を図るために国から与えられている重要な権利を自ら放棄した市町村はこの2村以外に例がないと思われます。

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(注)1市2村が内地の自治体であれば、法令に違反する事務処理を行っていない限り無条件で広域処理を推進することができます。なぜなら、中北組合(中城村・北中城村)は人口が5万人未満の自治体なので、そもそも、広域処理を推進しなければ国の補助金を利用することができない自治体だからです。

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(注)中北組合(中城村・北中城村)が浦添市と同じ方式(ストーカ炉+溶融炉)を選定していて、既に長寿命化も実施している場合も無条件で広域処理を推進することができます。

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(注)中北組合(中城村・北中城村)は地方財政法第8条の規定に違反する事務処理を行っています。また、廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定しているために、国の補助金を利用する権利を放棄しています。このため、現在の既存施設に対する施策を広域処理を推進できる施策に変更しなければ、協議会を設立することができない状況になっています。

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(注)浦添市の溶融炉は、供用開始から11年目に長寿命化を実施していますが、広域施設が完成するまでは老朽化対策を行いながら稼動を継続しなければなりません。広域施設が完成するのは長寿命化から12年目から13年目になるので、浦添市としてはこのスケジュールがギリギリのスケジュールになると考えます。なお、浦添市は平成24年度に長寿命化を実施しているので平成35年度(長寿命化から10年を経過した年度)に広域施設の供用開始を前倒しすることができます。

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(注)2村が既存施設に対する施策を変更しないことに決定した場合は、その時点で広域処理は白紙撤回になります。なお、平成28年度は国のインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっていますが、総務省は今年の3月1日にごみ処理施設の長寿命化を実施していない市町村に対して環境省が長寿命化の実施を促すように勧告を行っています。

環境省に対する総務省の勧告(平成28年3月1日)

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(注)2村が浦添市との広域処理を推進するために既存施設に対する施策を変更しなかった場合は、浦添市のごみ処理計画との調和を確保する努力を行っていないことになるので、地方財政法違反のほかに廃棄物処理法違反が増えることになります。

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(注)浦添市の場合は広域処理が白紙撤回になっても「単独更新」に変更するだけで、住民の福祉の増進を図るための事務処理(ごみ処理)を行っていくことができますが、2村の場合は例えて言うならば天国から地獄に落ちたような悲惨な状況になります。したがって、2村(村長と職員)にとっては、住民の福祉の増進を図るために、広域処理が白紙撤回になるような事務処理は絶対にできない状況になっています。

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(注)2村が法令違反を是正するために休止している溶融炉を廃止しても、①焼却灰の民間委託処分を継続する場合、②焼却炉の長寿命化を中止する場合は、浦添市のごみ処理計画との調和を確保していない(廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反する)施策になるので、広域処理は白紙撤回になります。

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(注)今年の3月に広域処理の推進を決定した中城村の村長が任期を満了する前に職員に対する命令を変更しなかった場合は、結果的に国の補助金を利用する権利を放棄して法令違反も是正しないまま任期を満了することになります。一方、平成27年度に協議会を設立する予定でいた浦添市の方は、ほぼ完璧な事務処理を行っています。しかも、市内に広域施設を整備することについても同意しています。また、広域施設の整備に関する基本的な計画についても5ヶ月前に決定しています。そうなると、浦添市の市民としては2村は広域処理のパートナーとしては相応しくないという判断をすることになると考えます。したがって、この場合も広域処理は白紙撤回になると考えます。

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(注)中城村の村長が広域処理を成功させるためには、職員に対する命令を変更しなければなりません。浦添市との事前協議において広域施設の整備に関する基本的な計画は既に決定しているので、あとは中北組合の既存施設に対する施策を決定すればいつでも協議会を設立できる状況になっています。したがって、中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立することができなかった場合広域処理は白紙撤回になると考えます。

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(注)中城村の村長にとって第1条件と第2条件については、広域処理の推進を決定した今年の3月の段階で決定している条件(必要条件)になります。あとは、その条件をクリアするための具体的な条件になる第3条件(十分条件)に対する命令を行えば、任期を満了する前に協議会を設立することができます。

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(注)消去法で考えると、2村における既存施設に対する施策はこの施策しか残っていないことになります。なぜなら、広域処理を前提にした場合は、国内では稼動している事例のない溶融炉の再稼動(長寿命化)や「外部委託」によるその他の施策は他の市町村(浦添市)の財政に累を及ぼすような施策(地方財政法第2条第1項の規定に抵触する施策)になるために選択肢にならないからです。

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(注)1市2村による広域処理においては、2村よりも前にごみ処理施設を整備している浦添市の状況を優先しなければなりません。このため、2村の施策によって広域処理のスケジュールが遅れるようなことがあると、2村は浦添市の財政に累を及ぼすように施策を行っていることになってしまいます。したがって、中城村の村長がクリアしなければならない第3条件は①と②の条件だけでなく、③の条件が追加されることになります。

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(注)第3条件における③の条件をクリアするためには、まず代替措置を講じて溶融炉を廃止することによって国の補助金を利用する権利を確保しなければなりません。その上で、焼却炉の長寿命化を行うための地域計画の策定や決定、承認に関する事務処理を行わなければなりません。したがって平成29年度には代替措置を講じて溶融炉を廃止しなければならないことになります。そうなると、平成28年度に代替措置を講じるための準備を完了しておかなければならないことになります。つまり、2村が広域処理を推進するためには平成28年度に代替措置に関する準備を完了しておくことが大前提でありラストチャンスということになります。

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(注)このように、第3条件は結果的に8つの項目があることになります。したがって、中城村の村長が職員にこの8つの項目に対する命令を行うことが広域処理を推進するための必須条件になりますが、職員にとってはこの8つの項目に対する命令を完了することが広域処理を推進するための必須条件になります。

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(注)2村の村長はこれまで焼却炉の長寿命化の実施に関する命令を行っていなかったと思われますが、焼却炉は広域組合に引き継ぐ既存施設になるので、広域組合を設立する前の平成30年度(供用開始から16年目)までに実施することが2村にとっても浦添市にとってもタイムリミットになると考えます。したがって、そのためには平成28年度に溶融炉を廃止するための代替措置に関する準備を完了しておかなければならないことになります。なお、平成28年度は国のインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっているので、平成29年度以降は溶融炉の休止を続けることはできないことになります。そして、平成28年度中に焼却炉の長寿命化を決定しなければならないことになります。

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(注)2村の村長は任期中にごみ処理計画を改正して国の補助金を利用する権利を放棄しています。そのため、中城村の村長が命令の変更を行わずに任期を満了した場合は、平成30年度に焼却炉の長寿命化を完了することは不可能になるので、時間切れ(タイムオーバー)ということになります。その場合、2村の村長は将来において、上の画像にあるような残念な評価を受けることになると考えます。

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(注)中城村の村長が命令を変更しなかった場合は、村長(実際は職員)の考え方に問題があったことになります。その場合は、この8つのパターンのうち、どれかに該当していることになると考えます。

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(注)2村の村長(実際は職員)がこの8つのパターンの全てに該当していなければ、浦添市との広域処理を推進することはできません。

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(注)これがラストチャンスに関するこの記事の最終結論になります。今年の3月に浦添市との広域処理の推進を決定した村長が職員に対する命令を変更しないまま任期を満了することはあり得ないことです。また、浦添市は広域施設の整備を受け入れているので、村長が命令を変更すれば任期を満了する前に協議会を設立する準備が整っていることになります。それでも村長が命令を変更しなかった場合は、2村(村長と職員)における広域処理の推進は、行動を伴わない単なるパフォーマンスということになってしまいます。

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広域処理の成功を祈ります。


広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(ラストチャンス)その2

2016-05-05 11:22:01 | ごみ処理計画

その2の記事を書く前に、もう一度、浦添市の長寿命化計画と広域化計画を確認しておきます。

下の画像をご覧下さい。

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このように、浦添市の広域化計画は、供用開始から長寿命化までの溶融炉の稼動期間よりも長寿命化から広域施設の供用開始までの稼動期間の方が長い計画になっています。

したがって、このブログの管理者は、浦添市の広域化計画については、このスケジュールがギリギリのスケジュールになると考えています。

では、1市2村の広域処理が白紙撤回になった場合はどうなるか? 

下の画像をご覧下さい。

このブログの管理者は、浦添市は直ちに「単独更新」に向けた事務処理に着手すると考えています。そして、中城村と北中城村は中北組合の解散を前提としたごみ処理計画の見直しに着手することになると考えています。

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浦添市の場合は広域処理が白紙撤回になっても、既に既存施設の長寿命化を実施しているので、なんの問題もなく「単独更新」に関する事務処理を行っていくことができます。

一方、中城村と北中城村の場合は広域処理が白紙撤回になると悲惨な状況になります。まさに、天国地獄です。

その状況を作り出した元凶は、2年前に現村長がごみ処理計画を改正して国の補助金を利用する権利を放棄したことにあります。しかし、2村が新たなごみ処理施設を整備するのは10年以上先のことになると思われるので、その頃には村長が交代している思われます。

場合によっては今年度中に2村の村長が変ることも可能性としてはゼロではありません。

それはともかく、広域処理が白紙撤回になると中城村と北中城村はこれから新たなごみ処理施設を整備する間に40億円以上の自主財源を基金として積み立てて行くことになります。

2村が新たなごみ処理施設の整備をギブアップすることも考えられない訳ではありませんが、その場合は、日常的に発生する一般廃棄物の処理だけでなく災害廃棄物の処理についても「外部委託」することになるので、住民の福祉の増進を図ることができない事務処理を行うこと、つまり地方自治法の規定に違反する事務処理を行うことになってしまいます。

次に、もう一度「その1」の記事の最後にアップした画像をご覧下さい。

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このように、2村が法令違反を是正して広域処理を推進するためには、①溶融炉を廃止して、②浦添市のごみ処理計画との調和を確保しなければならないことになります。

下の画像をご覧下さい。

これは、2村が地方財政法違反を是正するために溶融炉を廃止した場合を想定して作成した資料です。  

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このように、2村は溶融炉を廃止しても、①焼却灰の民間委託処分を継続する場合、そして、②焼却炉の長寿命化を実施しない場合は浦添市のごみ処理計画との調和を確保することができないので、やはり広域処理は白紙撤回ということになります。 

なお、溶融炉を廃止しても焼却炉の長寿命化を実施しない場合は、「焼却炉の所有の目的に応じた最も効率的な運用」を行っていないことになるので、地方財政法第8条の規定に違反することになります。

ちなみに、総務省は今年の3月1日にごみ処理施設の長寿命化を実施していない市町村に対して環境省が長寿命化の実施を促すように勧告を行っています。

環境省に対する総務省の勧告(平成28年3月1日)

下の画像をご覧下さい。

これは、このブログの管理者が考えている中城村の村長の責務に関する資料です。

1つ目の画像は、中城村の村長が職員に対して広域処理を推進するための命令の変更を行わずに(国の補助金を利用する権利を放棄したまま)任期を満了した場合の資料です。そして、2つ目の画像が広域処理を推進するための命令の変更を行い協議会を設立した上で任期を満了した場合の資料です。


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なお、溶融炉の休止については、ごみ処理計画を改正していることから、村長は廃止の命令を行っていたと考えるのが妥当な解釈だと思っています。したがって、休止を続けていることについては、職員が財産処分の承認手続を保留していると考えるのが妥当な解釈だと思っています。 

ただ、この解釈が間違っていたとしても、溶融炉を休止している事実は間違っていないことになります。

いかがでしょうか?

中城村の村長にとっては、村内にある中北組合のごみ処理施設(青葉苑)の更新を行わずに、浦添市にごみ処理施設を移転(広域施設を整備)する千載一遇のチャンスをつかんでいることになります。そして、浦添市は既に広域施設を整備するための土地の提供に合意しており広域施設に関する基本的な計画も決定して中城村の村長に対して大きなプレゼントを行っています。

そのような状況にあって、村長が命令を変更しないまま任期を満了することは、浦添市に対する礼を失することになると考えます。

なお、北中城村の村長にとっては、ごみ処理施設が中城村から浦添市に移るだけなので、中城村の村長に比べれば浦添市からのプレゼントに対する「有り難み」は薄いかも知れません。

したがって、1市2村の広域処理については、中城村の村長が任期中に職員に対して命令を変更したかしなかったかによって成功と失敗が決定すると考えています。

ということで、下の画像をご覧下さい。 

これは、中城村の村長の職員に対する命令に関する必要条件と十分条件を整理した資料です。

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第1条件は地方財政法違反を是正するためには絶対に必要な条件になります。第2条件は広域処理を推進するためには絶対に必要な条件になります。

そして、第3条件が第1条件と第2条件をクリアするための十分条件ということになります。

いずれにしても、1市2村が広域処理を推進するためには、その方法はともかく2村が溶融炉を廃止するための代替措置を講じなければ、この第3条件をクリアすることはできません。

次に、下の画像をご覧下さい。

この画像にある2村の施策を決定することが、2村の村長にとっては唯一の選択肢になります。   

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浦添市との事前協議において、2村が上の画像にある施策を決定した場合は直ちに協議会を設立することができます。ただし、2村の施策は広域施設の整備に関する地域計画を策定する平成30年度までに完了していなければなりません。

なぜなら、そうしなければ2村の施策を広域組合において実施しなければならないことになり、浦添市が考えている広域施設の整備に関するスケジュールが大幅に遅れてしまうことになるからです。

その場合、もちろん広域処理は白紙撤回になります。

次に、下の画像をご覧下さい。  

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このように、第3条件(十分条件)における①と②は、③の平成30年度までにクリアしなければならない条件ということになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、既存施設に対する2村の施策に関するスケジュールを整理した資料です。 

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このように、2村は遅くとも、①平成30年度には国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を完了するようにしなければなりません。しかし、そのためには、②平成29年度において長寿命化に関する地域計画の策定と決定と承認に関する事務処理を完了するようにしなければなりません。したがって、③その平成29年度には代替措置を講じて溶融炉を廃止していなければならないことになります。

では、平成29年度に代替措置を講じて溶融炉を廃止するためにはどうすれば良いか?

このブログの管理者は平成28年度中に代替措置を講じるための準備を完了することが広域処理を成功させるためのラストチャンスになると考えています。 

次に、下の画像をご覧下さい。 

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このように、最終的な第3条件(十分条件)は全部で8項目あることになります。

なお、中城村の村長が広域処理を推進するために職員に対する命令を変更する場合は、どのような命令であっても、平成30年度までに全ての条件をクリアしなければならないことになります。

ただし、このブログの管理者は全ての条件をクリアできる施策は、この選択肢しかないと考えています。

中北組合の溶融炉が浦添市と同じストーカ炉に対応した溶融炉であれば、直ちに再稼動をして長寿命化の準備に着手するという施策も考えられますが、地方自治法第2条第1項に規定により浦添市の財政に累を及ぼすような施策になるため、広域処理を前提にした施策としては選択肢になりません。同様に「外部委託」という施策も選択肢になりません。

いずれにしても、浦添市のために、2村の村長が2年前に放棄した国の補助金を利用する権利を確保しない限り、広域処理を推進することはできないことになります。

下の画像をご覧下さい。

これは村長の命令とスケジュールを整理した資料です。

この資料にあるように、平成28年度は国のインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっています。したがって、2村は今年度中に溶融炉を廃止するか再稼動するかを決定しなければならないことになります。

なお、焼却炉については広域組合が引き継ぐ施設になりますが、既に長寿命化を実施する時期(一般的には12年目前後)を経過しているので、平成30年度(供用開始から16年目)における実施は2村だけでなく浦添市にとってもタイムリミットになると考えます。

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おそらく、2村の村長はこれまで焼却炉の長寿命化に対する命令を行っていなかったと思われます。しかし、広域処理を推進する場合は命令を行わなければなりません。しかも、平成30年度がタイムリミットということになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

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2村の村長は、2年前にごみ処理計画を改正して、それまで確保していた市町村がごみ処理施設を整備するための重要な権利である国の補助金を利用する権利を放棄しています。

2村は国内では稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉を所有したまま休止(所有財産の所有目的に応じた効率的な運用を放棄)していますが、ごみ処理計画を改正して国の補助金を利用する権利を放棄している市町村も国内では皆無と思われます。

その2村の村長が職員に対する命令を変更しなかった場合は、村長が改正したごみ処理計画と浦添市のごみ処理計画との調和を確保するための努力も放棄していることになるので、廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反する命令を行っていることになります。

しかし、中城村の村長がそのような状態で任期を満了した場合は、浦添市からすると広域組合において長寿命化を実施していない焼却炉(供用開始から17年目になる焼却炉)を引き継ぐことになるため、完全に時間切れ(タイムオーバー)ということになります。したがって、間違いなく広域処理は白紙撤回になります。

その場合、中城村の村長は(北中城村の村長も)将来において2つ目の画像にあるような残念な評価を受けることになると考えます。

次に、下の画像をご覧下さい。

仮に2村の村長(実際は職員)が1つ目の画像にある8つのパターンのどれかに該当している場合は、村長が職員に対してどのような命令を行っても広域処理は白紙撤回になります。

また、2つ目の画像にある8つのパターンの全てに適合していなければ広域処理を推進することはできないことになります。

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最後に、下の画像をご覧下さい。

これが、「ラストチャンス」に関する記事の結論になります。

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広域処理の成功を祈ります。