この記事はラストチャンスに関する「その1」と「その2」の記事の概要版です。
(注)市町村の事務処理は住民の福祉の増進を図ることを目的としています。しかし、2村の一般廃棄物の処理に関する事務処理は約2年前に現村長がランニングコストを削減するためにごみ処理計画を改正して自ら国の補助金を利用する権利を放棄してから迷走状態になっています。なお、2村は国内では稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉を「所有したまま休止」しているために、地方財政法第8条の規定に違反している状態になっているので、広域処理によってトータルコストを削減する(住民の福祉の増進を図る)ためには、2村(村長と職員)の責任において、①法令違反を是正して、②国の補助金を利用する権利を確保しなければならないことになります。
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(注)中北組合(中城村・北中城村)が内地の自治体であった場合は、そもそも国の補助金を利用する権利はないことになります。しかし、2村は平成26年度からそれまで確保していた沖縄県の市町村にだけ与えられている国の補助金を利用する権利(国の優遇措置を受ける権利を含む)を放棄しています。おそらく、国内において住民の福祉の増進を図るために国から与えられている重要な権利を自ら放棄した市町村はこの2村以外に例がないと思われます。
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(注)1市2村が内地の自治体であれば、法令に違反する事務処理を行っていない限り無条件で広域処理を推進することができます。なぜなら、中北組合(中城村・北中城村)は人口が5万人未満の自治体なので、そもそも、広域処理を推進しなければ国の補助金を利用することができない自治体だからです。
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(注)中北組合(中城村・北中城村)が浦添市と同じ方式(ストーカ炉+溶融炉)を選定していて、既に長寿命化も実施している場合も無条件で広域処理を推進することができます。
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(注)中北組合(中城村・北中城村)は地方財政法第8条の規定に違反する事務処理を行っています。また、廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定しているために、国の補助金を利用する権利を放棄しています。このため、現在の既存施設に対する施策を広域処理を推進できる施策に変更しなければ、協議会を設立することができない状況になっています。
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(注)浦添市の溶融炉は、供用開始から11年目に長寿命化を実施していますが、広域施設が完成するまでは老朽化対策を行いながら稼動を継続しなければなりません。広域施設が完成するのは長寿命化から12年目から13年目になるので、浦添市としてはこのスケジュールがギリギリのスケジュールになると考えます。なお、浦添市は平成24年度に長寿命化を実施しているので平成35年度(長寿命化から10年を経過した年度)に広域施設の供用開始を前倒しすることができます。
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(注)2村が既存施設に対する施策を変更しないことに決定した場合は、その時点で広域処理は白紙撤回になります。なお、平成28年度は国のインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっていますが、総務省は今年の3月1日にごみ処理施設の長寿命化を実施していない市町村に対して環境省が長寿命化の実施を促すように勧告を行っています。
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(注)2村が浦添市との広域処理を推進するために既存施設に対する施策を変更しなかった場合は、浦添市のごみ処理計画との調和を確保する努力を行っていないことになるので、地方財政法違反のほかに廃棄物処理法違反が増えることになります。
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(注)浦添市の場合は広域処理が白紙撤回になっても「単独更新」に変更するだけで、住民の福祉の増進を図るための事務処理(ごみ処理)を行っていくことができますが、2村の場合は例えて言うならば天国から地獄に落ちたような悲惨な状況になります。したがって、2村(村長と職員)にとっては、住民の福祉の増進を図るために、広域処理が白紙撤回になるような事務処理は絶対にできない状況になっています。
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(注)2村が法令違反を是正するために休止している溶融炉を廃止しても、①焼却灰の民間委託処分を継続する場合、②焼却炉の長寿命化を中止する場合は、浦添市のごみ処理計画との調和を確保していない(廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反する)施策になるので、広域処理は白紙撤回になります。
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(注)今年の3月に広域処理の推進を決定した中城村の村長が任期を満了する前に職員に対する命令を変更しなかった場合は、結果的に国の補助金を利用する権利を放棄して法令違反も是正しないまま任期を満了することになります。一方、平成27年度に協議会を設立する予定でいた浦添市の方は、ほぼ完璧な事務処理を行っています。しかも、市内に広域施設を整備することについても同意しています。また、広域施設の整備に関する基本的な計画についても5ヶ月前に決定しています。そうなると、浦添市の市民としては2村は広域処理のパートナーとしては相応しくないという判断をすることになると考えます。したがって、この場合も広域処理は白紙撤回になると考えます。
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(注)中城村の村長が広域処理を成功させるためには、職員に対する命令を変更しなければなりません。浦添市との事前協議において広域施設の整備に関する基本的な計画は既に決定しているので、あとは中北組合の既存施設に対する施策を決定すればいつでも協議会を設立できる状況になっています。したがって、中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立することができなかった場合も広域処理は白紙撤回になると考えます。
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(注)中城村の村長にとって第1条件と第2条件については、広域処理の推進を決定した今年の3月の段階で決定している条件(必要条件)になります。あとは、その条件をクリアするための具体的な条件になる第3条件(十分条件)に対する命令を行えば、任期を満了する前に協議会を設立することができます。
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(注)消去法で考えると、2村における既存施設に対する施策はこの施策しか残っていないことになります。なぜなら、広域処理を前提にした場合は、国内では稼動している事例のない溶融炉の再稼動(長寿命化)や「外部委託」によるその他の施策は他の市町村(浦添市)の財政に累を及ぼすような施策(地方財政法第2条第1項の規定に抵触する施策)になるために選択肢にならないからです。
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(注)1市2村による広域処理においては、2村よりも前にごみ処理施設を整備している浦添市の状況を優先しなければなりません。このため、2村の施策によって広域処理のスケジュールが遅れるようなことがあると、2村は浦添市の財政に累を及ぼすように施策を行っていることになってしまいます。したがって、中城村の村長がクリアしなければならない第3条件は①と②の条件だけでなく、③の条件が追加されることになります。
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(注)第3条件における③の条件をクリアするためには、まず代替措置を講じて溶融炉を廃止することによって国の補助金を利用する権利を確保しなければなりません。その上で、焼却炉の長寿命化を行うための地域計画の策定や決定、承認に関する事務処理を行わなければなりません。したがって平成29年度には代替措置を講じて溶融炉を廃止しなければならないことになります。そうなると、平成28年度に代替措置を講じるための準備を完了しておかなければならないことになります。つまり、2村が広域処理を推進するためには平成28年度に代替措置に関する準備を完了しておくことが大前提でありラストチャンスということになります。
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(注)このように、第3条件は結果的に8つの項目があることになります。したがって、中城村の村長が職員にこの8つの項目に対する命令を行うことが広域処理を推進するための必須条件になりますが、職員にとってはこの8つの項目に対する命令を完了することが広域処理を推進するための必須条件になります。
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(注)2村の村長はこれまで焼却炉の長寿命化の実施に関する命令を行っていなかったと思われますが、焼却炉は広域組合に引き継ぐ既存施設になるので、広域組合を設立する前の平成30年度(供用開始から16年目)までに実施することが2村にとっても浦添市にとってもタイムリミットになると考えます。したがって、そのためには平成28年度に溶融炉を廃止するための代替措置に関する準備を完了しておかなければならないことになります。なお、平成28年度は国のインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっているので、平成29年度以降は溶融炉の休止を続けることはできないことになります。そして、平成28年度中に焼却炉の長寿命化を決定しなければならないことになります。
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(注)2村の村長は任期中にごみ処理計画を改正して国の補助金を利用する権利を放棄しています。そのため、中城村の村長が命令の変更を行わずに任期を満了した場合は、平成30年度に焼却炉の長寿命化を完了することは不可能になるので、時間切れ(タイムオーバー)ということになります。その場合、2村の村長は将来において、上の画像にあるような残念な評価を受けることになると考えます。
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(注)中城村の村長が命令を変更しなかった場合は、村長(実際は職員)の考え方に問題があったことになります。その場合は、この8つのパターンのうち、どれかに該当していることになると考えます。
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(注)2村の村長(実際は職員)がこの8つのパターンの全てに該当していなければ、浦添市との広域処理を推進することはできません。
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(注)これがラストチャンスに関するこの記事の最終結論になります。今年の3月に浦添市との広域処理の推進を決定した村長が職員に対する命令を変更しないまま任期を満了することはあり得ないことです。また、浦添市は広域施設の整備を受け入れているので、村長が命令を変更すれば任期を満了する前に協議会を設立する準備が整っていることになります。それでも村長が命令を変更しなかった場合は、2村(村長と職員)における広域処理の推進は、行動を伴わない単なるパフォーマンスということになってしまいます。
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広域処理の成功を祈ります。