沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(2村の職員と村長の発想)概要版

2016-05-23 08:13:36 | ごみ処理計画

この記事は、2村の職員と村長の発想に関する記事の概要版です。

 北中城村一般廃棄物処理基本計画

(注)1つ目の画像にあるように2村のごみ処理計画は沖縄県の廃棄物処理計画を上位計画として策定(改正)していることになっています。その場合、2つ目の画像にあるように、廃棄物処理法と県の計画の間に廃棄物処理法の基本方針と廃棄物処理施設整備計画があることになります。また、県の計画と2村のごみ処理計画の間に地方財政法第8条の規定があることになります。この地方財政法の規定は廃棄物処理法の基本方針や廃棄物処理施設整備計画において市町村が所有している処分制限期間を経過したごみ処理施設に対して国が長寿命化を求める根拠法令になっています。

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地方財政法

(注)2村のごみ処理計画は村長が住民に「告示」している「公文書」になりますが、2村における実際のごみ処理計画は、県の計画とはまったく異なる「虚偽のある計画」になっています。そして、廃棄物処理法の基本方針や廃棄物処理施設整備計画にも適合しない計画になっています。また、地方財政法第8条の規定に違反する計画になっています。これらの事務処理は県の計画や国の施策、そして地方財政法の規定を無視した事務処理になりますが、このことを2村の職員や村長が知っている場合は「故意」による悪質な事務処理を行っていることになります。また、2村の職員や村長が知らない場合は「重大な過失」による事務処理を行っていることになります。

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(注)2村は廃棄物処理法の処理基準や委託基準については遵守していると思われますが、平成26年度からの2村の職員と村長の発想は完全に「民間の発想」になります。ちなみに、平成26年3月に改正した2村のごみ処理計画は平成35年度までの10年間は現体制(中北組合)を維持して行く計画になっており、他の市町村との広域処理については検討課題から除外しています。

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平成28年度における中城村の村長の施政方針

(注)2村の村長は平成28年3月に施政方針を変更して平成28年度から浦添市との広域処理を推進することを正式に表明しています。したがって、2村の職員と村長は平成28年度からは「公共の発想」で事務処理を行っていくことを決めたことになります。

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廃棄物処理法基本方針

廃棄物処理施設整備計画

沖縄県廃棄物処理計画(第三期)

(注)2村の職員と村長が「公共の発想」で事務処理を行うことを決定したのであれば、虚偽のあるごみ処理計画を適正化することは容易にできるはずです。そして、県の計画や国の施策を確認することも容易にできるはずです。また、広域処理を推進することを決定したのであれば廃棄物処理法第6条第3項の規定や地方財政法第2条第1項の規定を確認することも容易にできるはずです。もちろん、地方財政法第8条違反を是正することも容易にできるはずです。

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廃棄物処理法

地方財政法

(注)2つ目の画像は広域処理のパートナーであり過去も現在も「公共の発想」で事務処理を行っている浦添市のごみ処理計画の法令に基づく「位置づけ」になりますが、2村の職員がこの浦添市のごみ処理計画をモデルにすれば2村のごみ処理計画の適正化は容易にできるはずです。ただし、1つ目の画像にあるように2村の溶融炉については国内で稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない極めて特殊な溶融炉なので、代替措置を講じて廃止する方法以外に選択肢はありません。このことについては浦添市も十分に理解できるはずです。しかし、焼却炉については廃止することはできないので長寿命化を行う必要があります。その場合、国(環境省)が老朽化が顕著になると判断している16年目がタイムリミットになります。浦添市は11年目に溶融炉の長寿命化を行っていますが、2村の焼却炉を広域組合が引き継ぐことを考えると、浦添市にとっても16年目がタイムリミットになると考えます。

 

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(注)浦添市がマスコミ発表した計画では平成31年度に広域組合を設立するために、平成30年度に国や県と協議を行って地域計画を決定することになっています。そのときに1つ目の画像にあるような状況になっていた場合は、広域組合を設立することは不可能になります。したがって、2つ目の画像にあるような状況にしておかなければならないことになります。

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(注)2村の職員と村長が「公共の発想」で事務処理を行っていくことを決定していれば、中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立することは難しい事務処理ではありません。したがって、万が一、2村の村長が中城村の村長の任期が満了する前に協議会の設立を先送りした場合は、「民間の発想」から脱却できていないことになるので、広域処理は白紙撤回になります。なお、2村の職員や村長が「民間の発想」から脱却できていない場合は、2つ目の画像にあるように広域施設の整備に関する事務処理を浦添市に委託(丸投げ)して、平成27年度までと同じように、広域施設が完成するまでの間は溶融炉を休止したまま、焼却炉の長寿命化も行わずに、焼却灰の委託処分を続けて行くことを考えている可能性が高くなります。なお、中城村の村長が法令違反を是正(溶融炉の休止を中止)しないまま任期を満了した場合は、それだけで2村の職員と村長は「公共の発想」で事務処理を行っていないことになります。

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(注)焼却炉の長寿命化から逆算すると、①平成29年度には代替措置を講じて溶融炉を廃止していなければならないことになります。そのためには、②平成28年度には代替措置を講じるための準備を完了していなければならないことになります。ただし、代替措置を講じるための準備にはどんなに短くても半年以上の期間が必要になります。したがって、③中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立することができなかった場合は、タイムオーバーになります。

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ごみ処理施設の長寿命化計画作成の手引き(環境省)

ごみ処理施設の長寿命化マニュアル(環境省)

【結論】

1市2村による広域処理については、昨年の12月8日に浦添市がマスコミ発表した段階で、協議会の設立に必要な広域施設の整備に関する基本計画が決定しています。その約3ヵ月後(平成28年3月7日)に中城村の村長が議会(住民)に対して広域処理の推進を正式に表明していますが、それから既に2ヶ月以上が経過しています。

仮に、このまま中城村の村長の任期が満了すると、2村の職員と村長は広域処理の推進を決定してから約4ヶ月間平成27年度までと同じように「民間の発想」で事務処理を行っていたことになってしまいます。なぜなら、「公共の発想」で事務処理を行えば、広域施設の整備に関する基本計画は既に決定しているので、1週間から2週間程度で協議会を設立するための準備を完了することができるからです。

土地の提供に同意して広域施設の整備に関する基本計画も作成した浦添市は平成27年度に協議会を設立する予定でいました。そして、2村の村長は平成28年3月7日に広域処理を推進することを決定しています。したがって、2村の職員が浦添市の職員と同じ「公共の発想」で事務処理を行っていれば、間違いなく平成27年度に協議会を設立することができたはずです。

以上により、このブログの管理者は中城村の村長の任期が満了するまで(平成28年7月3日まで)に協議会を設立することができなかった場合はタイムオーバーということで広域処理は白紙撤回になると考えます。

※この記事は2村の職員や村長に対して失礼な記事なるかも知れません。しかし、このブログの管理者は沖縄県民の1人として、国の施策や県の計画に対する市町村の職員や首長のスタンスは、公明正大でなければならないと考えています。そして、市町村の法令違反については直ちに是正しなければならないと考えています。

広域処理の成功を祈ります。