沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(広域処理の成功率)概要版

2016-05-20 14:25:29 | ごみ処理計画

この記事は、広域処理の成功率に関する記事の概要版です。

 

(注)北中城村と中北組合は県の廃棄物処理計画を上位計画としてごみ処理計画を策定しています。中北組合と中城村のごみ処理計画はネット上に公開されていませんが、中城村のごみ処理計画も県の廃棄物処理計画を上位計画として策定されていることになります。

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(注)沖縄県の廃棄物処理計画は国の施策(廃棄物処理法の基本方針)に即して定められています。したがって、県の廃棄物処理計画を上位計画として位置づけている2村のごみ処理計画も、県の計画や国の施策(廃棄物処理法の基本方針)に即して定められていることになります。

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(注)このように、2村のごみ処理計画は県の計画や国の施策とまったく異なる計画、つまり、虚偽のある計画になっています。

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(注)平成26年3月に改正した2村のごみ処理計画は溶融炉を廃止する計画に見えますが、実際は休止していることによって地方財政法第8条の規定に違反して事務処理を行っていることになります。

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(注)法令に違反して事務処理を行っている市町村が他の市町村と広域処理を推進することは絶対にできません。しかし、2村が法令違反を是正した場合であっても、この2つの法令の規定をクリアしなければ、広域処理を推進することはできないことになります。

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(注)平成26年度と平成27年度において、2村の職員と村長が国の施策や県の計画、法令違反等について知らないでいた確率はこの程度だと考えています。その中で2村の職員が県の計画を知らないでいた確率は5%未満と考えています、したがって、この2年度における広域処理の成功率は5%未満ということになります。

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(注)法令違反を知らない確率は別にして、国の施策や県の施策を知っている確率は知らない確率よりも間違いなく高くなります。したがって、平成26年度と平成27年度においては2村の職員と村長はほぼ間違いなく国の施策や県の計画を知っていて無視していたことになると考えます。しかし、これでは広域処理を推進することは絶対にできません。法令違反以前の問題です。

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(注)平成28年度において2村の職員と村長が法令違反を知っている確率はもっと高くなると思いますが、これは、広域処理の推進を決定していない平成27年度までの確率を前提にしています。しかし、広域処理の推進を決定してからの法令違反を知っている確率は100%に近い確率になっていると思います。したがって、2村の職員と村長が法令違反を無視している場合は、それだけで広域処理の成功率はゼロ%になります。

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(注)仮に2村の職員が全ての項目を無視した場合であっても、2村の村長が適正な事務処理を行えば広域処理の成功率はアップします。しかし、その場合であっても2村の村長が法令違反を知っている確率がそのまま成功率になるので、平成27年度までの確率を前提にすると成功率は20%未満ということになってしまいます。

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(注)2村が平成27年度までの確率で適正な事務処理を行うことになった場合であっても、広域処理の成功率は50%未満になります。しかし、平成27年度に協議会を設立することができなかったことによって、浦添市は2村に対して協議会を設立するための条件を提示していると思われます。そうであれば、成功率は100%に近くなると考えます。

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 (注)協議会を設立ための浦添市の条件は、広域処理のパートナーとしては当たり前の条件になります。また、広域組合を設立するための条件は、平成24年度に既存施設(焼却炉と溶融炉)の長寿命化を実施している市町村としては、長寿命化後の老朽化の進行を考えると当たり前の条件になります。なお、2村が2つ目の画像の2の条件をクリアできなかった場合は、その時点でタイムオーバーになります。このため、3の条件をクリアできなかった場合もタイムオーバーになります。したがって、3の条件をクリアするために5の条件をクリアすることが必須条件になります。ちなみに、4の条件は供用開始から16年目に実施することになるので、2村だけでなく、2村の焼却炉を引き継ぐことになる広域組合にとってもタイムリミットになります。

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(注)浦添市の予定によると平成31年度に広域組合を設立することになっているので、平成30年度には国と協議を行い地域計画を決定することになります。その時に、2村が今のままの状態であった場合は、国からこのような条件を提示されることになります。しかし、平成30年度にこのような事態になった場合は、完全にタイムオーバーになります。

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(注)1市2村が広域処理を推進するための協議会を設立する場合は、事前に県の技術的援助を受けることになります。その時に、2村が今のままの状態であった場合は、県からこのような指摘を受けることになります。ただし、2村が浦添市の条件を全てクリアすれば、県の技術的援助は不要になります。

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(注)平成28年度におけるこの画像の各項目に関する確率は実際にはほぼ100%になっているはずです。したがって、2村の村長が中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立することができなかった場合は、結果的に2村の関係者は全ての項目を無視していることになります。

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最後の画像にある2村の関係者の発想は、2村の村長が2年前にごみ処理計画を改正したときの発想と同じ発想になります。つまり、この発想は地方公共団体ではなく、民間の廃棄物処理業者(焼却処理)の発想になります。

したがって、2村の村長が中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立することができなかった場合は、地方公共団体でなければ推進することのできない他の市町村(浦添市)との広域処理は白紙撤回して、2年前の発想(原点)に戻って、民間企業の発想で自主財源によりごみ処理を行っていく姿勢を貫くべきだと考えます。

広域処理の成功を祈ります。


広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(広域処理の成功率)

2016-05-20 12:52:12 | ごみ処理計画

今日は、2村のごみ処理計画に対する関係者(職員と村長)の事務処理に関する評価と広域処理の成功率について書きます。

その前に、2村のごみ処理計画の「位置づけ」について復習しておきます。下の画像をご覧下さい。

これは、平成26年3月に改正した北中城村のごみ処理計画から抜粋した資料ですが、中城村と中北組合のごみ処理計画についてはネット上に公開されていないため、この資料が2村のごみ処理計画の位置づけであるという前提で記事を書きます。

 

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このように、2村のごみ処理計画は紛れもなく沖縄県の廃棄物処理計画(第三期)を上位計画として策定されています。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、沖縄県の廃棄物処理計画と国の施策と2村のごみ処理計画に関する廃棄物処理法の規定を整理した資料です。

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都道府県の廃棄物処理計画は国の施策(廃棄物処理法の基本方針)に即して定められていますが、市町村のごみ処理計画は市町村の自治事務に関する計画になるので、法制度上、国の施策や県の計画を無視することができるようになっています。

しかし、2村は県の廃棄物処理計画を上位計画として位置づけています。したがって、2村のごみ処理計画は県の計画と同様に国の施策(廃棄物処理法の基本方針)に即して定められていることになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、国の施策(廃棄物処理法の基本方針)と県の計画と村のごみ処理計画における最終処分場と溶融炉に関する部分を抜粋して整理した資料です。

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このブログの管理者が2村が改正したごみ処理計画を始めて見た時には、自分の目を疑いました。なぜなら、2村のごみ処理計画は県の計画を上位計画にして策定していることになっているのに、国の施策や県の計画とはまったく違う計画になっていたからです。

沖縄県の市町村におけるこのような事務処理を、沖縄県民の1人としてどう理解すれば良いのか未だに結論が出ていない状態ですが、2村は平成26年度になって更に理解に苦しむ事務処理を行っています。

下の画像をご覧下さい。

これは、市町村が所有している処分制限期間を経過したごみ処理施設に対して国が長寿命化を求める根拠になっている規定ですが、2村は平成26年度に溶融炉を廃止(所有財産から除外)していないために、2年以上この法令の規定に違反する事務処理を行っていることになります。

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このような状況にあって、2村の村長は平成28年3月に浦添市との広域処理を推進することを正式に表明しました。

下の画像をご覧下さい。

これは、市町村が広域処理を推進するために遵守しなければならない重要法規を整理した資料です。2村がこの規定をクリアできない場合は、2村の村長に広域処理を推進する意思があっても、実際に広域処理を推進することはできないことになります。

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ということで、下の画像をご覧下さい。

これは、平成26年度と平成27年度における2村のごみ処理計画について、このブログの管理者がこれまでの経験に基づいて整理した資料です。

2村が改正したごみ処理計画を見ると、2村の職員や村長は国の施策や県の計画について知らない確率が高いという印象を受けます。しかし、全く知らないということはあり得ません。ただし、地方財政法第8条の規定については知らない可能性があると考えています。なぜなら、2村は2年以上も法令違反を放置しているからです。

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上の画像における各項目に対する確率は、このブログの管理者が勝手に想像して書いていますが、実際の確率とそれほど違わない確率になると考えています。

いずれにしても、2村の職員や村長がこれらの項目について知らない場合は、事務処理に「重大な過失」があることになります。そして、この確率を前提にすると広域処理に対する2村の成功率は5%未満ということになります。なぜなら、2村の職員と村長が県の計画を知っていれば、県の計画を上位計画にしてごみ処理計画を改正することは絶対にないからです。そして、2村の職員が県の計画を知らない確率が5%以上もあるとは考えにくいからです。

なお、このブログの管理者は地方財政法の規定はともかく、国の施策や県の計画を知らない職員が2村のごみ処理に関する事務処理を行っているとした場合は、協議会を設立する前に浦添市の方から広域処理を白紙撤回されると考えています。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、2村の職員と村長が少なくとも国の施策や県の計画については知っているという前提で作成した資料です。

知っている確率は、上の画像の知らない確率から単純に導き出したものですが、知らない確率がゼロ%でない場合は、2村の職員と村長は国の施策や県の計画を無視していることになります。したがって、その場合の事務処理は「重大な過失」ではなく「故意」による事務処理ということになります。

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このように、2村の職員と村長が国の施策や県の計画を知っていて無視しているとすれば、地方財政法の規定も無視する可能性があります。

なぜなら、2村の職員は刑法(第156条)の虚偽公文書作成罪に抵触する事務処理を行っており、2村の村長はその事務処理に対して2年以上も是正を行わずに放置しているからです。したがって、2村がこのまま県の計画を上位計画としてごみ処理を行っている場合は広域処理の成功率はゼロ%ということになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、万が一、2村が溶融炉の休止を継続することを決定した場合を想定して作成した資料です。

このブログの管理者は、2村の地方財政法違反については既に浦添市から注意を受けていると考えています。なぜなら、浦添市は処分制限期間を経過した溶融炉の長寿命化を実施しているからです。

また、2村が広域処理を推進するためには、廃棄物処理法第6条第3項と地方財政法第2条第1項の規定をクリアしなければなりません。そうなると、溶融炉の休止を継続することは絶対にできないことになります。  

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あり得ないこととは思いますが、2村が法令違反を是正しない場合は、地方自治法の規定に基づいてその事務処理は無効になるので、広域処理の成功率もゼロ%ということになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、2村の村長が国の施策や県の計画、そして地方財政法の規定も知っていて、2村の村長の命令で広域処理を推進する場合を想定して作成した資料です。

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これは、あくまでも2村の職員が全ての項目を無視した場合を想定しています。したがって、広域処理の成功率は2村の村長が法令違反をどの程度の確率で知っているかということで決まることになります。

ただし、2村の村長が2年以上も法令違反を是正しないでいることは、知っている確率がゼロ%(知らない確率が100%)であるという可能性も否定できないことになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、2村の職員と村長が国の施策や県の施策、そして法令違反も知っていて適正に事務処理を行った場合を想定して作成した資料です。

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この場合の成功率は、浦添市が2村の自主的な判断を尊重した場合の成功率になります。したがって、事前協議において浦添市が2村に対して協議会を設立するための条件を提示している場合は、より成功率が高くなります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、協議会を設立するための浦添市の条件と広域組合を設立するための浦添市の条件を整理した資料です。

 

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浦添市は、ごみ処理施設に対する一般的な更新時期よりも少し遅れたスケジュールで広域施設の整備を計画しています。このことは、浦添市が2村の既存施設に対する施策を考慮しているからだと思われます。

そして、浦添市は市内に広域施設を整備することに同意しています。

しかし、2村には失礼ですが、浦添市の市民や議会からすると、2村の事務処理はかなり「てーげー」な事務処理を行っているように見えるはずです。

なぜなら、浦添市と同じように県の計画を上位計画としてごみ処理計画を策定しているのに、浦添市とはまったく違うごみ処理を行っているからです。しかも、2年以上も法令(地方財政法第8条)に違反して事務処理を行っています。

このブログの管理者は内地からの移住者なので、内地の人間よりも「てーげー度」は高いと自負(?)しています。しかし、沖縄県民の本当の「てーげー度」については、残念ながらまったく把握していません。

したがって、浦添市の条件は上の資料よりも「てーげー度」の高い条件になっているかも知れません。

ただし、ごみ処理施設の整備に当って1市2村に対して財政的援助を与えるのは、このブログの管理者よりも「てーげー度」の低い内地の国家公務員の皆さんなので、浦添市としてもこの辺りがギリギリの条件になると考えます。

次に、下の画像をご覧下さい。

1市2村は広域組合を設立する前に国と協議を行って地域計画を決定することになりますが、これは、平成28年度に地域計画を決定して平成29年度に広域組合を設立する場合を想定して作成した資料です。

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国(内地の国家公務員)は沖縄県民やこのブログの管理者よりも遥かに「てーげー度」が低いので、2村は間違いなくこの5つの条件をクリアすることを求められることになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、協議会の設立に対する県の技術的援助を想定して作成した資料です。

沖縄県の市町村が広域処理を推進するために協議会を設立する場合は、間違いなく事前に県から技術的援助を受けることになります。なぜなら、広域処理に関する関係市町村のごみ処理計画の調整や国への連絡等に関する事務処理は県の事務処理になっているからです。


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このブログの管理者は、浦添市と県の「てーげー度」はほぼ同じくらいだろうと考えています。したがって、県がこの5つの条件を協議会の設立に必要な条件から除外することはないと考えています。

以上により、2村が浦添市の条件をクリアすれば広域処理に関する成功率はほぼ100%になります。

しかし、問題は浦添市の条件にはタイムリミットがあることです。そして、最大の問題は、2年前の3月にごみ処理計画を改正して、今年の3月に施政方針を変更して広域処理を推進することを決定した2村の村長が中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立することができるかどうかになると考えています。

2村の村長が本気で広域処理を推進することを考えているのであれば、浦添市が「待機」していることを考慮して、職員に対して適切な命令を行う必要があります。

したがって、このブログの管理者は、2村の村長が中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立することができなかった場合の成功率は5%未満、そしてほぼゼロ%になると考えています。 

最後に、下の画像をもう一度ご覧下さい。

このブログの管理者は、平成28年度において2村の職員と村長が各項目について知っている確率はほぼ100%だと考えています。なぜなら、平成27年度において2村が既存施設に対する施策を決定することができなかったために、1市2村は浦添市が平成27年度に予定していた協議会の設立を平成28年度に見送っているからです。

いずれにしても、1市2村がこの協議会の設立を見送った時点で、2村は国の施策や県の計画、そして法令違反について100%知ることになったはずです。


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2村は地方公共団体なので、村長が他の市町村との広域処理を推進することを決定したのであれば速やかに(遅くとも中城村の村長が任期を満了する前に)法令違反を是正することは当たり前のことです。

また、国の施策や県の計画に従って既存施設に対する施策を変更することも当たり前のことです。

したがって、2村の職員や村長が地方公共団体として当たり前の事務処理を行うことができないとすれば、他の市町村との広域処理は白紙撤回して、2年前にごみ処理計画を改正したときに戻り、地方公共団体の発想ではなく民間の廃棄物処理業者(焼却処理)の発想で自主財源によりごみ処理を行っていく姿勢を徹底的に貫くべきだと考えます。

広域処理の成功を祈ります。