この記事は、広域処理の成功率に関する記事の概要版です。
(注)北中城村と中北組合は県の廃棄物処理計画を上位計画としてごみ処理計画を策定しています。中北組合と中城村のごみ処理計画はネット上に公開されていませんが、中城村のごみ処理計画も県の廃棄物処理計画を上位計画として策定されていることになります。
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(注)沖縄県の廃棄物処理計画は国の施策(廃棄物処理法の基本方針)に即して定められています。したがって、県の廃棄物処理計画を上位計画として位置づけている2村のごみ処理計画も、県の計画や国の施策(廃棄物処理法の基本方針)に即して定められていることになります。
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(注)このように、2村のごみ処理計画は県の計画や国の施策とまったく異なる計画、つまり、虚偽のある計画になっています。
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(注)平成26年3月に改正した2村のごみ処理計画は溶融炉を廃止する計画に見えますが、実際は休止していることによって地方財政法第8条の規定に違反して事務処理を行っていることになります。
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(注)法令に違反して事務処理を行っている市町村が他の市町村と広域処理を推進することは絶対にできません。しかし、2村が法令違反を是正した場合であっても、この2つの法令の規定をクリアしなければ、広域処理を推進することはできないことになります。
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(注)平成26年度と平成27年度において、2村の職員と村長が国の施策や県の計画、法令違反等について知らないでいた確率はこの程度だと考えています。その中で2村の職員が県の計画を知らないでいた確率は5%未満と考えています、したがって、この2年度における広域処理の成功率は5%未満ということになります。
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(注)法令違反を知らない確率は別にして、国の施策や県の施策を知っている確率は知らない確率よりも間違いなく高くなります。したがって、平成26年度と平成27年度においては2村の職員と村長はほぼ間違いなく国の施策や県の計画を知っていて無視していたことになると考えます。しかし、これでは広域処理を推進することは絶対にできません。法令違反以前の問題です。
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(注)平成28年度において2村の職員と村長が法令違反を知っている確率はもっと高くなると思いますが、これは、広域処理の推進を決定していない平成27年度までの確率を前提にしています。しかし、広域処理の推進を決定してからの法令違反を知っている確率は100%に近い確率になっていると思います。したがって、2村の職員と村長が法令違反を無視している場合は、それだけで広域処理の成功率はゼロ%になります。
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(注)仮に2村の職員が全ての項目を無視した場合であっても、2村の村長が適正な事務処理を行えば広域処理の成功率はアップします。しかし、その場合であっても2村の村長が法令違反を知っている確率がそのまま成功率になるので、平成27年度までの確率を前提にすると成功率は20%未満ということになってしまいます。
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(注)2村が平成27年度までの確率で適正な事務処理を行うことになった場合であっても、広域処理の成功率は50%未満になります。しかし、平成27年度に協議会を設立することができなかったことによって、浦添市は2村に対して協議会を設立するための条件を提示していると思われます。そうであれば、成功率は100%に近くなると考えます。
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(注)協議会を設立ための浦添市の条件は、広域処理のパートナーとしては当たり前の条件になります。また、広域組合を設立するための条件は、平成24年度に既存施設(焼却炉と溶融炉)の長寿命化を実施している市町村としては、長寿命化後の老朽化の進行を考えると当たり前の条件になります。なお、2村が2つ目の画像の2の条件をクリアできなかった場合は、その時点でタイムオーバーになります。このため、3の条件をクリアできなかった場合もタイムオーバーになります。したがって、3の条件をクリアするために5の条件をクリアすることが必須条件になります。ちなみに、4の条件は供用開始から16年目に実施することになるので、2村だけでなく、2村の焼却炉を引き継ぐことになる広域組合にとってもタイムリミットになります。
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(注)浦添市の予定によると平成31年度に広域組合を設立することになっているので、平成30年度には国と協議を行い地域計画を決定することになります。その時に、2村が今のままの状態であった場合は、国からこのような条件を提示されることになります。しかし、平成30年度にこのような事態になった場合は、完全にタイムオーバーになります。
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(注)1市2村が広域処理を推進するための協議会を設立する場合は、事前に県の技術的援助を受けることになります。その時に、2村が今のままの状態であった場合は、県からこのような指摘を受けることになります。ただし、2村が浦添市の条件を全てクリアすれば、県の技術的援助は不要になります。
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(注)平成28年度におけるこの画像の各項目に関する確率は実際にはほぼ100%になっているはずです。したがって、2村の村長が中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立することができなかった場合は、結果的に2村の関係者は全ての項目を無視していることになります。
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最後の画像にある2村の関係者の発想は、2村の村長が2年前にごみ処理計画を改正したときの発想と同じ発想になります。つまり、この発想は地方公共団体ではなく、民間の廃棄物処理業者(焼却処理)の発想になります。
したがって、2村の村長が中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立することができなかった場合は、地方公共団体でなければ推進することのできない他の市町村(浦添市)との広域処理は白紙撤回して、2年前の発想(原点)に戻って、民間企業の発想で自主財源によりごみ処理を行っていく姿勢を貫くべきだと考えます。
広域処理の成功を祈ります。