時代の流れですね・・・
悲しいかな。申請しないと行政手続きができない。
義母さんが色々と手続きをする時に個人番号カード『マイナンバー』が
いよいよ必要となってきました。
『写真付きの証明書が必要なんだって』と義母さん。
小さなカードを色々なタイプの高齢者が紛失せずに
管理できるのは、かなり至難の業としか思えないのですが・・・
義母さんも漏れなく、通知カードを紛失しています。
仕方ない、再発行が必要ならばマイナンバーを作成するかな。
役所へ相談すると、教えてくれました。
「ネットからも写真を添付し作成の手続きが取れる」
お!便利な世の中のようで・・・高齢者には厳しい世の中。
早速、義母さんを部屋の扉の前に立たせ写真を撮影し申請しました。
3日後・・・こんなメールが来ました。
個人番号カード交付申請書受付センターです。
申請に不備がございましたため、再度お手続きをお願いします。
<不備内容> 壁/天井の模様、被写体以外の物体や被写体の影等が写り込んでいるため受付できません。
※背景については無地(均一な)の淡い色の壁の前などで撮影してください。
ふぅ〜〜。茶色の扉の前がNG?
(義母さんの代役を桜にお願いしています)
そう思い、便利ですよね。アプリで探すとすぐにありました。
背景を白く加工して再度 申請をしました。
(義母さんの代役を桜にお願いしています)
すると・・・またしても却下メールです。その理由が全く理解不可能。
<不備内容>
笑顔等、平常時と著しく異なる表情、またはポージング等により
被写体の身体の一部が写り込んでいるため受付できません。
いやいや・・・
義母さんの笑顔?平常時の顔??って あなた知らないでしょ??
ポージング?いやいや 前回と同じ写真ですから。
被写体の身体の一部が写り込み??どこが??
一体 どんな写真なら申請可能なのか?わからなくなりました。
もうこれは電話で聞くしかないでしょう。
電話しましたよ。。。
却下の理由が全くわからないと正直に聞きました。
「ポージングって?(顔しか写ってません)」「笑顔って??(笑ってません)」
担当の方も少し間を開け 申し訳なさそうに
「加工された写真は使用不可です。
これを理由のフォーマットから当てはめると
この文章になるみたいで・・・」
「はぁ?どこを どうしたら この理由に結びつくんじゃぁ
『加工された写真は使用不可です』このフォーマットがなぜ存在しないかぁ?」
わけが全くわかりません。
申請を取りやめようかと本気で思います。
行政の申請って どうしてこうも不便で不親切なんでしょうか。
でも申請しないと確実に困る・・・なんだかなぁ。
・・・やっぱり 桜はかわいいなぁ。