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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

あきれた杉並区教委種村指導室長

2006年07月11日 | 平和憲法
  教科書の使い方を校長に4点指導
   ~つくる会教科書の杉並区


文教委員会 教科書関連
2006年6月26日


新城
 教育内容の編成権は各学校にあるのですが、教育基本法10条という点で今回の一般質問で話題になりました、採択された教科書の扱い方ということで、4月13日の校長会で区の指導室が各校長に示した中身について、それ自身が教育の内容に踏み込む、法律に矛盾するものではないかと思っていますが、具体的に説明をしていただけませんか。
指導室長
 教育課程の決定権は学校にあるということはご指摘のとおりでありますが、4点私の方から校長会を通して、お話をした内容をいいます。
1 採択された教科書を使用して指導する
2 教科書の内容を補足または充実する際に、当然、資料活用はあるが、資料のみを用いて教科書を使用しないで使用することがないようにする。
3 資料の中身については、学習指導要領を踏まえて使用する。特に学年の発達段階を考慮する。詳しいことは校長の指導又は判断を受ける。
4 生徒はこの採択された教科書を使用して学習するので、教科書を批判しない。
この4点です。
新城
 直接的に教育の内容に踏み込む指導室の指導を教育基本法が禁じている教育の中身私は地教行法の中にも教育内容に踏み込むことがないというふうに思っていすが、今回の区の校長会における指導がどういう拘束力を持つのか。
 それから、この指導は何法に基づいて行われたのか。

指導室長
 1点目の採択された教科書を使用する義務教育諸学校図書無償配布に関する法律で、杉並区教育委員会が杉並区立中学校の教科書を採択することを決めたので、これは使用することが前提であるということであります。
 2点目の資料のことでございますが、各学校は教科書を使用する際、補足または充実する際に、当然、資料活用はあるが、これは3点目にも入っていきますが、子どもたちにも教える内容について、学習指導要領にしっかり踏まえていただきたいということと、学年の発達段階を考慮して指導していただきたい。
 4点目につきましては、こどもたちは当然、教科書を使用して学習するので、生徒の学習意欲を妨げ、学習の混乱を招くようなことをしないようにということでお話をした次第です。
 これは、先ほどご質問いただきました拘束力でございますが、どの教科書について当然遵守をしなければいけない。と認識してございます。
 大前提は学習指導要領に基づいてやるということと、採択された教科書は使用するということを前提に、その辺を校長先生方に申しあげたということでございます。
庶務課長
 ご質問の法的根拠と言うことで、一つは痴呆教育行政法の23条教育委員会の職務権限。第5項 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
 もう一つ、杉並区立学校の管理運営に関する規則の中に教育課程の編成に関して規則がございまして、小中学校が教育課程を編成するに当たっては、学習指導要領および委員会が別に定める基準による。この点が基準になっています。
新城
 いま、地教行法や無償図書の中身が示されましたが、しかしながら、上位法である教育基本法の教育行政の学習内容、教育内容に踏み込む不当な介入をしてはならないということが定められており、あくまでもそれに基づいて教育委員会の指導は行われるべきということで、教育委員会はその点を踏まえて行わなければならないということが本来のあり方と私は思いますし、今の答弁については、この法律でこういう風に決まっているからやるんだということは違法だと思いますし、指導については撤回していただきたい。
 それから、これまでの小学校2年前に、5年前に中学校の採択がありました。この採択された折りに採択された教科書をつかえとか教科書の批判をしてはならないという指導室は校長会の折りに指導を行っていたんでしょうか。
指導室長
 通常今言った4点につきましては、指導室または指導主事が、校長会と言うよりも各学校に行って指導することもありますし、校長会でこのままではない、お話をすることもということはございます。
 先のご質問について教育基本法の部分でございますが、私どもとしては不当な介入をしてという認識はございませんし、教育基本法10条に抵触しないと考えています。
新城
 そのレベルだから、困るんです。そういうあり方が先生方の教育内容や授業の学習内容に踏み込んでいると言うことを教育基本法は禁じているわけです。そういう点で室長は現場あがりと伺っていますのでぜひこの点を姿勢を改めていただきたい。と思います。
 それから、これまでの教科書採択の折りに校長会で区教委でこういう説明がなされたと言うことを私は聞いたことがありませんでした。
 今回指導室が校長会で指導せざるを得ない、説明をせざるを得ない背景は、去年のつくる会の歴史教科書、多くの人たちが戦争を賛美する教科書、間違った歴史観を子どもたちに与えると言うことで大きな反対運動が、現場からもそういう声が上がった。
 その点から行くといみじくもおっしゃっていたように混乱が生じる、こういう教科書を使うと子どもたちの学習意欲が喪失される。そういうことがあるがら教育委員会は、あえて現場の教師に校長を持ってせざるを得ない状況になった。その点から行くと去年の8月のつくる会教科書の採択は間違いであった。と教育委員会が自認することだというふうに断定さざるをえません。
 その点についての見解を。まさに混乱を生じさせないためにはこういう間違った教科書を、間違った歴史観を与える教科轟を使わせない。去年の採択をもう一回撤回するようなことを教育委員会がやることが私は最良の手段であり、教育現場に混乱をもたらさないことだと改めて思います。その点の見解は
指導室長
 これはいままでも答弁を何回かしておりますが、昨年の8月4日、12日と2回において十分な審議を経て採択をしているということでございます。間違った見解ではないと言うことでございます。

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