「判決文抜粋」を3分割してPDF化して下さった方がいます。
◆100513gyoseki01.pdf ◆100513gyoseki02.pdf ◆100513gyoseki03.pdf
▼ 東京・業績裁判勝利、報告集会
<転送歓迎>(重複ご容赦)・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「千葉高教組」・「新芽ML」の渡部です。 (少し長いです)
本日(5月15日)、13日の東京・業績裁判の報告集会が開かれました。
集会では、高橋弁護士が<経過>と<判決内容><今後の課題>について話をしてくれました。
<経過>は略します。
<判決内容>について。
①「公正評価義務違反」について
評価者は「人事考課規則」と「業績評価実施要領」に則って「公正かつ正確に業績評価を行う義務があると解される」が、
たとえば、「吉村副園長は・・第一次評価に対し、・・・あたかも原告に対する数度の授業観察を実施した上での評価をしたかのように記載しているにもかかわらず、実際には、原告に対する授業観察として、図工の授業のほかにはみかん授業だけを見たにすぎないのであり、・・・」 として、
「そうすると、吉村副園長が行った『学習指導』に係る評価は、・・留意事項に反して行われたものであって、評価の前提となる事実関係の把握において不十分なものというべきであり、当該評価は、事実に基づかない又は誤認した事実に基づいたものであると解するのが相当である」
と、明確に「公正評価義務違反」と断じている。
これは、都が「公正評価は民間で議論されているが、公務員の任用関係ではそれは問題となることはない」と言ったことに対し、(都が出している「規則」や「要領」に基づいて)そうではないと述べたものだ。
この「公正評価義務」は今後、民間の裁判などでも役立つのではないか。
②第二次評価者(校長)の怠慢も厳しく断罪している。
③この判決により、管理職の虚偽・怠慢は許されない、ということになった。
これは業績評価の濫用に強く歯止めをかけるものだ。
そして、長い目で見れば、「そもそも業績評価は無理」という方向にも波及しうる判決だ。
④また、人事委員会の審査の在り方を問うた。
(判決文では次のように書かれている。)
「審査手続きでは、原告から関係者の審問要求がされたが、都人委はこれを行わなかった。また、本件職務実績記録は同手続きに提出されていなかった。」
「審理の手続きは、その審理対象事項である本件各評価の適否を判断するに必要な事実関係を把握するためのものとしては不十分であるといわざるを得ず、・・判定の前提とされた事実関係の把握においても不十分なものであったと推認される。
この点に加えて、本件各評価が・・公正な評価であるとはいえないものであることも考慮すると、・・審理手続きにおいて適正なものではなく、・・事実関係の把握において正確性に欠けているという重大な瑕疵があるものということができ、都人委に認められた裁量の範囲を逸脱した違法があるというのが相当である。
したがって、本件判定は、取り消しを免れない。」
だから、今後は<職務実績簿を出させる闘争>をしていきましょう。
また人事委は<審問>をやらないわけにはいかなくなるのではないか。
<今後の課題>について
「業績評価」に対し、きちんと争って頂きたい。
とくに①校長への開示要求、②教育委員会への苦情申し出、
③人事委員会への措置要求、④裁判闘争も辞さない、
という構えで争って頂きたい。
「業績評価」はそもそも無理な制度だから、突っ込んでいけばかならずボロが出てくる。
みんなでやれば、回らなくなる。
管理職の評価にも関わってくる。
やっていけばいくだけ、「業績評価」の仕組み自体がおかしい、ということになる。
この報告集会には、土肥元三鷹高校長も駆けつけてくれ、次のようなことを述べてくれた。
「自分の業績評価はオールCだった。
自分は卒業生から卒業証書をもらい、全クラスから色紙をもらった。にもかかわらず、全部Cだ。
上に賛成しているか、していないか、だけでつけている。
自分も管理職だったが、とても全部の先生の授業や部活を見ることはできない。だから『適当』になるのは当たり前。
そこから、C,Dは校長に反対する者ということになる。
他県の校長たちはやりたくないと思っている。
『苦情』をどんどん出せば、この制度はパンクする。」
また、この報告集会には、
・世田谷でやはりでたらめなC評価をつけられた教員、
・埼玉で「自己評価シート」の提出を拒否して、戒告(2008年度)、減給(2009年度)された教員の方(今度裁判に訴える予定)、
・大阪の新勤評裁判を闘っている原告の方、も参加しました。
大阪の方は、訴訟団が府立高校の教職員の1割から回答を得た
<「評価・育成システム」についてのアンケート調査集計報告書>(2010年3月発行)を持ってこられました。
以下は、「はじめに」からの一部抜粋です。
「システムがいかにひどいものであるかが現実の声の形で明らかになりました。システムについても給与反映についても廃止すべしの声が圧倒的多数の声で有り続けていることが明らかになりました。さらに、集計結果は私たちが裁判で主張し、指摘してきた事実がことごとく正しかったことを示しています。
『教職員に広く受け入れられている』『いいシステム』という大阪府の主張が何の根拠もないことは明らかです。
何よりも大切なことは、アンケートの中で多数の教職員がシステムが教職員の協同体制を破壊し、やる気を削ぎ、子どもに目を向けなくさせ、評価される目立つ仕事をするようになっていると声をあげ、資質の向上や活性化どころか、逆の結果をもたらしていることを指摘していることです。
評価・育成システムは教職員と学校に打撃を与えているばかりか、それを通じて子どもたちの学ぶ権利を侵害していることが明らかになったと私たちは考えます。」
*********************************************************
「都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス
http://kenken.cscblog.jp/
「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ
http://homepage3.nifty.com/hinokimi/
◆100513gyoseki01.pdf ◆100513gyoseki02.pdf ◆100513gyoseki03.pdf
▼ 東京・業績裁判勝利、報告集会
<転送歓迎>(重複ご容赦)・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「千葉高教組」・「新芽ML」の渡部です。 (少し長いです)
本日(5月15日)、13日の東京・業績裁判の報告集会が開かれました。
集会では、高橋弁護士が<経過>と<判決内容><今後の課題>について話をしてくれました。
<経過>は略します。
<判決内容>について。
①「公正評価義務違反」について
評価者は「人事考課規則」と「業績評価実施要領」に則って「公正かつ正確に業績評価を行う義務があると解される」が、
たとえば、「吉村副園長は・・第一次評価に対し、・・・あたかも原告に対する数度の授業観察を実施した上での評価をしたかのように記載しているにもかかわらず、実際には、原告に対する授業観察として、図工の授業のほかにはみかん授業だけを見たにすぎないのであり、・・・」 として、
「そうすると、吉村副園長が行った『学習指導』に係る評価は、・・留意事項に反して行われたものであって、評価の前提となる事実関係の把握において不十分なものというべきであり、当該評価は、事実に基づかない又は誤認した事実に基づいたものであると解するのが相当である」
と、明確に「公正評価義務違反」と断じている。
これは、都が「公正評価は民間で議論されているが、公務員の任用関係ではそれは問題となることはない」と言ったことに対し、(都が出している「規則」や「要領」に基づいて)そうではないと述べたものだ。
この「公正評価義務」は今後、民間の裁判などでも役立つのではないか。
②第二次評価者(校長)の怠慢も厳しく断罪している。
③この判決により、管理職の虚偽・怠慢は許されない、ということになった。
これは業績評価の濫用に強く歯止めをかけるものだ。
そして、長い目で見れば、「そもそも業績評価は無理」という方向にも波及しうる判決だ。
④また、人事委員会の審査の在り方を問うた。
(判決文では次のように書かれている。)
「審査手続きでは、原告から関係者の審問要求がされたが、都人委はこれを行わなかった。また、本件職務実績記録は同手続きに提出されていなかった。」
「審理の手続きは、その審理対象事項である本件各評価の適否を判断するに必要な事実関係を把握するためのものとしては不十分であるといわざるを得ず、・・判定の前提とされた事実関係の把握においても不十分なものであったと推認される。
この点に加えて、本件各評価が・・公正な評価であるとはいえないものであることも考慮すると、・・審理手続きにおいて適正なものではなく、・・事実関係の把握において正確性に欠けているという重大な瑕疵があるものということができ、都人委に認められた裁量の範囲を逸脱した違法があるというのが相当である。
したがって、本件判定は、取り消しを免れない。」
だから、今後は<職務実績簿を出させる闘争>をしていきましょう。
また人事委は<審問>をやらないわけにはいかなくなるのではないか。
<今後の課題>について
「業績評価」に対し、きちんと争って頂きたい。
とくに①校長への開示要求、②教育委員会への苦情申し出、
③人事委員会への措置要求、④裁判闘争も辞さない、
という構えで争って頂きたい。
「業績評価」はそもそも無理な制度だから、突っ込んでいけばかならずボロが出てくる。
みんなでやれば、回らなくなる。
管理職の評価にも関わってくる。
やっていけばいくだけ、「業績評価」の仕組み自体がおかしい、ということになる。
この報告集会には、土肥元三鷹高校長も駆けつけてくれ、次のようなことを述べてくれた。
「自分の業績評価はオールCだった。
自分は卒業生から卒業証書をもらい、全クラスから色紙をもらった。にもかかわらず、全部Cだ。
上に賛成しているか、していないか、だけでつけている。
自分も管理職だったが、とても全部の先生の授業や部活を見ることはできない。だから『適当』になるのは当たり前。
そこから、C,Dは校長に反対する者ということになる。
他県の校長たちはやりたくないと思っている。
『苦情』をどんどん出せば、この制度はパンクする。」
また、この報告集会には、
・世田谷でやはりでたらめなC評価をつけられた教員、
・埼玉で「自己評価シート」の提出を拒否して、戒告(2008年度)、減給(2009年度)された教員の方(今度裁判に訴える予定)、
・大阪の新勤評裁判を闘っている原告の方、も参加しました。
大阪の方は、訴訟団が府立高校の教職員の1割から回答を得た
<「評価・育成システム」についてのアンケート調査集計報告書>(2010年3月発行)を持ってこられました。
以下は、「はじめに」からの一部抜粋です。
「システムがいかにひどいものであるかが現実の声の形で明らかになりました。システムについても給与反映についても廃止すべしの声が圧倒的多数の声で有り続けていることが明らかになりました。さらに、集計結果は私たちが裁判で主張し、指摘してきた事実がことごとく正しかったことを示しています。
『教職員に広く受け入れられている』『いいシステム』という大阪府の主張が何の根拠もないことは明らかです。
何よりも大切なことは、アンケートの中で多数の教職員がシステムが教職員の協同体制を破壊し、やる気を削ぎ、子どもに目を向けなくさせ、評価される目立つ仕事をするようになっていると声をあげ、資質の向上や活性化どころか、逆の結果をもたらしていることを指摘していることです。
評価・育成システムは教職員と学校に打撃を与えているばかりか、それを通じて子どもたちの学ぶ権利を侵害していることが明らかになったと私たちは考えます。」
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